○御嵩町身体障害者福祉法施行細則

平成15年12月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則13・一部改正)

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第6項及び第7項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、面接案内書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(平25規則13・一部改正)

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 町長は、身体障害者手帳交付台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡通知)

第6条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書によるものとする。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)

第7条 町長は、法第18条の規定により、障害福祉サービス又は施設支援を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置をとるに当たっては、あらかじめ、支援依頼書を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、支援決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 町長は、法第18条に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、支援終了決定通知書を当該被措置者に送付するとともに、支援終了通知書を当該事業所の長に送付しなければならない。

(平25規則13・旧第20条繰上・一部改正)

(費用の徴収)

第8条 町長は、法第38条の規定により被措置者又はその扶養義務者からその負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の徴収額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条に定める基準により算定した額とする。ただし、町長が特別に事情があると認めたときは、この額によらないことができる。

3 町長は、前2項の徴収額を費用徴収額決定・変更通知書により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(平25規則13・旧第28条繰上・一部改正)

(諸書類の様式等)

第9条 この規則に定める諸書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平25規則13・旧第29条繰上)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(御嵩町身体障害者福祉法施行規則の廃止)

2 御嵩町身体障害者福祉法施行規則(平成7年規則第6号)は、廃止する。

(旧措置入所者の基準額)

3 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号の規定による町長が定める旧措置入所者の施設支援費の額は、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)の額とし、同法附則第12条第2項第2号に規定する旧措置入所者の利用者又は扶養義務者の負担額は、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第42号)の額とする。

附 則(平成25年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の支給決定に係る請求及び支払い期日については、なお従前の例による。

御嵩町身体障害者福祉法施行細則

平成15年12月26日 規則第20号

(平成25年5月13日施行)