○御嵩町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年11月22日

規則第31号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に当たっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(平25規則7・一部改正)

(介護給付費等の支給申請)

第2条 法第20条第1項に規定する介護給付費等の支給申請、法第29条第3項第2号の規定に基づく負担上限月額の適用申請及び法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書及び世帯状況・収入・資産等申告書により行うものとする。

2 前項の規定による申請は、支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。

(平23規則24・一部改正)

(障害支援区分の認定)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、法第21条第1項及び第22条第1項の規定により、障害支援区分の認定及び支給要否決定を行うため、法第20条第2項に規定する調査員に施行規則第12条に規定する事項の調査を行わせるとともに、法第22条第3項に規定する意見を当該障害者の主治医に求めるものとする。

2 町長は、前項の規定により調査された内容等を、可児市・御嵩町認定審査会(以下「審査会」という。)に通知し、当該障害者について、その該当する障害支援区分の認定に関し審査及び判定を求めるものとする。

3 町長は、前項の規定により通知された審査会の審査及び判定の結果に基づき障害支援区分を認定したときは、施行令第10条第3項の規定により、その結果を障害支援区分認定通知書により通知するものとする。

(平26規則3・一部改正)

(障害支援区分認定者における転出時の届出)

第4条 町長は、前条の規定により障害支援区分の認定を受けた者が他の市町村に住所を移転する場合は、障害支援区分認定証明書を交付するものとする。

(平26規則3・一部改正)

(介護給付費等の支給決定)

第5条 町長は、介護給付費、訓練等給付費又は特定障害者特別給付費の支給決定をする場合は、施行規則第12条に規定する事項を勘案事項整理票により勘案して支給量を決定するものとし、支給量を決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、第2条第1項の申請に対し支給決定を行わないことを決定したときは、却下決定通知書により通知するものとする。

(介護給付費等の経過措置に係る支給決定)

第6条 町長は、法附則第22条に規定する経過措置対象者に係る介護給付費、訓練等給付費又は特定障害者特別給付費の支給決定を行うことを決定したときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定通知書(経過措置対象者用)により通知するものとする。

(支給決定障害者の居住地等の変更の届出等)

第7条 施行令第15条に規定する氏名及び居住地等の変更の届出は、申請内容変更届出書により行うものとする。

(受給者証の再交付)

第8条 施行令第16条に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書により行うものとする。

(支給決定の変更の申請)

第9条 法第24条第1項に規定する現に受けている障害福祉サービスの種類及び支給量の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により行うものとする。

(支給決定の変更の通知等)

第10条 町長は、法第24条第2項の規定により支給決定の変更を行うことを決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書により通知するものとする。

2 前項の規定による支給決定を行うに当たり必要があると認めるときは、町長は、審査会に障害支援区分の認定審査を求めることができ、障害支援区分に変更があった場合は、障害支援区分変更認定通知書により通知するものとする。

3 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことを決定したときは、変更申請却下決定通知書により通知するものとする。

(平26規則3・一部改正)

(支給決定の取消し)

第11条 町長は、法第25条に規定する支給決定の取消しを行ったときは、施行規則第20条第1項の規定により、当該支給決定障害者に対し支給決定取消通知書により通知するものとする。

(社会福祉法人等利用者負担減免の確認)

第12条 社会福祉法人等による利用者負担の軽減を受けようとする者からの軽減対象の確認の申請は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書により行うものとする。

2 町長は、前項の申請について確認したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認通知書により通知するものとする。

(特例介護給付費等の支給)

第13条 法第30条第1項に規定する指定障害福祉サービスに係る特例介護給付費及び特例訓練等給付費並びに法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第14条 法第31条の規定による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の額の特例の適用を受けようとする者の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書に町長が必要と認める書類等を添えて行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により通知するものとする。

(サービス利用計画作成費の支給)

第15条 法第32条に規定するサービス利用計画作成費の支給の申請は、サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書により行うものとする。

2 町長は、前項の申請に対し支給決定をしたときは、サービス利用計画作成対象障害者等認定通知書により通知するものとする。

3 町長は、法第32条に規定する支給決定の取消しを行ったときは、施行規則第32条第4項の規定により、当該支給決定者に対しサービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書により通知するものとする。

4 当該支給決定者は、第2項の規定による支給決定後にサービス利用計画を作成する事業所を変更しようとする場合は、サービス利用計画作成依頼(変更)届出書を町長に速やかに届けなければならない。

(高額障害福祉サービス費の支給)

第16条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

(平23規則24・一部改正)

(介護給付費又は訓練等給付費の請求及び支払期日)

第17条 法第29条に規定する指定障害福祉サービス事業者は、法第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費について、障害福祉サービス等の提供を行った月の翌月10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求があったときは、当該請求に係る障害福祉サービス等の提供を行った月の翌月末日までに当該障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を支払うものとする。

(自立支援医療の支給認定の申請)

