○御嵩町職員倫理規則

平成19年3月29日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、御嵩町法令遵守の推進に関する条例(平成19年条例第1号)第5条第1項の規定に基づいて職員の行動の指針となる倫理規則を定めることにより、職務の執行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図るとともに、職員の倫理観の高揚を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 管理職員 御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第9条の3第1項の規定により管理職手当の支給を受ける者をいう。

(3) 関係事業者等 法人その他の団体及び個人で、当該職員が担当職務として行う物品の購入、工事、委託事業、補助金の交付、各種の許認可等の事務等に関して利害関係のあるものをいう。

2 この規則の適用については、関係事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第3号の関係事業者等とみなす。

(倫理行動規準)

第3条 職員は、公務員としてその使命を自覚し、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、地方公務員法その他の関係法令等に従い、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(関係事業者等との接触に関する禁止事項)

第4条 職員は、関係事業者等との接触に関し、次に掲げる行為(家族関係等に基づく私生活面における行為であって職務に関係のないものを除く。)をしてはならない。

(1) 関係事業者等から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 関係事業者等から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 関係事業者等から又は関係事業者等の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 関係事業者等から又は関係事業者等の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 関係事業者等から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 関係事業者等から供応接待を受けること。

(7) 関係事業者等をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 関係事業者等から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、関係事業者等から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として関係事業者等を訪問した際に、当該関係事業者等から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として出席した会議その他の会合において、関係事業者等から茶菓の提供を受けること。

(5) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、関係事業者等から飲食物の提供を受けること。

(6) 職務として出席した会議において、関係事業者等から簡素な飲食物の提供を受けること。

(7) 職員と私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある関係事業者等に該当する者との間において、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前項各号(第7号を除く。)に掲げる行為を行うこと。

3 第1項の規定の適用については、職員(同項第7号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、関係事業者等から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(平19規則36・一部改正)

(関係事業者等以外の者との間における禁止行為)

第5条 職員は、関係事業者等以外の者であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が関係事業者等であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった者にその者の負担として支払わせてはならない。

(その他の禁止行為)

第6条 前2条に定めるもののほか、職員は、第3条に規定する倫理行動規準の趣旨に照らし、公務員としてふさわしくない行為を行ってはならない。

(公費支出事務処理上の留意事項)

第7条 職員は、公費支出事務の処理に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公金は、町民から納付された税金その他の貴重な財源で賄われていることに留意し、効率的な執行に努めること。

(2) 安易に前例又は慣習を踏襲することなく、常に適正な執行に努めること。

(3) 旅費、食糧費等の事務的経費については、特に町民に不信又は誤解を与えることのないよう、厳正な執行に努めること。

(4) 補助金については、手続が形骸化しないよう、常に実態を十分把握し、適正な事務手続に努めること。

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方財政法(昭和23年法律第109号)御嵩町会計規則(平成3年規則第12号)等に定める公費支出に関する諸規定について、正確な知識の習得に努めること。

(管理職員の責務)

第8条 管理職員は、率先垂範して服務規律の確保を図るとともに、その責務の重要性を自覚し、所属職員に対し倫理の保持のために必要な指導及び助言をしなければならない。

2 管理職員は、所属職員に第4条第1項第5条又は第6条の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)があったと疑うに足りる相当の理由がある場合においては、直ちに必要な調査を行わなければならない。

3 前項の調査の結果、違反行為があったと認められる場合は、違反行為報告書(別記様式)により当該所属の管理職員がその旨を町長に報告しなければならない。

4 前2項の規定は、管理職員の違反行為について準用する。ただし、調査及び報告に当たっては、町長が別に指名する職員が行うものとする。

(町長の責務)

第9条 町長は、職員の職務に係る行為が町民の疑惑や不信を招くことがないよう、常に注意を喚起するとともに、公正な職務の遂行の確保に資するよう職員への研修の実施、町民への周知及び関係者への啓発等必要な措置を講じなければならない。

2 町長は、職員に違反行為があったと認められる場合には、その違反の程度に応じ懲戒処分、訓告、注意等人事管理上必要な措置を講ずるものとする。

3 町長は、違反行為を理由として行った懲戒処分について、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、その概要を公表するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の倫理に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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御嵩町職員倫理規則

平成19年3月29日 規則第13号

(平成19年11月1日施行)