○御嵩町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月25日

条例第5号

注 平成10年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(平30条例30・一部改正)

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を平成31年4月1日から適用する。

(平30条例30・追加)

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「水道事業等」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、上恵土の全域並びに御嵩、中、顔戸、古屋敷、比衣、伏見、井尻、中切、宿、美佐野、次月、津橋、前沢、謡坂、小原、西洞及び上之郷の一部並びに可児市中恵土、可児市久々利及び瑞浪市日吉町の一部とする。

(2) 給水人口は、18,300人とする。

(3) 1日最大給水量は、6,920立方メートルとする。

3 公共下水道事業の汚水排水区域、計画面積及び計画汚水量は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第2項の規定に基づく木曽川右岸流域関連御嵩町公共下水道事業計画によるものとする。

(平15条例2・平22条例17・平30条例30・一部改正)

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、水道事業等に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業等の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、建設部上下水道課を置く。

(平10条例4・平13条例22・平21条例6・平30条例30・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(平30条例30・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。

(平30条例30・令2条例11・令6条例8・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 水道事業等の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(平30条例30・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業等に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業等の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(平13条例22・平30条例30・一部改正)

附則

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第28号)

(施行期日)

この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

附則(昭和52年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年条例第16号)

この条例は、昭和54年6月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第2号)

この条例は、御嵩町水道事業変更(第3次拡張事業)に係る岐阜県知事の認可のあった日から施行する。

附則(昭和61年条例第14号)

この条例は、御嵩町水道事業変更(第3次拡張事業)に係る岐阜県知事の認可のあった日から施行する。

附則(平成元年条例第17号)

この条例は、御嵩町水道事業変更(無水源簡易水道等施設整備事業)に係る岐阜県知事の認可のあった日から施行する。

附則(平成8年条例第7号)

この条例は、御嵩町水道事業変更(給水区域の拡張)に係る岐阜県知事の認可のあった日から施行する。

附則(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第17号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

御嵩町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月25日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
◆ 昭和42年3月25日 条例第5号
◇ 昭和48年3月31日 条例第4号
◇ 昭和48年7月25日 条例第28号
◇ 昭和52年3月30日 条例第20号
◇ 昭和54年5月30日 条例第16号
◇ 昭和61年1月23日 条例第2号
◇ 昭和61年3月24日 条例第14号
◇ 平成元年6月29日 条例第17号
◇ 平成8年4月1日 条例第7号
◇ 平成10年3月27日 条例第4号
◇ 平成13年12月28日 条例第22号
◇ 平成15年3月28日 条例第2号
◇ 平成21年3月24日 条例第6号
◇ 平成22年9月22日 条例第17号
◇ 平成30年12月19日 条例第30号
◇ 令和2年3月24日 条例第11号
◇ 令和6年3月21日 条例第8号
◇ 令和7年3月24日 条例第6号