○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月25日

条例第7号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊職務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(平12条例35・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の等級及び当該職務の等級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が指定するものについて支給する。

(平30条例30・一部改正)

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町長が指定する職員を除く。)に支給する。

(平21条例17・全改)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務、その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 第9条第10条第2項及び第11条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員(以下「管理職員」という。)には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、管理職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。

3 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平26条例26・一部改正)

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平14条例29・一部改正)

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、時間外勤務代休時間を指定された場合、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を越えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他町長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により町長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平14条例16・平19条例17・平21条例17・一部改正)

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平12条例25・一部改正)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の3 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平19条例18・追加)

(非常勤職員の給与)

第17条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(再任用職員等についての適用除外)

第18条 第5条第6条及び第6条の2の規定は、地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平12条例35・追加、平19条例17・一部改正)

附 則

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平14条例29・旧第1項・一部改正)

附 則(昭和42年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

附 則(昭和43年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし第13条の改正規定については、昭和44年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和44年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、第1条の改正規定については公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用し、第2条の改正規定については、昭和45年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(給料の切替)

3 昭和45年1月1日における企業職員の給料の切替えについては、御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

附 則(昭和45年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和46年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和47年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和48年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和49年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和49年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和50年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年条例第42号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第35号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(町の規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

附 則(平成26年条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条並びに附則第4条から第6条までの規定にあっては、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月25日 条例第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和42年3月25日 条例第7号
昭和42年12月25日 条例第48号
昭和43年12月26日 条例第32号
昭和44年12月25日 条例第30号
昭和45年12月25日 条例第32号
昭和46年12月23日 条例第35号
昭和47年12月28日 条例第37号
昭和48年11月10日 条例第36号
昭和49年5月2日 条例第16号
昭和49年7月22日 条例第20号
昭和49年12月27日 条例第38号
昭和50年3月25日 条例第15号
昭和57年10月1日 条例第30号
平成3年12月25日 条例第42号
平成4年3月25日 条例第14号
平成4年12月24日 条例第34号
平成7年3月30日 条例第4号
平成12年3月23日 条例第25号
平成12年6月15日 条例第35号
平成14年1月11日 条例第1号
平成14年4月1日 条例第16号
平成14年12月27日 条例第29号
平成15年11月28日 条例第15号
平成19年12月19日 条例第17号
平成19年12月19日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第17号
平成26年12月18日 条例第26号
平成30年12月19日 条例第30号