○御嵩町上水道事業給水条例

昭和41年12月21日

条例第28号

注 平成10年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第9条―第16条)

第3章 給水(第17条―第23条)

第4章 料金及び手数料(第24条―第34条)

第5章 管理(第35条―第44条)

第6章 貯水槽水道(第45条・第46条)

第7章 布設工事監督者等(第47条―第49条)

第8章 補則(第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、御嵩町上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めるものとする。

(平10条例6・平20条例21・平25条例12・一部改正)

第2条 削除

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するため、水道事業の管理者の権限を行う町長(第39条及び第40条を除き、以下「町長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(平10条例6・平30条例30・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1ヶ所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2ヶ所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたとき、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(平10条例6・一部改正)

(管理人の選定)

第6条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(平10条例6・全改)

(家族等の行為に対する責任)

第7条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責を負わなければならない。

(平10条例6・一部改正)

(給水装置の管理)

第8条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、水道水が汚染されることのないよう十分な注意をもって給水装置を管理しなければならない。

2 水道使用者等は、次のことを遵守しなければならない。

(1) 給水装置を他の器物又は施設と連結して使用することにより、水道水を汚染させないようにすること。

(2) 水道メーター(以下「メーター」という。)の点検、検査若しくは修繕の障害となる建築物、工作物又は物件をその設置場所に設置しないこと。

(3) 給水装置に異常があると認めたときは、直ちに町長に届けること。

(4) メーターその他の管類については、冬期には必ず防寒設備をすること。

3 前項第1号又は第2号の規定に違反した者に対し、町長は汚染防止又は障害除去のため必要な措置を命ずることができる。

4 水道使用者等が、第2項第1号から第4号までの管理義務を怠った場合、又は故意若しくは過失により破損若しくは漏水した場合、又は宅内漏水等から生ずる損害は、その責任者負担とする。ただし、町長が特にその必要がないと認めたものについては、これを徴収しないことができる。

(平10条例6・平20条例21・一部改正)

第2章 給水装置の工事及び費用

第9条 削除

(平10条例6)

(給水装置の新設等の申込)

第10条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「新設等」という。)しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(平10条例6・平12条例41・一部改正)

(新設等の費用負担)

第11条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置を新設等する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(平10条例6・全改)

(加入負担金)

第11条の2 第10条第1項の規定により給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)の承認を受けた者は、加入負担金を納付しなければならない。

2 加入負担金の額は、給水装置1引込みにつき、別表第1に掲げる額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額と当該乗じて得た額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合算額をいう。以下同じ。)を加算して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、改造する者が納付する加入負担金は、新口径に係る加入負担金と旧口径に係る加入負担金との差額とする。

(平10条例6・追加、平16条例9・平20条例21・平26条例5・一部改正)

(工事負担金)

第11条の3 町長は、住宅団地の造成業主その他の者から給水の申込みを受け、新たに配水管その他の水道施設の設置を必要とするときは、当該申込者から工事負担金を納入させることができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 既設の配水管から分岐して新しく配水管を布設して使用する場合 工事費の全額

(2) 既設配水管を増径、移転等改良をしなければならない場合 改良に要する工事費相当額

(3) 町が指定する先行投資した既設配水管等の場合 町が先行投資した工事費の負担割合相当額

(平10条例6・追加、平12条例18・一部改正)

(工事の施行)

第12条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、別に町長が定める。

(平10条例6・全改)

(給水管及び給水用具の指定)

第13条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平10条例6・全改)

(工事費の算出方法)

第14条 町長が施行する給水装置工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(平10条例6・一部改正)

(工事費の予納)

第15条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(平10条例6・全改)

(給水装置の変更)

第16条 配水管の移転その他の理由によって、給水装置の変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくとも町長が施行することができる。

(平10条例6・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか制限又は停止することはない。

2 給水の制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。

(平10条例6・一部改正)

(メーターの設置)

第18条 給水量は、町のメーターにより計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

(平10条例6・一部改正)

(メーターの貸与)

第19条 メーターは町長が設置して水道使用者等に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 第1項に規定する保管者は、前項の管理義務を怠ったためメーターを亡失又はき損した場合は、町長の定める損害額を弁償しなければならない。

