○御嵩町工場誘致条例

平成10年10月7日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、町内に工場の新設、増設又は移設をする事業者(工場の一部を他の会社等から借用する事業者を含む。以下同じ。)に対して必要な奨励措置を講ずることにより、工場の誘致を図り、もって産業の振興、雇用機会の増大及び町民所得の向上に寄与することを目的とする。

(平29条例16・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 物品の製造、加工等の目的に使用する事業所をいう。

(2) 事業者 物品の製造、加工等の事業を、営利の目的をもって営む者をいう。

(3) 新設 町内に工場を有しない事業者が、町内に工場を設置することをいう。

(4) 増設 町内に工場を有する事業者が、町内に新たに工場を設置すること又は既設の工場を拡充することをいう。

(5) 移設 町内に工場を有する事業者が、当該工場を町内の別の場所に移転することをいう。

(6) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する中小企業者が営む企業をいう。

(7) 投下固定資産 工場の新設、増設又は移設をするための固定資産で、操業開始の日以後最初に到来する固定資産税の賦課期日において課税対象となる地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。ただし、規則で定める固定資産を除く。

(8) 新規雇用者 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者のうち、操業開始に伴い新たに雇用されたもの(操業開始前1年以内に雇用されたものを含む。)をいう。

(平29条例16・一部改正)

(奨励措置)

第3条 町長は、次条の規定により指定した事業者に対し、次に掲げる奨励措置を行うものとする。

(1) 工場設置奨励金(以下「奨励金」という。)の交付

(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認めた事項

(平16条例19・平29条例16・一部改正)

(事業者の指定)

第4条 町長は、次に掲げる要件をすべて満たす事業者のうち、適当と認めるものを、この条例の適用を受けることができる事業者として指定する。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第14条第1項の規定により表示された御嵩都市計画図における工業専用地域及び特定地域Ⅵに該当する地域その他町長が適当と認める地域に工場の新設、増設又は移設をすること。

(2) 新規雇用者の数が、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数に該当すること。

 新設 新規雇用者の数が30人(中小企業にあっては、10人)以上

 増設又は移設 新規雇用者の数が15人(中小企業にあっては、5人)以上

(3) 投下固定資産の取得価額(町外から移転した償却資産については、残存価額とする。)の合計額が、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める価額に該当すること。

 新設 1億5,000万円(中小企業にあっては、7,500万円)以上

 増設又は移設 1億円(中小企業にあっては、5,000万円)以上

(4) 公害防止のため、町長と公害防止協定を締結していること。

2 前項の規定による指定を受けようとする事業者は、町長に申請しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、第6条第2項に規定する奨励金の交付期間が終了したときに終了する。

(平29条例16・一部改正)

(雇用の促進)

第5条 指定を受けようとする事業者は、町内に居住する者を優先して雇用するよう努めなければならない。

(平29条例16・一部改正)

(奨励金の交付)

第6条 奨励金の額は、投下固定資産に対して各年度に賦課された固定資産税相当額を限度として交付する。

2 奨励金の交付期間は、操業開始後投下固定資産に対して初めて固定資産税を賦課された年度から起算して3年を限度とする。

(平16条例19・平29条例16・一部改正)

(指定の取消し等)

第7条 町長は、指定を受けた事業者(次条において「指定事業者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、指定を取り消すことができる。

(1) 第4条第1項に規定する指定の条件に該当しなくなったとき。

(2) 操業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 町税その他の諸納付金を滞納したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けようとしたとき。

(5) その他町長が指定を取り消すことが適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により指定を取り消したときは、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還をさせることができる。

(平29条例16・一部改正)

(報告及び調査)

第8条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、指定事業者に対して報告を求め、又は当該職員に指定事業者の工場に立ち入らせ、必要な調査(次項において「立入調査」という。)を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(平29条例16・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の御嵩町工場誘致条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に操業を開始する事業者について適用し、施行日前に操業開始した事業者については、なお従前の例による。

3 平成16年10月1日から平成21年9月30日までの間に第4条第1項の規定により指定した事業者の工場設置奨励金の交付の規定の適用については、第6条第1項中「投下固定資産に対して各年度に賦課された固定資産税相当額を」とあるのは「投下固定資産に対して賦課された当該固定資産税相当額のうち、初めて賦課された年度から3年間はその額の全額を、4年度目及び5年度目はその額の2分の1の額を」と、同条第2項中「3年」とあるのは「5年」とする。

(平16条例19・追加)

附 則(平成16年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御嵩町工場誘致条例の規定は、施行日以後に指定の申請をした事業者について適用し、施行日前に指定の申請をした事業者については、なお従前の例による。

御嵩町工場誘致条例

平成10年10月7日 条例第21号

(平成29年9月28日施行)