○可児市・御嵩町中学校組合公印規則

昭和57年1月8日

規則第2号

(趣旨)

第1条 公印の保管、使用その他公印について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、つぎのとおりとする。

管理者印

管理者職務代理者印

会計管理者印

2 前項に掲げるもののほか、必要な公印をおくことができる。

(平17規則1・平19規則1・一部改正)

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の管理者)

第4条 公印の管理者は、次のとおりとする。

公印の種類

公印の管理者

管理者印・管理者職務代理者印

教育長

会計管理者印

会計管理者

(平17規則1・平19規則1・一部改正)

第5条 この規則に定めるもののほかは、御嵩町公印規程(昭和56年訓令甲第2号)の例による。

(平17規則1・一部改正)

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表 公印のひな形及び寸法(寸法単位:センチメートル)

(平19規則1・全改)

画像

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管理者印

管理者職務代理者印

会計管理者印

可児市・御嵩町中学校組合公印規則

昭和57年1月8日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和57年1月8日 規則第2号
平成17年5月2日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第1号