(平10条例6・平20条例21・一部改正)

(届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始、休止又は廃止するとき。

(2) 消火演習に使用するとき。

(3) 臨時用に使用するとき。

(平10条例6・一部改正)

第21条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し引続いて使用するとき。

(2) 給水装置の用途に変更のあったとき。

(3) 管理人に変更のあったとき、又はその住所に変更のあったとき。

(4) 給水装置の所有権の変更のあったとき。

(5) 共用給水装置の使用世帯数又は箇所数に異動があったとき。

(6) 消火に使用したとき。

(平10条例6・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は消防用又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防演習用に使用するときは、町長の指定する職員の立会を要する。

(平10条例6・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第23条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(平10条例6・一部改正)

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水装置使用者又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(平10条例6・一部改正)

(料金)

第25条 料金は、次に掲げる基本料金と水量料金の合計額とする。

(1) 基本料金は、別表第2に掲げる基本料金に消費税等相当額を加算して得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(2) 水量料金は、別表第2に掲げる水量料金に使用水量を乗じて得た額に消費税等相当額を加算して得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 共同住宅給水装置を使用する者で申請により町の認定を受けたものの料金は、各部屋ごとに口径13ミリメートルのメーターが設置されているものとみなし、次に掲げる基本料金と水量料金の合計額とする。

(1) 基本料金は、別表第2に掲げる基本料金にその部屋数を乗じて得た額に消費税等相当額を加算して得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(2) 水量料金は、次に掲げる水量料金の合計額とする。

 別表第2に掲げる水量料金に共同住宅の総使用水量(以下「総使用水量」という。)をその部屋数で除して得た水量(その水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、切り捨てた水量。以下「平均使用水量」という。)を乗じて得た額にその部屋数を乗じて得た額に消費税等相当額を加算して得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

 総使用水量と平均使用水量にその部屋数を乗じて得た水量との間に差が生じた場合は、その水量に前号の額の算定において適用した最も高額となる単価を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 臨時に水道水を使用するときの料金は、次に掲げる基本料金と水量料金の合計額とする。

(1) 基本料金は、別表第2に掲げる基本料金に水道を使用した月数(1月未満の端数がある場合においては、これを1月とする。)を乗じて得た額に消費税等相当額を加算して得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(2) 水量料金は、水量1立方メートルにつき330円に使用水量を乗じて得た額に消費税等相当額を加算して得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平10条例6・平20条例21・平26条例5・一部改正)

(料金の算定)

第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(平10条例6・一部改正)

(水量の認定)

第27条 町長は次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) その他使用水量が不明のとき。

(平10条例6・一部改正)

第28条 削除

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の中途において給水を開始し、休止し、又は廃止したとき、基本料金については、その使用した日数がその属する月の15日以上の場合は1月分として、14日以内の場合は1月分の2分の1として、それぞれの料金を算定する。

2 給水装置(メーター器)の使用休止又は廃止の届出がないときは、これを使用しない場合でも基本料金を徴収する。

3 月の中途においてその口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

4 町内集会所、公園、墓地等の水道使用料は、第25条第1項の規定にかかわらず、水量1立方メートルにつき、110円に使用水量を乗じて得た額に消費税等相当額を加算して得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平10条例6・平20条例21・平26条例5・一部改正)

(臨時給水の場合の概算料金の前納)

第30条 臨時給水が必要であると認めたときは、給水装置の使用の申込みの際、町長が別に定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、町長が使用中止の状態にあると認めたときこれを精算する。

(平10条例6・一部改正)

第31条 削除

(料金の徴収等)

第32条 料金は毎月徴収する。ただし、町長は必要があるときは随時徴収することができる。

2 検針した料金の納期限は、翌月の末日とする。ただし、12月は当該月の25日とする。

(手数料)

第33条 手数料は、次に掲げる区分により、申込者からこれを徴収する(第3号から第6号までに係る手数料については、当該手数料に消費税等相当額を加算して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。)

