○御嵩町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月26日

規則第12号

(事業)

第2条 条例第3条に規定する御嵩町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 育児不安等についての相談及び指導に関すること。

(2) 子育てに係る情報提供等に関すること。

(3) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(4) 子育てボランティア活動を行う者の育成及び支援に関すること。

(5) 子育てに関する情報誌の発行に関すること。

(6) ファミリーサポートセンター事業の推進に関すること。

(7) その他支援センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(開館時間及び休館日)

第3条 支援センターの開館時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

開館時間

午前8時30分から午後5時まで

休館日

土曜日、日曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

12月29日から翌年1月3日まで

(利用の手続)

第4条 支援センターを利用しようとする者は、ぽっぽかん利用者受付簿(別記様式)に利用年月日、利用者の氏名、児童の氏名及び住所を記入のうえ、入館するものとする。

(遵守事項)

第5条 支援センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 許可なく貼紙、文書の配布等をしないこと。

(3) 所定の場所以外の場所において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 施設等の使用後は、使用場所を清掃し、器具等を整理整頓して原状に復すること。

(5) 支援センターを管理する職員の指示に従うこと。

(6) その他支援センターの管理運営に支障を来すような行為をしないこと。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、支援センターの運営について必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

画像

御嵩町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月26日 規則第12号

(平成20年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月26日 規則第12号