○御嵩町長の職務を行う者を指定する規則

平成22年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項及び第3項の規定による町長の職務を代理する職員の順位に関し、必要な事項を定めるものとする。

(町長の指定する職員)

第2条 地方自治法第152条第2項の規定による町長が指定する職員は、総務部長の職にある職員とする。

(上席の職員)

第3条 地方自治法第152条第3項の規定による上席の職員及び順序は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1順位 民生部長の職にある職員

(2) 第2順位 建設部長の職にある職員

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(御嵩町長の職務を代理する職員の順序を定める規則の廃止)

2 御嵩町長の職務を代理する職員の順序を定める規則(平成10年規則第4号)は、廃止する。

御嵩町長の職務を行う者を指定する規則

平成22年2月1日 規則第1号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成22年2月1日 規則第1号