○御嵩町飼い犬等のふん害の防止に関する条例

平成12年6月15日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、飼い犬等のふんの処理に関し、飼い主の責任の明確化等必要な事項を定めることにより、ふん害の防止に関する意識の高揚を図り、もって町民の清潔で快適な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い犬等 飼養管理されている犬及び猫をいう。

(2) ふん害 飼い犬等のふんにより道路、公園、運動場、広場、河川その他の公共の場所又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する土地を汚すことをいう。

(3) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。

(御嵩町生活環境の確保に関する条例の特例)

第3条 この条例は、飼い犬等のふん害に関し、御嵩町生活環境の確保に関する条例(昭和55年条例第16号)に対する特例を定めるものとする。

(町の責務)

第4条 町は、飼い犬等のふん害の防止に関する啓発等の施策を策定し、これを実施しなければならない。

(飼い主の責務)

第5条 飼い主は、ふん害の防止に関する意識の高揚を図り、地域の良好な生活環境が損なわれないよう努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(町民の権利)

第6条 町民は、飼い犬等のふん害を生じさせた者又は恐れのある者に対して、原状回復又は未然防止のため、必要な限度において注意又は助言をすることができる。

2 前項の規定に基づき注意又は助言をした町民は、その行為について責めを負うことはない。

(飼い主の遵守事項)

第7条 飼い主は、自己の敷地内において自己の飼い犬等のふんを適切に処理しなければならない。

2 飼い主は、飼い犬等を連れて歩くときは、ふんを処理するための用具を携行するなどし、飼い犬等がふんをしたとき(自己が所有し、占有し、又は管理する場所で飼い犬等がふんをしたときを除く。)は、直ちにふんを回収しなければならない。

(指導及び勧告)

第8条 町長は、飼い主に対し、前条の事項を遵守させるため、口頭で必要な指導をすることができる。

2 町長は、飼い主が前条第2項の規定に違反し、前項の指導に従わないときは、当該飼い主に対して、期限を定めて自己の飼い犬等のふんを回収するよう書面で勧告をすることができる。

(命令及び公表)

第9条 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた飼い主が、正当な理由がなく勧告に従わないときは、当該飼い主に対し期限を定めてその勧告に従うよう書面で命令することができる。

2 町長は、前項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 第7条第2項の規定に違反し、第9条第1項の規定による命令に従わない者は、2万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

附 則

この条例は、平成12年9月1日から施行する。

御嵩町飼い犬等のふん害の防止に関する条例

平成12年6月15日 条例第37号

(平成12年9月1日施行)