○御嵩町障害者自立支援法基準該当事業所の登録等に関する規則

平成19年8月27日

規則第31号

御嵩町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)の事業を行う者(以下「事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則7・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(登録)

第3条 事業者は、この規則の定めるところにより基準該当事業所の登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。

(登録の申請)

第4条 前条の登録を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書により行うものとする。

(1) 事業所(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)

(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 事業者のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(12) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録決定等)

第5条 町長は、申請者が障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、かつ、同基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に登録を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により登録したときは、基準該当障害福祉サービス事業所登録決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 前条第1項の規定により登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、基準該当障害福祉サービスの事業に変更があったときは、基準該当障害福祉サービス事業変更届出書により届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止したときは、基準該当障害福祉サービス事業廃止(休止)届出書により届け出なければならない。

3 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を再開したときは、基準該当障害福祉サービス事業再開届出書により届け出なければならない。

4 登録事業者は、登録を辞退するときは、基準該当障害福祉サービス事業所登録辞退届出書により届け出なければならない。

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)

第7条 町長は、基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給決定を受けた障害者(以下「支給決定障害者」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、法第30条第1項の規定による特例介護給付費等を支給するものとする。

2 法第30条第2項の規定による特例介護給付費等の額は、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)のとおりの額とする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第8条 登録事業者は、あらかじめ特例介護給付費等の代理受領について特例介護給付費等代理受領申出書により町長に申し出ている場合において、支給決定障害者が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者が当該登録事業者に受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者からの特例介護給付費等代理受領委任状に基づき、当該支給決定障害者が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者に対し支給されるべき額の限度内において、当該支給決定障害者に代わり支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。

4 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受けた際、当該支払をした支給決定障害者に対し、領収証を交付しなければならない。

5 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(特例介護給付費等の請求)

第9条 登録事業者は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。

(報告等)

第10条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第11条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービスの指定を受けたとき。

(2) 第5条第1項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者等が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応じず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がそれらの行為をした場合において、それらの行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 不正の手段により登録を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第12条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条第1項に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる事項を岐阜県知事に提供するものとする。

(1) 第5条第1項の規定により登録の決定をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公告)

第13条 町長は、第5条第1項の規定による登録を行ったとき、第6条第1項の規定による変更の届出がなされたとき又は第11条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(諸書類の様式等)

第14条 この規則に定める諸書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4年1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の御嵩町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則により交付された書面は、この規則による改正後の御嵩町障害者自立支援法基準該当事業所の登録等に関する規則の規定により交付された書面とみなす。

附 則(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

御嵩町障害者自立支援法基準該当事業所の登録等に関する規則

平成19年8月27日 規則第31号

(平成25年4月1日施行)