○御嵩町小規模公園条例

平成20年3月26日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が設置する公園のうち他の条例に定めのない公園(以下「小規模公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所在地)

第2条 町が設置する小規模公園の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

向陽通りミニ公園

御嵩町中2449番地3

一本松公園

御嵩町伏見942番地5

御嶽宿ポケットパーク

御嵩町中85番地7

(平25条例21・一部改正)

(使用の禁止又は制限)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、小規模公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公益又は風致を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 小規模公園の施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認めるとき。

(行為の制限)

第4条 小規模公園において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真並びに映画の撮影又はこれらに類する行為をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、博覧会その他これらに類する催しのために小規模公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 小規模公園施設以外の工作物その他の物件を設置するために小規模公園の一部を占用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、その変更事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の小規模公園の利用に支障を及ぼさないと認めた場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に小規模公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(権利譲渡の禁止)

第5条 前条第1項の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(行為の禁止)

第6条 小規模公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が管理上必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 小規模公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(4) 車両を乗り入れ、又は止めおくこと。

(5) 前各号のほか、小規模公園の管理に関し支障がある行為をすること。

(監督処分)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為を中止させ、原状回復若しくは小規模公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反している者

(2) 第4条第5項の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 小規模公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 小規模公園の保全又は公衆の小規模公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 小規模公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

御嵩町小規模公園条例

平成20年3月26日 条例第18号

(平成25年11月17日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成20年3月26日 条例第18号
平成25年11月17日 条例第21号