○可児市・御嵩町中学校組合議会定例会条例

昭和57年1月8日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による定例会は、年2回とする。

(平17条例1・旧第1条・一部改正)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。

可児市・御嵩町中学校組合議会定例会条例

昭和57年1月8日 条例第1号

(平成17年5月2日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和57年1月8日 条例第1号
平成17年5月2日 条例第1号