○御嵩町法定外公共物管理条例

平成16年4月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に別段の定めのあるものを除き、町が所有する法定外公共物の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路及びその附属物(以下「道路等」という。)

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川及び溝きょ、水路、湖沼、ため池等並びにこれらの附属物(以下「普通河川等」という。)

(禁止行為)

第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損壊すること。

(2) 法定外公共物に土石、砂れき、じん芥、竹木、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占使用等の許可)

第4条 次に掲げる行為(以下「占使用」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、許可を受ける必要がないと町長が認める軽易な行為は、この限りでない。

(1) 法定外公共物の敷地、水面又は流水を占使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築、改築又は除却すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において、土石、砂れき、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。

(4) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土、切土その他の土地の形状を変更すること又は竹木を栽植若しくは伐採すること。

2 町長は、法定外公共物の管理上必要あるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(許可事項の変更)

第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「占使用者」という。)は、許可に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第6条 第4条第1項又は前条の許可は、次の基準に基づいて行わなければならない。

(1) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼさないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するのに支障のないこと。

(国等の特例)

第7条 国、地方公共団体及び独立行政法人水資源機構(独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)による独立行政法人水資源機構をいう。以下同じ。)は、法定外公共物を占使用しようとするときは、第4条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議し、その同意を得なければならない。同意を得た国、地方公共団体及び独立行政法人水資源機構(以下「国等」という。)が同意を得た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(許可等期間)

第8条 許可又は同意(以下「許可等」という。)に係る期間(以下「許可等期間」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。許可等期間が満了し、これを更新する場合も、同様とする。

(1) 第4条第1項第1号第2号又は第4号の規定による許可等 5年以内

(2) 第4条第1項第3号の規定による許可等 1年以内

2 前項の場合において、水力発電、かんがい等のために長期にわたる工作物の設置に係る許可等で町長が必要と認める場合は、許可等期間を30年以内とすることができる。

3 占使用者又は国等から許可等期間の満了による更新の申請があったときは、当該許可等期間の満了後でもその申請が拒否され、又は更新の許可等があるまでは、当該許可等は、その効力を失わないものとする。

(占使用事項等の表示)

第9条 占使用者又は国等は、占使用をしている間、法定外公共物内の見やすい場所に、町長が別に定めるところより許可等を受けた旨を表示しなければならない。ただし、法定外公共物の管理上必要がないと町長が認める場合は、この限りでない。

(工作物の完成検査)

第10条 占使用に係る工作物の新築又は改築の許可を受け、又は同意を得た者は、当該工事について町長の完成検査を受け、これに合格した後でなければ当該工作物を使用してはならない。

(注意義務)

第11条 占使用者又は国等は、町長の指示に従い、占使用に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、法定外公共物に異状を認めたときは、速やかに占使用を中止し、町長にその旨届け出なければならない。

(地位の承継)

第12条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の許可等を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた許可等に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第13条 許可等に基づく権利は、町長の承認を受けなければ、これを譲渡することができない。

2 前項の規定による承認を受けた譲受人は、当該承認に係る譲渡人が有していた許可等に基づく地位を承継する。

(廃止等の届出)

第14条 占使用者又は国等は、次のいずれかに該当するに至った場合には、その事実が生じた日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 占使用を廃止したとき。

(2) 占使用を行うことが事実上不可能となったとき。

(許可の失効)

第15条 次のいずれかの事由が生じたときは、この条例の規定による許可は、その効力を失う。

(1) 占使用者が死亡し、又は解散した場合において、その地位を承継する者がいないとき。

(2) 占使用者が前条の規定による届出をしたとき。

(3) 第2条に規定する法定外公共物でなくなったとき。

(原状回復等)

第16条 占使用者又は国等は、許可等期間が満了した場合、第14条に該当するに至った場合又は前条第3号の事由が生じた場合は、直ちに法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項本文の規定による原状の回復が不十分と認めた場合の措置について必要な指示をすることができる。

(監督処分)

第17条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、占使用の許可を取り消し、その効力を停止し若しくはその条件を変更し、工作物の操作について必要な措置をすることを命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他の施設の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の施設により生ずべき損害を防止するために必要な措置をすること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 第4条第2項に規定する許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により占使用の許可を受けた者

2 町長は、次のいずれかに該当する場合は、占使用者又は国等に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 国、地方公共団体等が法定外公共物を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 許可を受けた者以外のものに工事、占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(立入検査)

第18条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、やむを得ない必要がある場合においては、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の土地に立ち入らせる場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難な場合はこの限りではない。

(損失の補償)

第19条 町長は、第17条第2項又は前条第1項の規定による処分により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(占用料等の徴収)

第20条 町長は、占使用者から次に掲げる額(以下「占用料等」という。)を徴収する。

(1) 土地占用料 別表第1又は第2に定めるところにより算出した額

(2) 河川産出物採取料 別表第3に定めるところにより算出した額

(3) 流水占用料 別表第4に定めるところにより算出した額

2 前項の規定にかかわらず、占使用に係る期間が1月に満たない場合の占用料等の額は、前項の規定により算定した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額と当該乗じて得た額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合算額をいう。)を加算して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 占使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料等の額は、各年度における占使用の期間に応じ算定した額とする。

