○御嵩町希少野生生物保護条例

平成18年6月19日

条例第17号

御嵩町は、濃尾平野の北東に位置し、町の中央部を可児川が流れ、里山と平野が接する里山のまちです。この本町の貴重な財産である里山と可児川は、古くから多種多様な野生生物を育み、ここで暮らす私たちに、潤いと安らぎなどの心の豊かさを感じさせる源となっていました。

しかしながら、近年の様々な人間の活動による地球規模での自然環境の急激な変化は、かつてない早さで野生生物の種の絶滅や減少を招き、こうした生態系の破壊が近い将来野生生物だけでなく人類の生存基盤そのものを揺るがすおそれが生じてきました。

こうした中で、本町では生物多様性を確保するための基礎資料となる御嵩町版レッドデータブックを策定し、町内に生息し、又は生育する希少野生生物についての情報を蓄積しています。この情報を基に、町、事業者及び町民が積極的に希少野生生物を保護することで、将来の町民がこの貴重な財産を享受できるようにするためにこの条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、御嵩町環境基本条例(平成14年条例第9号。以下「環境基本条例」という。)の基本理念にのっとり、人と自然が共生する恵み豊かな環境を実現するためには、町内に生息し、又は生育する野生生物の生態系の保全が重要な要素であることにかんがみ、町、事業者及び町民(旅行者及び滞在者を含む。以下同じ。)が一体となって希少野生生物を保護し、その絶滅を防止することで、生物の多様性の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 希少野生生物 町内に生息し、又は生育する野生生物の種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。)のうち、全国的に若しくは岐阜県において絶滅のおそれのあるもの又は御嵩町において生息若しくは生育の数が著しく少なく、又は著しく減少しつつあるもので規則で定めるものをいう。

(2) 町指定希少野生生物 希少野生生物のうち、町長が特にその保護を図ることが必要と認めて第8条第1項の規定により指定するものをいう。

(3) 町指定希少野生生物保護区域 町指定希少野生生物の生息地又は生育地及びこれらと一体的に生物の多様性を保護する必要のある区域として、町長が指定する区域をいう。

(町の責務)

第3条 町は、希少野生生物の生息又は生育の状況を常に把握するとともに、その状況に応じて積極的に希少野生生物の保護に関する施策を策定し、これを実施するものとする。

2 町は、環境教育、環境学習、広報活動等を通じて、希少野生生物の保護の必要性について、町民及び事業者の理解を深めるよう適切な措置を講ずるものとする。

3 町は、町が実施する公共事業において、その計画段階から希少野生生物の保護について配慮しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、希少野生生物の生息又は生育の環境の悪化を防止するため、希少野生生物の生息又は生育の環境への負荷の低減に努めるとともに、町が実施する希少野生生物の保護に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、希少野生生物の保護に自ら努めるとともに、町が実施する希少野生生物の保護に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 町民は、希少野生生物が生息し、又は生育する地域において野外活動を行うに当たっては、その活動が希少野生生物の生息地又は生育地の保全に支障を及ぼすことのないように配慮しなければならない。

(国、県等への要請)

第6条 町長は、希少野生生物の保護又は町指定希少野生生物保護区域の保全のため必要があると認めるときは、国、県その他の関係機関の長に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(財産権の尊重等)

第7条 この条例の適用に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、農林漁業等の生産活動並びに町民の生活の安定及び福祉の維持向上に配慮し、周辺地域の理解と協力が得られるよう留意するものとする。

(町指定希少野生生物の指定)

第8条 町長は、町指定希少野生生物の指定(以下この条において「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ環境基本条例に定める環境審議会(以下「環境審議会」という。)の意見を聴いて指定するものとする。

2 町長は、前項の規定による指定をしようとするときは、規則で定めるところによりその指定の案を告示しなければならない。

3 前項の規定による告示があったときは、利害関係人は、その告示のあった日から起算して14日を経過する日までの間に、町長に指定案について意見書を提出することができる。

4 町長は、指定案について異議がある旨の前項の意見書の提出があった場合において、指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

5 町長は、指定をするときは、その旨を告示しなければならない。

6 指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

7 町長は、町指定希少野生生物の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により指定の必要がなくなったと認めるときは、指定を解除しなければならない。

8 第1項第5項及び第6項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、第6項中「前項の規定による告示」とあるのは「第8項において準用する前項の規定による告示」と読み替えるものとする。

(所有者等の責務)

