○御嵩町法令遵守の推進に関する条例

平成19年3月23日

条例第1号

近年、地方公共団体において、公金の不正な取扱い、公共事業の不正な入札契約、飲酒運転による交通事故等、行政に対する社会の信頼を著しく傷つける事件が続発している。また、行政に対する不当な要求や介入も後を絶たず、これらに対する組織的な対応の必要性も高まってきている。

このような状況の中で、御嵩町は、常に町民から信頼される町政の確立をめざさなくてはならない。

こうした認識のもと、公平かつ公正な行政運営のためには、職員倫理の確立をはじめ、不当な要求・介入を排除する仕組みや法令遵守に関する相談・通報制度を設けることが必要である。

ここで、クリーンな町づくりを宣言し、基本となる条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、職員の行動規範を確立し、法令遵守を推進する体制を整備するとともに、町民に対して法令遵守への理解と協力を求めることにより、職員の公平かつ公正な職務の遂行を実現し、町政に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法令 法律、法律に基づく命令、条例及び規則をいう。

(2) 法令遵守 職員が、法令に則り、誠実に職務を遂行することをいう。

(3) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項第3号に規定する嘱託員をいう。

(4) 管理職員 御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第9条の3第1項の規定により管理職手当の支給を受ける者をいう。

(5) 公益相談 町政運営上における法令遵守についての疑問、悩み等について行う相談をいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、公務員としての法令遵守の重要性を深く認識し、町民から信頼される職員となるよう常に公務員としての資質の向上に努めるとともに、公共の利益の増進をめざして公平かつ公正な職務の遂行に努めなければならない。

2 職員は、職務の遂行に当たっては、町政が町民の信託によるものであることを認識し、法令遵守の姿勢のもと、町民に対して業務についての十分な説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。

3 職員は、法令により与えられた職務に利害関係のあるものと町民の疑惑、不信等を招くような行為をしてはならない。

(管理職員の責務)

第4条 管理職員は、自己の管理監督下にある部署において法令遵守の推進を図るため、適切な指揮監督及び援助を行わなければならない。

(町長の責務)

第5条 町長は、庁内において法令遵守の推進が図られるよう、効果的な職員研修を実施するとともに、職員の行動の指針となる倫理規則を制定し、法令遵守の推進を図るための必要な措置を講じなければならない。

2 町長は、職員がその正当な職務行為に起因して、職場内外で不当な権利侵害を受けることがないよう必要な配慮をしなければならない。

(町民等の責務)

第6条 町民は、地方公共団体を構成する一員として本町の行政運営に関心を払い、職員による公平かつ公正な職務の遂行について理解し、協力するよう努めるものとする。

2 何人も、職員に対して不当要求行為等をしてはならない。

(法令遵守委員会の設置)

第7条 本町における法令遵守の推進を図り、公平かつ公正な職務の遂行を確保するため、御嵩町法令遵守委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(公益相談)

第8条 職員は、職務の遂行にあたり法令遵守に関する疑問が生じたときは、法令を担当する課に対して、公益相談を行うことができる。

2 この条例に定めるもののほか、公益相談について必要な事項は、規則で定める。

(公益通報)

第9条 職員は、町政運営上の重大な法令違反が生じ、又はまさに生じようとしていると思料するときは、委員会に対して通報を行うことができる。

2 前項の通報(以下「公益通報」という。)は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正な目的で行ってはならない。

3 この条例に定めるもののほか、公益通報について必要な事項は、規則で定める。

(不当要求行為等への対処)

第10条 職員は、公平かつ公正な職務の遂行を妨げるおそれのある行為又は暴力行為その他社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為(以下これらを「不当要求行為等」という。)があったときは、これを拒否しなければならない。

2 職員は、不当要求行為等があったときは、直ちに所属長に報告し、組織的に対処しなければならない。

3 この条例に定めるもののほか、不当要求行為等への対処について必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

御嵩町法令遵守の推進に関する条例

平成19年3月23日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)