(1) 給水装置の設計審査及び検査手数料1回につき

メーターの口径25ミリメートル以下 1,000円

メーターの口径25ミリメートルを超えメーターの口径75ミリメートル未満 1,500円

メーターの口径75ミリメートル以上 2,000円

(2) 指定給水装置工事事業者指定手数料1回につき 10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料1回につき 10,000円

(4) 消火演習立会手数料1回につき

勤務時間内 1,000円

勤務時間外 1,500円

(5) 休止手数料1回につき 1,000円

(6) 開始手数料1回につき 1,000円

(7) メーターの口径20ミリメートル以下の口径変更手数料1回につき 5,000円

2 既納の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(平10条例6・平14条例14・平16条例9・平20条例21・平26条例5・令元条例14・一部改正)

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第34条 町長は公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

(平10条例6・一部改正)

第5章 管理

(平10条例6・改称)

(検査等及び費用負担)

第35条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置をさせ、又はみずからこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(平10条例6・一部改正)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(平10条例6・全改、平12条例41・平20条例21・令元条例14・一部改正)

(給水の停止)

第37条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第8条第4項の修繕に要した費用、第14条の工事費、第25条の料金、第33条の手数料、その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量若しくは第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(平10条例6・全改)

(給水装置の切り離し)

第38条 町長は、次の各号の一に該当するときで、水道の管理上必要があると認めた時は、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(平10条例6・全改)

(過料)

第39条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第10条の承認を受けない工事又は臨時設置をした者

(2) 正当な理由がなくて、第18条第1項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第35条の検査又は第37条の給水の停止を拒み、若しくは妨げた者

(3) 第8条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正行為をした者

(5) 前号各号に掲げる者のほか、この条例又はこの条例に基づく規定に違反した者

(平10条例6・全改、平20条例21・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 町長は、前条に定めるもののほか、詐欺その他不正の行為によって料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過金を科することができる。

(平10条例6・追加、平12条例18・一部改正)

(罰則)

第41条 この条例に違反し、みだりに配水管より給水の設備を設けて給水する行為をなした者は100万円以下の罰金に処する。

(平10条例6・旧第40条繰下・一部改正)

(水道施設破損の処理)

第42条 工事その他の理由により水道施設を破損した場合の処置及び復旧に要した工事費は、すべて原因者負担とする。ただし、事前に工事等で工程の打合せをしたもの又は水道事業を担当する課の職員の立会いを求められたものについては適用除外とする。

2 前項の工事費に加え断水等を伴う場合は、その影響戸数に対応する被迷惑度及び損失水量に基づきその損害の補償として、原因者から徴収する。

3 前項の原因者に支払能力がないと認める場合は、その雇用責任者、依頼者又は元請人がある場合は、その者から徴収する。

(平10条例6・旧第41条繰下・一部改正、平12条例18・一部改正)

(水道施設破損の処置と制限)

第43条 前条の規定にかかわらず原因者が個人、法人の区別なく、その原因たる工事等が国、県及び町が公共のため行うものである場合は、所管課と十分調整協議し、所管課、水道事業を担当する課の双方が合意の上で処理しなくてはならない。

(平10条例6・旧第42条繰下・一部改正)

(水道施設に対する損害賠償額)

第44条 第42条の規定による水道施設に損害を与えた者に対する損害賠償請求の額は、次に掲げる額に消費税等相当額を加算して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 損害を受けた水道施設の復旧のために要した工事費用

(2) 水道施設から流出した水量、浄化に要した水量、復旧等に従事した職員の人件費等に対する損害補償費として、破損から復旧に要した時間により別表第3に掲げる額。ただし1時間に満たないときは1時間とする。

(3) 断水、濁水等により給水タンク(ポリ缶)を使用した場合 1缶につき 500円

(平12条例18・追加、平16条例9・平20条例21・平26条例5・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(平14条例35・追加)

(町長の責務)

第45条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例35・追加)

(設置者の責務)

第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、町長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例35・追加)

第7章 布設工事監督者等

(平25条例12・追加)

(布設工事監督者を配置する工事)

第47条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設若しくは大規模の改造に係る工事

(平25条例12・追加)

(布設工事監督者の資格)