4 前3項の場合において、占用料等の額(前項にあっては、各年度における占用料等の額)が100円に満たないときは、当該占用料等の額は100円とする。

(平26条例5・一部改正)

(占用料等の納付)

第21条 占用料等は、許可の際、これを徴収する。ただし、当該許可に係る期間が許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合の占用料等は、それぞれの会計年度の4月末日を納期限として徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、占用料等の当該年度分を一時に徴収することが困難であると認めるときは、これを2回に分割して徴収することができる。

(占用料等の減免)

第22条 町長は、次のいずれかに該当するときは占用料等を減免することができる。

(1) 公共の用に供するとき。

(2) 前号の場合のほか、町長が公益上特別な理由があると認めるとき。

(占用料等の還付)

第23条 町長は、すでに徴収した占用料等は還付しない。ただし、町長が第17条第2項の規定により許可を取り消したとき、又は災害その他特別の理由により占使用ができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定に基づき、法定外公共物の譲与を受ける日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例施行の際現に岐阜県知事の許可を受けて法定外公共物の占使用をしている者は、当該許可において許可の満了する日とされた日までの間は、当該占使用について第4条第1項の許可を受けたものとみなす。

附 則(平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、平成18年4月1日以後に占用の許可をした者に係る占用料から適用し、同日前に占用の許可をした者に係る占用料については、なお従前の例による。

附 則(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(消費税等相当額に係る経過措置)

2 第1条から第3条まで、第5条及び第6条の規定による改正後の各条例の規定中消費税等相当額に関する部分は、施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第20条関係)

土地占用料(道路等に係るもの)

使用区分

単位

土地占用料の額

1 電柱、電線、変圧塔その類する工作物の設置

(1) 電柱その他の柱類

ア 第1種電柱

1本使用期間1年につき

1,100円

イ 第2種電柱

1本使用期間1年につき

1,700円

ウ 第3種電柱

1本使用期間1年につき

2,300円

エ 第1種電話柱

1本使用期間1年につき

970円

オ 第2種電話柱

1本使用期間1年につき

1,600円

カ 第3種電話柱

1本使用期間1年につき

2,200円

キ イからヘまでに掲げるもの以外の柱類

1本使用期間1年につき

75円

(2) 電線その他の線類

ア 上空に設けるもの

長さ1メートル使用期間1年につき

10円

イ 地下に設けるもの

長さ1メートル使用期間1年につき

5円

(3) 変圧器

ア 地上に設けるもの

1個使用期間

1年につき

730円

イ 地下に設けるもの

使用面積1平方メートル使用期間1年につき

500円

(4) 変圧塔その他これに類するもの又は公衆電話所

1個使用期間1年につき

1,500円

(5) 郵便差出箱及び信書便差出箱

1個使用期間1年につき

630円

(6) 広告塔

表示面積1平方メートル使用期間1年につき

1,400円

(7) (1)から(6)までに掲げるもの以外のもの

使用面積1平方メートル使用期間1年につき

1,500円

2 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件の設置

(1) 外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートル使用期間1年につき

50円

(2) 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

長さ1メートル使用期間1年につき

75円

(3) 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

長さ1メートル使用期間1年につき

100円

(4) 外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

長さ1メートル使用期間1年につき

200円

(5) 外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

長さ1メートル使用期間1年につき

500円

(6) 外径が1メートル以上のもの

長さ1メートル使用期間1年につき

1,000円

3 鉄道、軌道その他これらに類する施設又は歩廊、雪よけその他これらに類する施設の設置

使用面積1平方メートル使用期間1年につき

1,500円

4 通路の設置

(1) 上空に設けるもの

使用面積1平方メートル使用期間1年につき

910円

(2) 地下に設けるもの

使用面積1平方メートル使用期間1年につき

460円

(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの

使用面積1平方メートル使用期間1年につき

1,500円

5 露店、商品置場その他これらに類する施設の設置

(1) 祭礼、縁日等に際して一時的に設けるもの

使用面積1平方メートル使用期間1日につき

14円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

使用面積1平方メートル使用期間1月につき

140円

6 看板、標識その他これらに類する工作物の設置

(1) 看板(アーチであるものを除く。)

ア 一時的に設けるもの

使用面積1平方メートル使用期間1月につき

140円

イ アに掲げるもの以外のもの

使用面積1平方メートル使用期間1年につき

1,400円

(2) 標識

1本使用期間1年につき

1,200円

(3) 旗ざお

ア 祭礼、縁日等に際して一時的に設けるもの

1本使用期間1日につき

14円

イ アに掲げるもの以外のもの

1本使用期間1月につき

140円

(4) 幕(7の項に掲げるものを除く)

