○御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する規則

昭和63年6月27日

規則第17号

(規則で定める階級)

第2条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(すでに受けた最後の退職報奨金の支給の基礎とされた勤務年数が5年に満たない場合の算出方法)

第3条 条例第4条の3第2項に規定する場合において、すでに受けた最後の退職報奨金の支給の基礎とされた勤務年数が5年に満たないときにおける控除する額は、すでに受けた最後の退職報奨金の支給の基礎とされた階級における勤務年数が5年である額を5で除した額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に当該勤務年数を乗じて得た額とする。

(平22規則4・追加)

附 則

この規則は、昭和63年6月27日から施行する。

附 則(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する規則

昭和63年6月27日 規則第17号

(平成22年4月1日施行)