第48条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)又は高等専門学校において、土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、2年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては6箇月以上、第2号の卒業者にあっては1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平25条例12・追加、平30条例25・令元条例14・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第49条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については3年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、当該学科目を修めて修了した後)同条第1号に規定する学校の卒業者については2年6箇月以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。)については3年6箇月以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については4年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(平25条例12・追加、平30条例25・一部改正)

第8章 補則

(平14条例35・旧第6章繰下、平25条例12・旧第7章繰下)

(委任)

第50条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(平10条例6・旧第43条繰下、平12条例18・旧第44条繰下、平14条例35・旧第45条繰下、平25条例12・旧第47条繰下)

附 則

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 御嵩町簡易水道条例(昭和30年7月条例第37号)は、廃止する。

附 則(昭和42年条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附 則(昭和43年条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、超過料については昭和43年4月中にメーターの検針を行ったものから施行する。

附 則(昭和47年条例第20号)

(施行期日)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。ただし、超過料については、昭和47年10月中にメーターの検針を行ったものから施行する。

附 則(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年5月1日から施行する。

附 則(昭和50年条例第4号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、昭和50年4月1日以降最初にメーターの検針を行ったものから適用し、3月分の使用水量については、なお従前の例による。

2 前項の3月分使用水量は、検針日により推定する。

附 則(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、昭和52年4月1日以後最初にメーターの検針を行ったものから適用する。

附 則(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行し、昭和53年4月1日以後最初にメーターを検針したものから適用する。

附 則(昭和56年条例第20号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、昭和56年4月1日以降最初にメーターの検針を行ったものから適用し、3月分の使用水量についてはなお従前の例による。

2 前項の3月分使用水量は、検針日により推定する。

附 則(昭和59年条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、昭和59年4月1日以後最初のメーターの検針を行ったものから適用する。

附 則(昭和62年条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、昭和62年4月1日以後最初にメーターの検針を行ったものから適用する。

附 則(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、昭和63年4月1日以後最初にメーターの検針を行ったものから適用し、3月分の使用水量については、なお従前の例による。

附 則(昭和63年条例第18号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年条例第22号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行し、第25条の改正規定は、昭和64年5月1日以後最初にメーターの検針を行うものから適用する。

附 則(平成元年条例第14号)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の御嵩町上水道給水条例の規定にかかわらず、施行日前から供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間にはじめて料金の支払を受ける権利が確定されたものに係る料金については、なお従前の例による。

附 則(平成2年条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、平成2年5月検針分から適用し、4月検針分については、なお従前の例による。

附 則(平成2年条例第16号)

この条例は、平成2年7月1日から施行し、7月検針分から適用する。なお、6月検針分については、従前の例による。

附 則(平成3年条例第29号)

この条例は、平成3年12月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第12号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の第25条第2項の規定は、平成4年5月検針分から適用し、同年4月検針分については、なお従前の例による。

附 則(平成5年条例第5号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の第29条第4項の規定は、平成5年5月検針分から適用し、同年4月検針分については、なお従前の例による。

附 則(平成9年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御嵩町上水道給水条例の規定にかかわらず、施行日前から供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間にはじめて料金の支払を受ける権利が確定されたものに係る料金については、なお従前の例による。

附 則(平成10年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(加入負担金についての経過措置)

2 改正後の御嵩町上水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第11条の2の規定は、平成10年5月1日以後に給水装置の新設又は改造の申込みに係る加入負担金から適用し、同日前の給水装置の新設又は改造の申込みに係る加入負担金については、なお従前の例による。

(料金及び特別な場合における料金についての経過措置)

3 新条例第25条第1項及び第29条第4項の規定は、平成10年5月検針分から適用し、同年4月検針分については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御嵩町上水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第11条の3第2項の規定は、施行日以後の工事負担金について適用し、施行日前の工事負担金については、なお従前の例による。

3 新条例第40条の規定は、施行日以後にした行為に対する過料について適用し、施行日前にした行為に対する過料については、なお従前の例による。

4 新条例第42条の規定は、施行日以後にした破損の処理について適用し、施行日前にした破損の処理については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第41号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成14年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(加入負担金に関する経過措置)

