○御嵩町山林管理員設置規則

昭和57年3月31日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、町有山林の管理を確保するために山林管理員(以下「管理員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 管理員は、町長の指示により、町有山林の管理について次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 町有山林の監視に関すること。

(2) 境界標識、標柱及び制札等の設置並びに維持管理に関すること。

(3) 施業計画及び植栽、保育、素材生産事業等の指揮監督補助に関すること。

(4) 火災の予防及び消火並びに有害鳥獣又は、病害虫、気象災害等の調査に関すること。

(5) その他町長が必要と認めた事項

(管理員の任用)

第3条 管理員は、山林管理について識見をもち、山林業務に熱意をもつ者の内から7名以内を町長が任用する。

(令2規則22・一部改正)

(管理員の服務)

第4条 管理員の服務基準は、次のとおりとする。

(1) 管理員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(2) 管理人の勤務時間等は任命権者が別に定める。

(3) 管理員は、業務に服したときは、業務日誌(別記様式)に記録し、責任者を通じて所属長の閲覧に供しなければならない。

(平10規則19・令2規則22・一部改正)

(報告)

第5条 管理員は、第2条に掲げた事項について異常を発見したときは、直ちに所属長を通じて町長に報告しなければならない。

(身分証明書の携帯)

第6条 管理員は、業務を遂行するときは、御嵩町職員証等取扱規程(昭和61年訓令乙第10号)第8条に規定する身分証明書を携帯しなければならない。

(報酬の支給)

第7条 管理員の報酬は、御嵩町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第8号)第31条の規定により支給する。

2 管理員には、別表に定める額を報酬として支給する。

(令2規則22・一部改正)

附 則

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年規則第23号)

この規則は、昭和61年7月5日から施行する。

附 則(平成10年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(令2規則22・追加)

日額

7,500円

半日額

5,000円

画像

御嵩町山林管理員設置規則

昭和57年3月31日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第23号
昭和61年7月5日 規則第23号
平成10年3月31日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第22号