○御嵩町飼い犬等のふん害の防止に関する条例施行規則

平成12年6月15日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町飼い犬等のふん害の防止に関する条例(平成12年条例第37号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、その施行について必要な事項を定めるものとする。

(勧告)

第2条 条例第8条第2項の規定による勧告は、飼い犬等のふん害の防止勧告書(別記様式第1号)により行うものとする。

(命令)

第3条 条例第9条第1項の規定による命令は、飼い犬等のふん害の防止勧告履行命令書(別記様式第2号)により行うものとする。

(公表)

第4条 条例第9条第2項の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 命令に従わなかった者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の内容及び命令に従わなかった旨

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成12年9月1日から施行する。

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御嵩町飼い犬等のふん害の防止に関する条例施行規則

平成12年6月15日 規則第41号

(平成12年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成12年6月15日 規則第41号