第18条 施行規則第35条第1項に規定する申請書は、施行令第1条の2第1項第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)に係るものにあっては自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書によるものとし、施行令第1条の2第1項第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)に係るものにあっては自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書によるものとする。

2 前項の申請書には、育成医療に係るものにあっては自立支援医療費(育成医療)意見書を、更生医療に係るものにあっては自立支援医療(更生医療)意見書を添付するものとする。

(平23規則24・平25規則16・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定通知等)

第19条 町長は、前条の自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書の提出があったときは、自立支援医療判定依頼書により岐阜県身体障害者更生相談所長へ認定の要否等に係る判定を求めるものとする。

2 町長は、法第54条第1項に規定する支給認定を決定したときは、育成医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証(育成医療)及び自己負担上限額管理票により通知するものとし、更生医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証(更生医療)及び自己負担上限額管理票により通知するものとする。

3 町長は、育成医療に係る支給認定に当たり、治療材料(装具)の交付を必要と認める場合は、自立支援医療(育成医療)治療材料(装具)交付券を前項の帳票にあわせて交付するものとする。

4 町長は、法第54条第1項に規定する支給認定を行わないことを決定したときは、育成医療に係るものにあっては自立支援医療費(育成医療)支給認定申請不承認通知書により、更生医療に係るものにあっては自立支援医療費(更生医療)支給認定申請不承認通知書により通知するものとする。

(平25規則16・一部改正)

(自立支援医療費支給の再認定の申請等)

第20条 法第55条の規定による支給認定の有効期間を過ぎてもなお、引き続き自立支援医療費の支給を必要とするものの申請に関する手続は、第18条の規定を準用する。

2 前項の申請に対する認定等の手続は、前条の規定を準用する。

(平25規則16・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)

第21条 施行規則第45条第1項に規定する申請書は、育成医療に係るものにあっては自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書によるものとし、更生医療に係るものにあっては自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書によるものとする。

2 前項の申請書に対する認定等については、第19条第2項及び第4項の規定を準用する。

(平25規則16・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定内容の変更の届出)

第22条 施行規則第47条第1項に規定する届出は、育成医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)に、更生医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)に自立支援医療受給者証を添付して行うものとする。

(平25規則16・一部改正)

(受給者証の再交付の申請)

第23条 施行規則第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)再交付申請書によるものとする。

(平25規則16・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の取消し通知)

第24条 施行規則第49条第1項に規定する書面は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給取消通知書によるものとする。

(平25規則16・一部改正)

(支給管理台帳)

第25条 町長は、障害福祉サービス支給管理台帳、自立支援医療(育成医療)支給管理台帳及び自立支援医療費(更生医療)支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(平25規則16・旧第26条繰上・一部改正)

(補装具費の支給の申請)

第26条 法第76条の規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書により行うものとする。ただし、障害児の保護者にあっては、補装具費支給意見書を添付するものとする。

2 町長は、補装具費の支給の申請があったときは、調査書を作成するものとする。

(平25規則16・旧第27条繰上)

(身体障害者更生相談所等の意見聴取)

第27条 町長は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、施行規則第65条の8による身体障害者更生相談所等に判定依頼書による意見聴取の依頼をするほか、判定通知書により申請者に通知するものとする。

(平25規則16・旧第28条繰上)

(支給の決定等)

第28条 町長は、法第76条の規定に基づき補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書により通知するとともに補装具支給券を交付するものとする。

2 町長は、補装具費の支給申請に対し支給決定を行わないことを決定したときは、却下決定通知書により通知するものとする。

(平25規則16・旧第29条繰上)

(契約)

第29条 補装具費支給決定通知書を受けた障害者又は障害児の保護者は、補装具業者に補装具費支給券を提示し、両者の間において契約を結んだ後、補装具の購入又は修理を行うものとする。

(平25規則16・旧第30条繰上)

(費用の請求等)

第30条 補装具費支給決定を受けた者は、当該補装具の購入又は修理に係る領収書及び補装具支給券を添えて町長に請求するものとする。ただし、補装具業者と町長の間において代理受領契約が締結されている場合は、補装具業者において、補装具費支給決定を受けた者から利用者負担額を徴収し、代理受領に係る補装具費支給申請書に代理受領委任状及び補装具費支給券を添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、前項に基づく請求があった場合は、審査の上、補装具費を支給するものとする。

(平25規則16・旧第31条繰上)

(補装具支給決定簿)

第31条 町長は、補装具費支給申請決定簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(平25規則16・旧第32条繰上)

(諸書類の様式等)

第32条 この規則に定める諸書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平25規則16・旧第33条繰上)

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

附 則(平成23年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の御嵩町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、平成25年4月1日以後の申請について適用する。

附 則(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

御嵩町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年11月22日 規則第31号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年11月22日 規則第31号
平成23年12月8日 規則第24号
平成25年3月7日 規則第7号
平成25年6月26日 規則第16号
平成26年2月6日 規則第3号