○御嵩町内部組織設置条例

平成20年12月19日

条例第36号

御嵩町内部組織設置条例(平成18年条例第2号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、町長の直近下位の内部組織として次の部を置く。

総務部

企画部

民生部

建設部

(令6条例1・全改)

(事務分掌)

第2条 各部の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総務部

ア 秘書に関すること。

イ 広報に関すること。

ウ 職員の人事、給与等に関すること。

エ 財政に関すること。

オ 契約に関すること。

カ 公共施設の管理及び計画に関すること。

キ 議会に関すること。

ク 文書及び法規に関すること。

ケ 情報の公開及び個人情報の保護に関すること。

コ 財産の管理に関すること。

サ 消防及び防災に関すること。

シ 交通安全及び防犯に関すること。

ス 庁舎整備に関すること。

セ 町税に関すること。

ソ 特命事項及び他の部に属さない事項の調整に関すること。

(2) 企画部

ア 重要施策の企画及び調整に関すること。

イ 行政改革に関すること。

ウ 移住定住対策に関すること。

エ 地域交通に関すること。

オ 企業誘致に関すること。

カ デジタル化施策に係る総合的な企画、調整及び推進に関すること。

キ 情報化及び庁内の電算の総合調整に関すること。

ク リニア中央新幹線に関すること。

ケ 地球温暖化対策に係る総合的な企画、調整及び推進に関すること。

コ 環境基本条例及び計画の推進に関すること。

サ 住民活動の推進に関すること。

シ 商工業に関すること。

ス 観光及び物産の振興に関すること。

セ ふるさと納税に関すること。

(3) 民生部

ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

イ 住民相談に関すること。

ウ 生活環境の保全に関すること。

エ 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

オ 公害防止に関すること。

カ 国民健康保険に関すること。

キ 国民年金に関すること。

ク 高齢者の医療に関すること。

ケ 介護保険に関すること。

コ 高齢者、障がい者、児童、母子及び父子並びに寡婦の福祉その他の社会福祉に関すること。

サ 子ども・子育て支援に関すること。

シ 保健衛生に関すること。

(4) 建設部

ア 道路及び河川に関すること。

イ 町営住宅に関すること。

ウ 都市計画に関すること。

エ 土地の利用及び開発に関すること。

オ 亜炭鉱廃坑対策に関すること。

カ 農業の振興に関すること。

キ 森林の保全及び管理に関すること。

ク 自然公園に関すること。

ケ 浄化槽に関すること。

(令7条例12・全改)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第12号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

御嵩町内部組織設置条例

平成20年12月19日 条例第36号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成20年12月19日 条例第36号
◇ 平成26年3月27日 条例第1号
◇ 平成27年3月25日 条例第4号
◇ 平成30年12月19日 条例第30号
◇ 令和6年3月4日 条例第1号
◇ 令和7年3月24日 条例第12号