○御嵩町一時預かり保育事業実施規則

平成21年6月26日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、家庭における保育が困難となる児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号又は第2号に規定する者をいう。以下同じ。)を保育所において一時的に預かる事業(以下「一時預かり保育事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平27規則4・令2規則7・一部改正)

(事業内容)

第2条 一時預かり保育事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 非定型的保育サービス 保護者の就労形態等により、家庭における保育が平均週3日を限度として断続的に困難となる児童に対する保育をいう。

(2) 緊急保育サービス 保護者の傷病、入院等により、家庭における保育が緊急又は一時的に困難となる児童に対する保育をいう。

(3) 私的理由による保育サービス 保護者の私的な理由その他の事由により、一時的に保育が必要となる児童に対する保育をいう。

(実施施設等)

第3条 一時預かり保育事業の実施施設は、あらかじめ町長が指定した保育所(以下「一時預かり施設」という。)とする。

(委託)

第4条 町長は、一時預かり保育事業を効果的に推進するため、保育所を経営する者に委託することができるものとする。

(対象児童)

第5条 一時預かり保育事業の対象となる児童は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 町内に居住する児童

(2) 主として保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない児童

(3) おおむね生後6月以上で小学校就学前の児童

2 前項に定める児童のうち、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する一類疾病に感染している児童は、これを対象としない。

(平27規則4・令2規則7・一部改正)

(利用定員)

第6条 一時預かり施設の利用定員は、1日当たりおおむね6人程度とする。

(保育日数)

第7条 一時預かり施設における保育日数は、第2条に規定するサービスを利用する児童(以下「利用児童」という。)1人につき1月当たり12日以内とする。

(実施方法)

第8条 一時預かり施設における保育は、岐阜県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第90号)に準じ、利用児童のみの混合保育(年齢にかかわらず一体的に行う保育をいう。)又は保育所に入所する児童との交流保育とする。

(平27規則4・一部改正)

(保育時間)

第9条 一時預かり施設における保育時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、利用児童の保護者の状況に応じ、一時預かり施設の施設長(以下「施設長」という。)の判断により保育時間を伸縮することができる。

(休業日)

第10条 一時預かり施設の休業日は、一時預かり保育事業を実施する保育所の休業日とする。ただし、施設長の判断により休業日を別に定めることができるものとする。

(申請)

第11条 利用児童の保護者は、一時預かり施設を利用しようとするときは、あらかじめ一時預かり施設利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 緊急性が極めて高い事由等により、前項に規定する申請をすることが困難であるときは、同項の規定にかかわらず口頭により申請をすることができるものとする。この場合においては、事後直ちに申請書を提出しなければならない。

(調査及び決定)

第12条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその申請に係る保育の要否を調査し、利用の許可に係る決定を行うものとする。

(通知)

第13条 町長は、前条の規定により保育の必要があると決定し、又は必要がないと決定したときは、一時預かり施設利用許可決定通知書(別記様式第2号)又は一時預かり施設利用不許可決定通知書(別記様式第3号)により、利用児童の保護者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定により保育の必要があると決定したときは、一時預かり保育通知書(別記様式第4号)により、施設長に通知するものとする。

(決定の解除)

第14条 町長は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、決定を解除することができる。

(1) 利用児童の保護者から保育期間満了前に辞退の申出があった場合

(2) 家庭における保育が困難となる事実がなくなった場合

(3) 虚偽の申込みその他不正な手続により許可の決定を受けた場合

(4) 予防接種法に基づく一類疾病に感染した場合

(5) やむを得ない事情により当該児童の保育を継続することが困難な場合

2 町長は、前項第1号の規定により利用児童の保護者から一時預かり保育辞退申出書(別記様式第5号)の提出があった場合又は利用児童が同項第2号から第5号までの規定に該当すると認められる場合は、当該利用児童の利用許可の決定を解除し、一時預かり施設利用許可解除通知書(別記様式第6号)により、当該利用児童の保護者に通知するものとする。

(利用料)

第15条 一時預かり保育事業に係る利用料は、別表に定める額とする。

(利用料の減免)

第16条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び前年度市町村民税非課税世帯(前年分所得税課税世帯を除く。)である母子世帯等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び同法第31条の7に規定する配偶者のない女子及び男子で現に児童を扶養しているものの世帯)については、前条に定める利用料を免除することができる。

2 町長は、災害その他特別な理由により利用料を納入することが困難であると認められる者について、その利用料を減額又は免除することができるものとする。

3 保護者は、前2項の規定による減額又は免除を受けようとするときは、一時預かり施設利用料減免申請書(別記様式第7号)にその事由を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用料の減額又は免除の可否を決定するとともに、一時預かり施設利用料減免決定(却下)通知書(別記様式第8号)により、保護者に通知するものとする。

(平26規則28・平27規則4・一部改正)

(帳簿)

第17条 町長は、利用児童の家庭等の状況及び一時預かり施設の利用の間に行った保育の経過を記録する帳簿を、当該一時預かり施設に備え付けなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成26年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、御嵩町遺児手当支給条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第20号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の御嵩町遺児手当支給規則、御嵩町保育の実施条例施行規則及び御嵩町一時預かり保育事業実施規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の御嵩町遺児手当支給規則、御嵩町保育の実施条例施行規則及び御嵩町一時預かり保育事業実施規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成27年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の御嵩町職員の勤務時間、休暇等に関する規則、御嵩町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、御嵩町一時預かり保育事業実施規則及び御嵩町児童手当事務処理規則は、施行日以後になされた処分、手続その他の行為について適用し、同日前になされた処分、手続その他の行為については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

附 則(平成28年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の書式による用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(令和2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第2号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

一時預かり施設利用料(1日当たり)

区分

利用料金

一時預かり保育事業に係る利用料(4時間以内のとき)

1,000円

一時預かり保育事業に係る利用料(4時間を超えるとき)

1,800円

給食費(おやつ代を含む。)

200円

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(平27規則4・全改、平28規則9・平31規則5・一部改正)

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(平31規則5・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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御嵩町一時預かり保育事業実施規則

平成21年6月26日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年6月26日 規則第23号
平成26年10月1日 規則第28号
平成27年3月25日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第9号
平成31年3月6日 規則第5号
令和2年2月26日 規則第7号