2 改正後の御嵩町上水道事業給水条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、施行日以後の給水装置の新設又は改造の申込みに係る加入負担金から適用し、同日前の給水装置の新設又は改造の申込みに係る加入負担金については、なお従前の例による。

(料金及び特別な場合の料金に関する経過措置)

3 新条例別表第2の規定は、平成14年5月分の料金の算定から適用し、同年4月分の料金の算定については、なお従前の例による。

附 則(平成14年条例第35号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御嵩町上水道事業給水条例別表第2の規定は、平成20年5月分の料金の算定から適用し、同年4月分の料金の算定については、なお従前の例による。

附 則(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(御嵩町上水道事業給水条例の一部改正に係る経過措置)

4 この条例による改正後の第7条の規定は、平成26年5月分の使用料の額の算定から適用し、同年4月分の使用料の額の算定については、なお従前の例による。

附 則(平成30年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第33条第1項中第6号を第7号とし、第3号から第5号までを1号ずつ繰り下げ、同項第2号の次に1号を加える改正規定及び第36条第1項の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の御嵩町上水道事業給水条例第48条第7号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

別表第1(第11条の2関係)

(平16条例9・全改、平26条例5・一部改正)

メーターの口径

金額

20ミリメートル以下

210,000円

25ミリメートル

350,000円

40ミリメートル

1,020,000円

50ミリメートル

1,580,000円

75ミリメートル

3,700,000円

75ミリメートルを超えるもの

町長が別に定める

別表第2(第25条関係)

(平20条例21・全改、平26条例5・一部改正)

料金

メーターの口径

基本料金

(メーター1個1月につき)

水量料金(1月につき)

10立方メートルまで1立方メートルにつき

20立方メートルまで1立方メートルにつき

20立方メートルを超える分1立方メートルにつき

13ミリメートル

990円

72円

207円

225円

20ミリメートル

1,530円

25ミリメートル

3,000円

1立方メートルにつき 250円

40ミリメートル

10,000円

50ミリメートル

16,000円

75ミリメートル

32,000円

100ミリメートル以上

52,000円

別表第3(第44条関係)

(平16条例9・全改、平26条例5・一部改正)

水道管の口径

補償費(1時間あたり)の額

13ミリメートル以下

13,000円

13ミリメートルを超え16ミリメートル以下

16,000円

16ミリメートルを超え20ミリメートル以下

20,000円

20ミリメートルを超え25ミリメートル以下

25,000円

25ミリメートルを超え30ミリメートル以下

30,000円

30ミリメートルを超え40ミリメートル以下

40,000円

40ミリメートルを超え50ミリメートル以下

50,000円

50ミリメートルを超え75ミリメートル以下

75,000円

75ミリメートルを超え100ミリメートル以下

100,000円

100ミリメートルを超えるもの

町長が別に定める

御嵩町上水道事業給水条例

昭和41年12月21日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
昭和41年12月21日 条例第28号
昭和42年3月25日 条例第6号
昭和43年3月27日 条例第7号
昭和47年8月1日 条例第20号
昭和48年3月31日 条例第5号
昭和50年3月25日 条例第4号
昭和52年3月30日 条例第3号
昭和53年3月25日 条例第2号
昭和56年3月27日 条例第20号
昭和59年3月26日 条例第9号
昭和62年3月23日 条例第13号
昭和63年3月24日 条例第7号
昭和63年10月5日 条例第18号
昭和63年12月22日 条例第22号
平成元年3月24日 条例第14号
平成2年3月26日 条例第8号
平成2年6月25日 条例第16号
平成3年9月26日 条例第29号
平成4年3月25日 条例第12号
平成5年3月23日 条例第5号
平成9年3月26日 条例第6号
平成10年3月27日 条例第6号
平成12年3月23日 条例第18号
平成12年12月28日 条例第41号
平成14年3月29日 条例第14号
平成14年12月27日 条例第35号
平成16年4月1日 条例第9号
平成20年3月26日 条例第21号
平成25年3月22日 条例第12号
平成26年3月27日 条例第5号
平成30年12月19日 条例第25号
平成30年12月19日 条例第30号
令和元年9月25日 条例第14号