○御嵩町指定ごみ袋及び粗大ごみ用シール取扱店に関する規則

平成12年3月31日

規則第30号

御嵩町ごみ袋交付及び手数料の徴収に関する規則の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年条例第14号。以下「条例」という。)第8条の規定により御嵩町の指定するごみ袋及び粗大ごみシール(以下「ごみ袋等」という。)の交付及び手数料の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(平28規則19・令8規則4・一部改正)

(取扱業務の委託)

第2条 町長は、ごみ袋等の取扱いに関する業務を御嵩町ごみ袋等取扱店(以下「取扱店」という。)に委託することができる。

(平28規則19・一部改正)

(取扱業務の範囲)

第3条 ごみ袋等の取扱いに関する業務の範囲は、条例第8条に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)の徴収及びごみ袋等の交付とする。

(平28規則19・令8規則4・一部改正)

(申込み)

第4条 取扱店の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御嵩町指定ごみ袋等取扱店申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 納税証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

(平28規則19・令8規則4・一部改正)

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、取扱店になることができない。

(1) ごみ袋等を取り扱うに必要な資力及び信用を有しないもの

(2) その他町長が適当でないと認めたもの

(平28規則19・一部改正)

(取扱店)

第6条 町長は、第4条の規定により御嵩町指定ごみ袋等取扱店申請書の提出があった場合は、その内容を審査した上で取扱店の適否を決定し、適当と認めたときは、御嵩町指定ごみ袋等取扱店決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するとともに、その旨を告示しなければならない。

2 町長は、前項の規定により適当でないと認めたときは、御嵩町指定ごみ袋等取扱店決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により適当と認めた取扱店に対し、標示板(別記様式第3号)を交付しなければならない。

4 取扱店は、店舗の見やすい場所に標示板を掲げなければならない。

5 取扱店は、取扱業務を廃止したとき又は第13条の規定により認定を取り消されたときは、直ちに標示板を町長に返却しなければならない。

(平28規則19・令8規則4・一部改正)

(内容の変更)

第7条 取扱店は、第4条に規定する御嵩町指定ごみ袋等取扱店申請書の内容に変更が生じたときは、御嵩町指定ごみ袋等取扱店変更届出書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(平28規則19・追加)

(ごみ袋等の取扱い)

第8条 取扱店は、一般の需要を満たすに足りる数量のごみ袋等を常備し、処理手数料を徴収した上で当該ごみ袋等を交付しなければならない。

2 取扱店は、ごみ袋等の引渡しを受けようとするときは、ごみ袋等の数量及び金額を記載した御嵩町指定ごみ袋等引渡申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定により申請した者に対する決定通知は、ごみ袋等の引渡しをもって、通知したものとみなす。

4 取扱店は、ごみ袋等を善良なる管理のもとに保管するものとし、汚損し、毀損し、又は亡失したときは、賠償の責めを負うものとする。

(平28規則19・旧第7条繰下・一部改正、令8規則4・一部改正)

(処理手数料の納入)

第9条 取扱店は、町長からの請求に基づき、速やかに処理手数料の納入をしなければならない。

(平28規則19・旧第8条繰下、令8規則4・一部改正)

(取扱手数料)

第10条 町長は、納入された処理手数料の100分の5を取扱手数料として四半期ごとに取扱店に支払うものとする。

2 前項の規定により取扱手数料の支払を受けようとする取扱店は、御嵩町指定ごみ袋等取扱手数料請求書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(平17規則25・一部改正、平28規則19・旧第9条繰下・一部改正、令8規則4・一部改正)

(指示等)

第11条 町長は、必要があると認めたときは、取扱店に対してごみ袋等の取扱方法その他必要な事項を指示し、又は報告を求めることができる。

(平28規則19・旧第10条繰下・一部改正)

(取扱業務の廃止)

第12条 取扱店は、ごみ袋等の取扱いに関する業務を廃止するときは、特別な事情がある場合を除き、90日前までに御嵩町指定ごみ袋等取扱店廃止届出書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(平28規則19・旧第11条繰下・一部改正、令8規則4・一部改正)

(決定の取消し)

第13条 町長は、取扱店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6号第1項に規定する決定を取り消すことができる。

(1) ごみ袋等の取扱いに必要な資力又は信用を失ったとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

(3) 第11条の規定による指示に従わず、又は報告の求めに応じなかったとき。

(4) その他取扱店として町長が適当でないと認めたとき。

(平28規則19・旧第12条繰下・一部改正、令8規則4・一部改正)

(返却)

第14条 取扱店は、ごみ袋等の取扱いに関する業務を廃止したとき、又は前条の規定により決定を取り消されたときは、その保有するごみ袋等を直ちに返却しなければならない。

(平28規則19・旧第13条繰下・一部改正)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平28規則19・旧第14条繰下、令8規則4・一部改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規則の規定により調製した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用できることができる。

(平成17年規則第25号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御嵩町指定ごみ袋及び粗大ごみ用シール取扱店に関する規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の御嵩町指定ごみ袋及び粗大ごみ用シール取扱店に関する規則の様式によるものとみなす。

(令和8年規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令8規則4・全改)

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(平28規則19・全改)

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(令8規則4・全改)

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(令8規則4・全改)

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(令8規則4・追加)

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(平28規則19・追加、令8規則4・旧別記様式第6号繰下)

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御嵩町指定ごみ袋及び粗大ごみ用シール取扱店に関する規則

平成12年3月31日 規則第30号

(令和8年4月1日施行)