第9条 町指定希少野生生物の個体の所有者又は占有者は、町指定希少野生生物を保護することの重要性を自覚し、その個体を適切に取り扱うよう努めなければならない。

(指導又は助言)

第10条 町長は、町指定希少野生生物の保護のため必要があると認めるときは、町指定希少野生生物の個体の所有者又は占有者に対し、その個体の取扱いに関し必要な指導又は助言をすることができる。

(捕獲等の禁止)

第11条 町指定希少野生生物(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第4条第3項に規定する国内希少野生動植物種又は岐阜県希少野生生物保護条例(平成15年岐阜県条例第22号)第8条第1項に規定する指定希少野生生物に該当するものを除く。以下次条第13条及び第24条において同じ。)の生きている固体は捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 教育及び学術研究のために捕獲等をする場合

(2) 農林漁業に大きな被害を及ぼし、又は及ぼすことが確実である場合に、その被害を防止するために捕獲等をする場合

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、公益上の事由により町長が特に必要と認めた場合

(勧告及び命令)

第12条 町長は、前条の規定に違反して町指定希少野生生物の生きている個体を捕獲又は採取した者に対し、期限を定め原状回復を行うよう勧告することができる。

2 町長は、前項の勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うよう文書で命令することができる。

(捕獲等の許可)

第13条 第11条ただし書の理由により、町指定希少野生生物の捕獲等をしようとする者は、規則で定めるところにより事前に町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合、町指定希少野生生物の保護のために必要な限度において条件を付することができる。

3 町長は、第1項の許可をしたときは、規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。

4 第1項の許可を受け、町指定希少野生生物の捕獲等をした者は、規則で定めるところにより町長に捕獲等の結果を報告しなければならない。

(許可の取消し)

第14条 町長は、前条第1項の許可を受けた者について、偽りその他不正の手段により当該許可を受けたことが判明したときは、その許可を取り消すことができる。

(町指定希少野生生物保護区域の指定)

第15条 町長は、町指定希少野生生物の個体の生息又は生育に支障が生じることを防止するために、当該個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的に保護の必要のある区域を町指定希少野生生物保護区域(以下「保護区域」という。)として指定することができる。

2 町長は、保護区域を指定しようとするときは、あらかじめ、指定をしようとする区域内の土地の所有者又は占有者(正当な権原を有する者に限る。以下第11項第17条第2項及び第3項並びに第19条第2項において同じ。)の同意を得なければならない。

3 町長は、保護区域を指定しようとするときは、あらかじめ、環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 町長は、保護区域を指定しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を告示し、告示した日から起算して14日を経過する日までの間、公衆の縦覧に供さなければならない。

5 前項の規定による告示があったときは、保護区域として指定される区域内の住民及び利害関係人は、同項に規定する期間が経過する日までの間に、町長に意見書を提出することができる。

6 町長は、第4項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があったとき又は保護区域の指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

7 町長は、保護区域を指定したときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。

8 保護区域の指定は、前項の規定による告示をした日から、その効力を生ずる。

9 町長は、保護区域に係る町指定希少野生生物の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により指定の必要がなくなったと認めるときは、指定を解除しなければならない。

10 第3項第7項及び第8項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、第8項中「前項の規定による告示」とあるのは「第10項において準用する前項の規定による告示」と読み替えるものとする。

11 町長は、保護区域において、当該区域の土地の所有者又は占有者の同意を得た上で、当該区域の自然環境の保全のために必要な範囲内において、第21条第1項において認定する御嵩町自然環境保護活動団体に管理又は監視行為を行わせることができる。

(保護区域内における行為の制限)

第16条 保護区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為若しくは軽易な行為で規則で定める行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。

(1) 建築物その他工作物を新築し、改築し、増設し、又は移転する行為

(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更する行為

(3) 鉱物を採掘し、又は土石を採取する行為

(4) 水面を埋め立て、又は干拓する行為

(5) 河川、湖沼又は池の水位又は水量に増減を及ぼす行為

(6) 木竹の伐採をする行為

2 町長は、町指定希少野生生物の保護のため必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(立入制限区域)

第17条 町長は、町指定希少野生生物の個体の生息又は生育のため、保護区域内において特に人の立入りを制限し、その保護を図る必要があると認める場所を、当該個体の繁殖期間等保護に必要な最小限の期間、立入制限区域として指定することができる。

