○みたけのええもん審査委員会設置条例

平成24年3月19日

条例第8号

(設置)

第1条 御嵩町を代表する特産品としてみたけのええもんを認定し、町内外へ広く周知を行うため、町の特産品に関する事項の審査を行うみたけのええもん審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を処理する。

(1) みたけのええもんの審査に関すること。

(2) その他みたけのええもんの審査に関し必要と認められること。

(委員)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 商工会又は観光協会の代表又はその推薦を受けた者

(2) 農林業又はまちづくりに関する団体の代表又はその推薦を受けた者

(3) 学識経験を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長を務める。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくりを担当する課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、第6条の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

みたけのええもん審査委員会設置条例

平成24年3月19日 条例第8号

(平成24年4月1日施行)