○御嵩町高齢者いきがい活動支援センターの管理に関する規則

平成12年3月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町高齢者いきがい活動支援センターの設置及び管理に関する条例(平成12年条例第23号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、高齢者いきがい活動支援センター(以下「支援センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平20規則6・平25規則19・一部改正)

(使用許可の申請)

第2条 条例第9条第2項の規定により、支援センターの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御嵩町高齢者いきがい活動支援センター使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(平20規則6・旧第4条繰上・一部改正、平25規則19・一部改正)

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の規定に基づき支援センターの使用を許可したときは、御嵩町高齢者いきがい活動支援センター使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

(平20規則6・旧第5条繰上、平25規則19・一部改正)

(使用許可の変更等)

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可の申請内容を変更しようとするとき、又は使用の申請を取り消そうとするときは、御嵩町高齢者いきがい活動支援センター使用許可変更(取消)申請書(別記第3号様式)前条の規定により交付された使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請を許可し、又は承認したときは、御嵩町高齢者いきがい活動支援センター使用許可(取消)(別記様式第4号)を交付しなければならない。

(平20規則6・旧第6条繰上、平25規則19・一部改正)

(遵守事項)

第5条 使用者は、支援センターを使用するに当たっては、次の各号に定める事項を尊守しなければならない。

(1) 他人に迷惑となる行為又は危害を及ぼす行為をしないこと。

(2) 火災又は盗難の発生及び防止に注意すること。

(3) 善良な注意をもって施設及び備品を使用すること。

(4) 施設の使用後は直ちに備品等を所定の場所に返却すること。

(5) 町長の許可を受けないで支援センター内で物品の販売、寄附金の募集、広告物の掲示及び飲食の提供をしないこと。

(平25規則19・追加)

(指定申請書の提出等)

第6条 条例第17条に規定する書類は、御嵩町高齢者いきがい活動支援センター指定管理者指定申請書(別記様式第5号。以下「指定申請書」という。)とし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 支援センターの管理運営に関する事業計画書

(2) 支援センターの管理運営に関する業務の収支予算書

(3) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

(4) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(5) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、収支決算書その他団体の財務状況を明らかにする書類

(6) 団体の概要を記載した書類

(7) その他町長が必要と認める事項

(平20規則6・追加、平25規則19・旧第5条繰下・一部改正)

(基本協定の締結)

第7条 条例第19条に規定する基本協定の締結は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告に関する事項

(4) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(6) 業務上知り得た個人情報の保護に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(平20規則6・追加、平25規則19・旧第6条繰下・一部改正)

(事業報告等)

第8条 条例第20条に規定する事業報告書には、次に掲げる事項について記載しなければならない。

(1) 管理運営業務の実施状況

(2) 管理運営に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 指定管理者は、業務及び経理に関する帳簿等必要な書類を常時備え付けなければならない。

(平20規則6・追加、平25規則19・旧第7条繰下・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平20規則6・旧第7条繰下、平25規則19・旧第8条繰下)

附 則

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(使用の承認その他の行為に係る経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の御嵩町高齢者いきがい活動支援センターの管理に関する規則の規定によりなされた使用の承認その他の行為は、改正後の御嵩町高齢者いきがい活動支援センターの管理に関する規則の規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者の指定の手続に係る経過措置)

3 御嵩町高齢者いきがい活動支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な手続については、この規則による改正後の御嵩町高齢者いきがい活動支援センターの管理に関する規則に規定する手続の例による。

(平25規則19・全改)

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(平20規則6・一部改正)

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(平20規則6・一部改正)

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(平20規則6・一部改正)

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(平25規則19・全改)

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御嵩町高齢者いきがい活動支援センターの管理に関する規則

平成12年3月30日 規則第25号

(平成26年4月1日施行)