2 町長は、前項の規定による指定をしようとするときは、その場所の土地の所有者又は占有者の同意を得なければならない。

3 町長は、土地の所有者又は占有者が正当な理由により第1項の規定による指定を解除するよう求めたとき又はその指定の必要がなくなったと認めるときは、その指定を解除しなければならない。

4 何人も、町長が定める期間内は、立入制限区域内に立ち入ってはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 非常災害に対する必要な応急措置としての行為をするために立ち入る場合

(2) 町指定希少野生生物の学術研究のため、あらかじめ町長の許可を得て観察目的で立ち入る場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長がやむを得ない事由があると認めて許可をした場合

5 第15条第2項から第8項までの規定は第1項の規定による指定について、同条第3項第7項及び第8項の規定は、第3項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、同条第5項及び第8項中「前項の規定による告示」とあるのは「第17条第5項において準用する前項の規定による告示」と読み替えるものとする。

(措置命令等)

第18条 町長は、町指定希少野生生物の保護のため必要があると認めるときは、保護区域内において第16条第1項各号に掲げる行為をしている者に対し、その行為の実施方法について指示をすることができる。

2 町長は、町指定希少野生生物の保護のため必要があると認めるときは、第16条第1項の規定に違反した者又は第16条第2項の規定により付された条件に違反した者に対し、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復その他の町指定希少野生生物の個体の生息地又は生育地の保護のため必要な措置を取るべきことを命ずることができる。

(実地調査)

第19条 町長は、第15条第1項の規定による保護区域の指定に関し実地調査の必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。

2 町長は、その職員に前項の規定による立入りをさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者又は占有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 第1項の規定による立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

5 土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

(損失の補償)

第20条 町は、第16条第1項の許可を受けることができないため又は同条第2項の規定により条件を付されたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失の補償をするものとする。

2 前項の補償を受けようとする者は、町長にその請求をしなければならない。

3 町長は、前項の請求を受けたときは、補償をすべき金額を決定し、その請求をした者に通知しなければならない。

4 前項の規定による金額の決定に不服がある者は、同項の規定による通知を受けた日から6月を経過する日までの間に、訴えをもってその増額の請求をすることができる。

5 前項の訴えにおいては、町を被告とする。

(御嵩町自然環境保護団体の認定等)

第21条 町長は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす団体を御嵩町自然環境保護団体として認定することができる。

(1) 営利を目的としないものであること。

(2) 他の組織に支配されず、独立して組織を運営していること。

(3) 御嵩町内で自然環境の保全又は野生生物の観察及び保護活動を1年以上実施していること。

2 前項の認定を受けようとする団体は、町長に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、当該団体の会則及び会員名簿並びに過去の活動実績を明らかにする書類を添付しなければならない。

(1) 団体名並びに代表者の氏名及び住所

(2) 団体の設立年月日

(3) 団体の設立目的

(4) 団体の活動内容

(5) 会員数

3 町長は、第1項の規定により御嵩町自然環境保護団体の認定をしようとするときは、環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 町長は、第1項で認定を受けた御嵩町自然環境保護団体が、この条例の規定に違反し、その他認定団体たるにふさわしくない行為があったときは、その認定を取り消すことができる。

(御嵩町自然環境保護団体の意見の尊重)

第22条 御嵩町自然環境保護団体は、町指定希少野生生物の保護及び関連施策に関して町長に意見を述べることができる。

2 町長は、前項の規定による意見を尊重し、環境審議会の意見を聴いて必要と認める場合は、町の施策に反映させるよう努力しなければならない。

(御嵩町自然環境保護団体の責務)

第23条 御嵩町自然環境保護団体は、町が行う町指定希少野生生物保護のための施策に積極的に協力するものとする。

2 御嵩町自然環境保護団体は、町指定希少野生生物の生息地又は生育地に関する情報をみだりに公表してはならない。

(過料)

第24条 次のいずれかに該当する者は、2万円以下の過料に処する。

(1) 第11条の規定に違反し、町指定希少野生生物の生きている個体を殺傷又は損傷した者

(2) 第12条第2項の命令に違反した者

(3) 第17条第4項の規定に違反した者

(4) 第18条第2項の命令に違反した者

(5) 第19条第5項の規定に違反した者

2 町長は、前項の規定による過料を科すときは、あらかじめ告知し、弁明の機会を付与する。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

御嵩町希少野生生物保護条例

平成18年6月19日 条例第17号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成18年6月19日 条例第17号