○御嵩町子ども手当事務処理規則

平成22年4月23日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平23規則13・平23規則23・一部改正)

(認定請求書の処理)

第2条 町長は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第4条の請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、受給資格があると認めたときは子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めたときは子ども手当認定請求却下通知書を、それぞれ別記様式第1号により当該提出をした者に通知するものとする。

(平23規則13・平23規則23・一部改正)

(額改定認定請求書の処理)

第3条 町長は、省令第5条の請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めたときは子ども手当額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めたときは子ども手当改定請求却下通知書を、それぞれ別記様式第2号により当該提出をした者に通知するものとする。

(平23規則23・一部改正)

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 町長は、省令第6条の届書の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは別記様式第2号により当該届出をした者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは当該届書を当該届出をした者に返送するものとする。

2 町長は、省令第6条の届書の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、別記様式第2号により当該子ども手当の額を改定された者に通知するものとする。

(平23規則23・一部改正)

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第5条 町長は、省令第9条の届書の提出を受けたときは、子ども手当支給事由消滅通知書(別記様式第3号)により当該提出をした者に通知するものとする。

2 町長は、省令第9条の届書の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該子ども手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書により当該子ども手当を取り消された者に通知するものとする。

3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定を適用して処理するものとする。

(平23規則23・一部改正)

(父母指定者の届出の処理)

第6条 町長は、省令第3条の届書の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、子ども手当受給事由消滅通知書により当該提出をした者に通知するものとする。

(平23規則23・一部改正)

(未支払請求書の処理)

第7条 町長は、省令第11条の請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定したときは未支払子ども手当支給決定通知書を、請求を却下するものと認めたときは未支払子ども手当請求却下通知書を、それぞれ別記様式第4号により当該提出をした者に通知するものとする。

(平23規則23・一部改正)

(寄附に係る事務処理)

第8条 省令第18条第1項に規定する市町村長が定める日は、支払期月毎の前月10日とし、同項の申出書が提出された日以後に支払われるべき子ども手当を寄付の対象とする。

2 省令第18条に定める申出書(以下「申出書」という。)が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認められたときは、当該提出があった日以後の支払期月毎に当該提出をした子ども手当に係る請求をし、又は子ども手当の支給を受けている者(以下「請求者等」という。)に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町が請求者等に代わって受けるものとする。

3 法第24条に定める寄附が行われたときは、町長は、子ども手当に係る寄附受領証明書(別記様式第5号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等は、寄付の内容を変更し、又は寄付を撤回しようとする場合は、寄付が町に受領される前に申し出なければならない。この場合において、変更又は撤回の対象となる子ども手当は、申出がされた日以後に支払われるべき子ども手当とする。

(平23規則23・一部改正)

(支払)

第9条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月のそれぞれ10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 町長は、子ども手当の支払を行う場合には、子ども手当支払通知書(別記様式第6号)により子ども手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、御嵩町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第10条 町長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(別記様式第7号)により受給者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

2 町長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めたときは子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めたときは子ども手当認定請求却下通知書を、それぞれ別記様式第1号により当該請求があったとみなされた者に通知するものとする。

附 則(平成23年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成23年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平23規則23・平28規則9・一部改正)

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(平23規則23・平28規則9・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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(平23規則13・平23規則23・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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御嵩町子ども手当事務処理規則

平成22年4月23日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)