○御嵩町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成16年4月30日

規則第12号

(平28規則9・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(平28規則9・一部改正)

(答申等)

第3条 御嵩町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)は、条例第3条第1項の規定により調査審議した事件の結果を答申するときは、答申書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 審査会は、当該事件の結果を答申したときは、当該事件に係る審査請求人及び参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)に対し、答申書の写しを送付するものとする。

(平28規則9・一部改正)

(意見陳述の申立て)

第4条 審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)は、口頭による意見陳述の申立てをするときは、審査会に対し、口頭意見陳述申立書(別記様式第2号)を提出するものとする。

2 審査会は、前項の申立てがあったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、口頭意見陳述通知書(別記様式第3号)によりその結果の通知を行うものとする。

(平28規則9・一部改正)

(補佐人出席の許可)

第5条 審査請求人等は、条例第8条第3項の規定により補佐人とともに審査会に出席しようとするときは、審査会に対し、補佐人出頭許可申請書(別記様式第4号)を提出するものとする。

2 審査会は、前項の規定による申請があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、補佐人出頭に係る決定通知書(別記様式第5号)によりその結果の通知を行うものとする。

(平28規則9・一部改正)

(意見書等の提出)

第6条 審査関係人は、条例第9条の規定による意見書又は資料を提出するときは、審査会に対し、意見書等提出申出書(別記様式第6号)を提出するものとする。

2 審査会は、前項の規定による申出があったときは、その要否を審査し、当該審査関係人に対し、意見書等提出に係る通知書(別記様式第7号)によりその結果の通知を行うものとする。

(平28規則9・一部改正)

(意見書等の閲覧)

第7条 審査関係人は、条例第10条第2項の規定による意見書又は資料の閲覧又は交付を求めるときは、審査会に対し、意見書等閲覧・交付申請書(別記様式第8号)を提出するものとする。

2 審査会は、前項の規定による申請があったときは、その要否を審査し、当該審査関係人に対し、意見書等閲覧・交付に係る通知書(別記様式第9号)によりその結果の通知を行うものとする。

(平28規則9・一部改正)

附 則

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28規則9・全改)

画像

(平28規則9・全改)

画像

(平28規則9・全改)

画像

(平28規則9・全改)

画像

(平28規則9・全改)

画像

(平28規則9・全改)

画像

(平28規則9・全改)

画像

(平28規則9・全改)

画像

(平28規則9・全改)

画像

御嵩町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成16年4月30日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)