○御嵩町消防団の設置等に関する条例

昭和59年7月1日

条例第18号

(総則)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(平18条例32・一部改正)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

名称

区域

御嵩町消防団

御嵩町全域

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

御嵩町消防団の設置等に関する条例

昭和59年7月1日 条例第18号

(平成18年9月20日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和59年7月1日 条例第18号
平成18年9月20日 条例第32号