ア 祭礼、縁日等に際して一時的に設けるもの

幕の面積1平方メートル使用期間1月につき

14円

イ アに掲げるもの以外のもの

幕の面積1平方メートル使用期間1月につき

140円

(5) アーチ

ア 道を横断するもの

1基使用期間1月につき

1,400円

イ アに掲げるもの以外のもの

1基使用期間1月につき

680円

7 工事用板囲、足場その他の工事用施設の設置又は土石、竹木その他の工事用材料の保管

使用面積1平方メートル使用期間1月につき

140円

8 田、畑、放牧場その他主として農業の用に供する施設

使用面積1平方メートル使用期間1年につき

8円

9 1の項から8の項までに掲げる用途以外の用途

町長が別に定める額

備考

1 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に掲げるところによる。

(1) 第1種電柱 電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。(2)及び(3)において同じ。)を支持するもの

(2) 第2種電柱 電柱のうち4条又は5条の電線を支持するもの

(3) 第3種電柱 電柱のうち6条以上の電線を支持するもの

(4) 第1種電話柱 電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下この号において同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。(5)及び(6)において同じ。)を支持するもの

(5) 第2種電話柱 電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するもの

(6) 第3種電話柱 電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうもの

2 使用若しくは幕の面積又は使用の長さに1平方メートル又は1メートルに満たない端数があるときは、当該端数は1平方メートル又は1メートルとして計算する。

3 占用料の額の単位が年額により規定されている場合であって使用期間に1年未満の端数があるときは、当該端数は月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、当該端数は1月として計算する。

4 占用料の額の単位が月額により規定されている場合であって使用期間が1月未満の端数があるときは、当該端数は1月として計算する。

5 占使用する法定外公共物を2以上の用途に供するときは、それぞれ1件の使用とみなす。

6 1件あたりの占用料の額が100円未満のときは、100円とする。

別表第2(第20条関係)

(平18条例12・一部改正)

土地占用料(普通河川等に係るもの)

使用区分

単位

土地占用料の額

住宅、物置等主として住居の用に供するもの

使用面積1平方メートル使用期間1年につき

170円

店舗、工場等主として営業の用に供するもの

使用面積1平方メートル使用期間1年につき

330円

温泉敷地

使用面積1平方メートル使用期間

1年につき

170円

電柱

1本使用期間1年につき

330円

鉄塔

使用面積1平方メートル使用期間1年につき

330円

管類埋設物

使用面積1平方メートル使用期間1年につき

長さ10メートル使用期間1年につき

90円

えん堤、水路、物洗場

使用面積1平方メートル使用期間1年につき

170円

軌条

使用面積1平方メートル使用期間1年につき

330円

漁業用工作物

使用面積1平方メートル使用期間1年につき

170円

横過工作物

長さ10メートル使用期間1年につき

90円

田畑、放牧場等主として農業の用に供するもの

使用面積1平方メートル使用期間1年につき

4円

前各号以外のもの

町長が定める額

備考

1 使用の長さ又は面積に10メートル又は1平方メートルに満たない端数があるときは、当該端数は10メートル又は1平方メートルとして計算する。

2 占用料の額の単位が年額により規定されている場合であって使用期間に1年未満の端数があるときは、当該端数の部分に係る占用料の額は、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、当該端数は1月として計算する。

3 種別ごとに1件の占用料の額が100円未満のときは、100円とする。

別表第3(第20条関係)

(平26条例5・一部改正)

河川産出物採取料金表

種別

単位

河川産出物採取料の額

砂利

採取量1立方メートルにつき

200円

採取量1立方メートルにつき

200円

土砂

採取量1立方メートルにつき

200円

れき(栗石)(径5センチメートル以上15センチメートル未満のもの)

採取量1立方メートルにつき

200円

玉石(径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの)

採取量100キログラムにつき

160円

転石(岩石を含む。30センチメートル以上のもの)

採取量100キログラムにつき

160円

粘土質(堤防土及び肥料土を含む。)

採取量1立方メートルにつき

200円

前各号以外のもの

町長が定める額

備考

1 採取量に1立方メートル又は100キログラムに満たない端数があるときは、当該端数は1立方メートル又は100キログラムとして計算する。

2 1件の採取料の額が100円未満のときは、100円とする。

別表第4(第20条関係)

流水占用料

種別

単位

流水占用料の額

鉱工業の用に供するもの

流水占用毎秒1リットル占用期間1年につき

3,860円

製材業、製陶業等の水車の用に供するもの

流水占用毎秒1リットル占用期間1年につき

390円

前各号以外のもの

町長が定める額

備考

1 流水量に1リットルに満たない端数があるときは、当該端数は1リットルとして計算する。

2 占用期間に1年未満の端数があるときは、当該端数の部分に係る占用料の額は、月割計算をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

3 1件の流水占用料の額が100円に満たない未満の場合は、100円に切り上げる。

御嵩町法定外公共物管理条例

平成16年4月1日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)