○御嵩町ごみのない清潔で快適なまちづくり条例施行規則

平成14年12月27日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町ごみのない清潔で快適なまちづくり条例(平成14年条例第28号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、その施行について必要な事項を定めるものとする。

(回収容器)

第2条 条例第7条に規定する回収容器は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で空き缶等の投入に支障のない場所に、次に掲げる要件を備えたものを設置するものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、30リットル以上であること。

(3) 缶、ビン、ペットボトル等循環資源の分別のための表示があること。

(空き缶等の散乱防止計画)

第3条 条例第9条第3項に規定する計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 重点地域内における環境美化活動に関する事項

(2) 重点地域内の定期的なパトロールに関する事項

(3) 重点地域を明示するための標識の設置に関する事項

(4) その他重点地域内の環境美化の促進に関し必要な事項

(身分証明書)

第4条 条例第13条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第1号のとおりとする。

(勧告)

第5条 条例第14条の規定による勧告は、勧告書(別記様式第2号)により行うものとする。ただし、条例第10条の規定に違反した者への勧告は、口頭で行うことができるものとする。

(告知又は弁明)

第6条 条例第15条第2項又は第16条第2項の規定による告知又は弁明は、告知・弁明書(別記様式第3号)により行うものとする。

(命令)

第7条 条例第15条第1項の規定による命令は、勧告履行命令書(別記様式第4号)により行うものとする。

(公表)

第8条 条例第15条第3項の規定による公表は、次の各号に掲げる事項を御嵩町役場の掲示場及び各出張所の掲示場に掲示して行うものとする。

(1) 命令に従わなかった者の住所及び氏名

(2) 命令の内容及び命令に従わなかった旨

(3) 弁明の内容

(過料)

第9条 条例第16条第1項の規定による過料を科すときは、過料処分通知書(別記様式第5号)を交付するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平17規則19・平28規則9・一部改正)

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(平17規則19・平28規則9・一部改正)

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御嵩町ごみのない清潔で快適なまちづくり条例施行規則

平成14年12月27日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)