○御嵩町教育委員会会議規則

平成14年11月18日

教委規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 教育長及び委員の辞職(第2条)

第3章 会議(第3条―第20条)

第4章 議事録(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に定めるもののほか、御嵩町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 教育長及び委員の辞職

(平27教委規則3・改称)

(教育長及び委員の辞職)

第2条 教育長及び委員が法第10条の規定により辞職しようとするときは、文書による辞職願を提出しなければならない。

(平27教委規則3・旧第5条繰上・一部改正)

第3章 会議

(種類及び開催)

第3条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回開催する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から会議に付すべき事項を記載した書面により会議の招集の請求があったときに開催する。

(平27教委規則3・旧第6条繰上・一部改正)

(招集方法等)

第4条 会議の招集方法は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付すべき事項を記載した書面をもってあらかじめ委員に通知して行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の日時及び場所並びに会議に付すべき事項を告示するものとする。

(平27教委規則3・旧第7条繰上・一部改正)

(参集等)

第5条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、指定の時刻までに招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議の開催前までに教育長に届け出なければならない。

3 委員が会議中に退席しようとするときは、その旨を教育長に通告しなければならない。

(平27教委規則3・旧第8条繰上・一部改正)

(委員の議席)

第6条 委員の議席は、教育長が定める。

(平27教委規則3・旧第9条繰上・一部改正)

(事務局職員の出席)

第7条 教育長は、必要があると認めるときは、事務局職員を会議に出席させることができる。

(平27教委規則3・旧第10条繰上・一部改正)

(会期)

第8条 会期は、1日とする。ただし、会議の議決により会期を延長することができる。

(平27教委規則3・旧第11条繰上)

(会議時間)

第9条 会議の時間は、教育長が会議に諮って定める。

(平27教委規則3・旧第12条繰上・一部改正)

(開会等)

第10条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。

(平27教委規則3・旧第13条繰上・一部改正)

(会議の順序)

第11条 会議は、原則次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 会期の決定

(3) 会議時間の決定

(4) 前回議事録の承認

(5) 教育長の報告

(6) 議案

(7) その他

(8) 閉会

(平27教委規則3・旧第14条繰上・一部改正)

(動議)

第12条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。

(平27教委規則3・旧第15条繰上・一部改正)

(発言)

第13条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。

(平27教委規則3・旧第16条繰上・一部改正)

(審議中の発言)

第14条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(平27教委規則3・旧第17条繰上)

(請願等)

第15条 委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情をのべることができる。

(平27教委規則3・旧第18条繰上・一部改正)

(採決等)

第16条 教育長においては、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 採決の結果、可否同数のときは、次回において引き続き審議する。

(平27教委規則3・旧第19条繰上・一部改正)

(賛否の意見等)

第17条 教育長は、順次、各委員の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決をすることができる。

(平27教委規則3・旧第20条繰上・一部改正)

(修正動議)

第18条 修正の動議は、原案に先だって可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

(平27教委規則3・旧第21条繰上)

(会議の公開)

第19条 会議は、公開する。ただし、その決議により、会議を公開しないとする場合は、この限りでない。

2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(平27教委規則3・旧第22条繰上)

(委任)

第20条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(平27教委規則3・旧第23条繰上・一部改正)

第4章 議事録

(平27教委規則3・改称)

(作成)

第21条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

2 議事録は教育長が事務局職員の中より指名して、これを作成させるものとする。

3 議事録は、次回の会議において承認を得た後、教育長及びこれを作成した職員が署名しなければならない。

(平27教委規則3・旧第24条繰上・一部改正)

(記載事項)

第22条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会、閉会等に関する事項

(2) 出席者及び欠席者の氏名

(3) 出席した事務局職員の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 会議に付議した議案の件名

(6) 議案の要旨及び審議の概要

(7) 議決事項

(8) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(平27教委規則3・旧第25条繰上・一部改正)

(議事録の修正)

第23条 議事録に記載した事項に関して、委員に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(平27教委規則3・旧第26条繰上・一部改正)

附 則

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 御嵩町教育委員会会議規則(昭和30年御嵩町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

3 御嵩町教育委員会運営規則(昭和30年御嵩町教育委員会規則第4号)は、廃止する。

附 則(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間は、適用しない。

御嵩町教育委員会会議規則

平成14年11月18日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)