○御嵩町立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和47年4月1日

条例第4号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定により公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12条例20・全改)

(設置)

第2条 御嵩町に公民館を設置する。

2 前項の規定に基づき設置する公民館の名称、位置及び事業の主たる対象となる区域は次のとおりとする。

名称

位置

事業の主たる対象となる区域

御嵩町公民館

中2171番地1

御嵩町全区域

上之郷公民館

中切874番地4

上之郷地区一円

御嵩公民館

御嵩626番地1

御嵩地区一円

中公民館

中2171番地1

中地区一円

伏見公民館

伏見990番地

伏見地区一円

(平14条例27・平20条例7・一部改正)

(連絡等にあたる公民館)

第3条 御嵩町立御嵩町公民館(以下「御嵩町公民館」という。)は、公民館相互の連絡調整に関する事業その他個々の公民館で処理することが適当でないと認められる事業を実施する。

(職員)

第4条 御嵩町公民館に、館長及び主事のほか必要に応じ、職員を置く。

2 館長及び主事は、兼任又は非常勤の職員をもって充てることができる。

(公民館運営審議会)

第5条 法第29条の規定により、御嵩町公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 第2条に規定するそれぞれの公民館は、前項に規定する審議会を共有するものとする。

(平12条例20・全改)

(審議会の委員の定数及び任期)

第6条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任を妨げない。

(平12条例20・平24条例4・一部改正)

(使用の許可)

第7条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に公民館の管理上必要な条件を付することができる。

3 教育委員会は、公益を害するおそれがあると認められるとき又は公民館の運営上支障があるときは、使用を許可しないことができる。

(平12条例20・全改)

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、前条の使用許可を与えた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する事由があると認めたときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。

(1) 使用の許可申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

2 前項の取消し等により生じた損害については、町は、その責めを負わないものとする。

(平12条例20・全改、平20条例7・一部改正)

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。

2 町長が公益上の必要その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用の前日までに、使用の許可申請を撤回したとき。

(平12条例20・追加、平20条例7・一部改正)

(原状の回復等)

第10条 使用者は、公民館の使用を終えたとき、使用の許可を取り消されたとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。

2 使用者は、原状の回復を怠ったとき又は公民館の施設若しくは設備を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(平12条例20・追加、平20条例7・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(平12条例20・追加)

附 則

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 御嵩町公民館条例(昭和39年条例第2号)は、廃止する。

附 則(昭和50年条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年条例第32号)

この条例は、昭和54年11月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第34号)

この条例は、昭和54年11月1日から施行する。

附 則(昭和56年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(御嵩町立公民館の設置及び管理等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この条例による改正後の御嵩町立公民館の設置及び管理等に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成9年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(御嵩町立公民館の設置及び管理等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この条例による改正後の御嵩町立公民館の設置及び管理等に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会委員である者の任期は、そのものが委員に委嘱された日から起算して2年とする。

附 則(平成14年条例第27号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後の許可に係る使用料から適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(平20条例7・全改、令元条例10・一部改正)

御嵩町立公民館使用料

区分

使用料(1時間当たり)

備考

上之郷公民館

料理教室

320

使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数は1時間として計算する。

研修室A

210

研修室B

210

研修室C

160

視聴覚図書室

210

研修室D

210

大ホール

530

御嵩公民館

料理教室

320

使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数は1時間として計算する。

研修室A

210

研修室B

210

大ホール

530

図書室

210

研修室Cの1

210

研修室Cの2

210

研修室Cの3

210

視聴覚室

210

中公民館

料理教室

320

使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数は1時間として計算する。

研修室Aの1

210

研修室Aの2

210

研修室Aの3

210

研修室Bの1

210

研修室Bの2

210

研修室Cの1

210

研修室Cの2

210

大ホール

530

伏見公民館

研修室A

210

使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数は1時間として計算する。

料理教室

320

図書室

210

研修室B

160

研修室C

210

研修室D

210

大ホール

530

御嵩町立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和47年4月1日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第4号
昭和50年3月25日 条例第9号
昭和50年12月22日 条例第33号
昭和51年3月23日 条例第8号
昭和54年6月30日 条例第23号
昭和54年9月27日 条例第32号
昭和54年10月29日 条例第34号
昭和56年2月18日 条例第1号
昭和57年3月26日 条例第10号
昭和59年3月26日 条例第1号
昭和63年3月24日 条例第6号
平成3年9月26日 条例第28号
平成9年3月26日 条例第5号
平成12年3月23日 条例第20号
平成14年12月27日 条例第27号
平成20年3月26日 条例第7号
平成24年3月19日 条例第4号
令和元年9月25日 条例第10号