○御嵩町教育委員会傍聴規則

平成14年12月18日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続き)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ自己の住所、氏名、年齢等必要事項を記載した別記第1号様式による傍聴申請書を教育長に提出し、別記第2号様式による傍聴者証の交付を受けなければならない。

2 前項の傍聴者証の交付を受けた者は、係員に当該傍聴者証を示し、係員の指示により、傍聴席に着かなければならない。

3 傍聴者証は、申請順に交付する。ただし、報道関係者で教育長が特に認めた者は、傍聴者証の交付を受けないで会議を傍聴することができる。

4 教育長は、会議の運営上必要と認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。

(平27教委規則3・一部改正)

(傍聴することができない者)

第3条 次の各号の一に該当するものは、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が会議を傍聴させることが不適当であると認める者

(平27教委規則3・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項等)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子又は外とうの類を着用すること。

(6) 教育長の許可を受けないで、写真機、録音機その他録音又は録画を目的とする機器を持ち込み、使用すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をすること。

2 傍聴人が前項の規定に違反をしたときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(平27教委規則3・一部改正)

(傍聴の禁止及び退場)

第5条 教育長が傍聴の禁止を宣言し、又は退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(教育長の指示)

第6条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(平27教委規則3・一部改正)

附 則

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 御嵩町教育委員会傍聴人規則(昭和30年教育委員会規則第2号)は、廃止する。

附 則(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間は、適用しない。

(平27教委規則3・一部改正)

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(平27教委規則3・一部改正)

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御嵩町教育委員会傍聴規則

平成14年12月18日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)