○御嵩町児童館の設置及び管理に関する条例

平成18年8月7日

条例第25号

御嵩町児童館の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する施設として、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中児童館

御嵩町中1960番地3

伏見児童館

御嵩町伏見1311番地1

(事業)

第3条 児童館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の集団的又は個別的な遊びの指導に関すること。

(2) 児童に関係のある機関及び団体等との連絡に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事業に関すること。

(平26条例19・一部改正)

(開館時間)

第4条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、7月21日から8月28日までの間にあっては、午前9時から午後5時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。

3 前項の場合においては、その旨をあらかじめ掲示しなければならない。

(平26条例19・全改)

(休館日)

第5条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、児童館を臨時に休館し、又は同項に規定する休館日を変更することができる。

3 前項の場合においては、その旨をあらかじめ掲示しなければならない。

(平26条例19・全改)

(使用の制限)

第6条 町長は、児童館を使用する者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 児童館の施設、設備等を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的として使用するとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童館の管理運営上支障があると認められるとき。

(平26条例19・追加)

(遵守事項)

第7条 使用者は、児童館の使用に当たっては、規則で定める事項を遵守しなければならない。

(平26条例19・追加)

(目的外使用の禁止)

第8条 使用者は、児童館を設置目的以外に使用してはならない。

(平26条例19・追加)

(使用料)

第9条 児童館の使用料は、無料とする。

(平26条例19・追加)

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、児童館について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にその管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に児童館の管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)にあっては、第4条第2項及び第5条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「ときは、」とあるのは「ときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第6条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条各号列記以外の部分中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用する者(以下「使用者」という。)」とあるのは「利用する者(以下「利用者」という。)」と、「ときは、」とあるのは「ときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、「児童館の使用」とあるのは「児童館の利用」と、同条第3号中「使用」とあるのは「利用」と、第7条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「児童館の使用」とあるのは「児童館の利用」と読み替えるものとする。

(平26条例19・追加)

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に関すること。

(2) 児童館の維持管理(大規模な改修に係るものを除く。)に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館の管理に関し町長が必要と認めるもの

(平26条例19・旧第6条繰下)

(利用料)

第12条 指定管理者による管理の場合は、第9条の規定は適用しない。

2 児童館の利用料は、無料とする。

(平26条例19・追加)

(指定の手続)

第13条 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、法人その他の団体のうち社会福祉事業について十分な知識及び経験を有すると認める者を選定するものとする。

2 前項の規定により、町長が選定した者のうち指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める書類を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、児童館施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認める者を指定管理者として指定するものとする。

(平26条例19・旧第7条繰下・一部改正)

(指定の告示)

第14条 町長は、指定管理者の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

2 前項の告示は、御嵩町公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(平26条例19・旧第8条繰下)

(基本協定の締結)

第15条 指定管理者の指定を受けた者は、町長と児童館の管理運営業務に関する基本協定を締結しなければならない。

(平26条例19・旧第9条繰下)

(事業報告書の作成及び提出)

第16条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、児童館の管理に関する事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。年度の途中において第18条の規定により、指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(平26条例19・旧第10条繰下・一部改正)

(事業報告の聴取等)

第17条 町長は、児童館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平26条例19・旧第11条繰下)

(指定の取消し等)

第18条 町長は、指定管理者が第16条の報告書の提出をしないとき、前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第14条各項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(平26条例19・旧第12条繰下・一部改正)

(事故発生時の対応)

第19条 指定管理者は、児童館内で事故又は事件が発生したときは、町長が定めるマニュアルに従い直ちに対応しなければならない。

(平26条例19・追加)

(原状回復等)

第20条 児童館の施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(平26条例19・旧第14条繰下・一部改正)

(個人情報の取扱い等)

第21条 指定管理者は、その保有する個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及び児童館の業務に従事している者は、当該児童館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平26条例19・旧第15条繰下・一部改正)

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例19・旧第16条繰下)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の御嵩町児童館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた指定管理者に係る手続、処分その他の行為は、なお従前の例による。

(準備行為)

3 町長は、この条例の施行の日前においても、改正後の御嵩町児童館の設置及び管理に関する条例の施行に関し必要な準備行為をすることができる。

御嵩町児童館の設置及び管理に関する条例

平成18年8月7日 条例第25号

(平成27年4月1日施行)