○御嵩町公有林野官行造林条例

昭和31年2月28日

条例第12号

第1条 公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)により国と本町との間に契約した官行造林地の保護及び産物の採取については、本条例の定めるところによるものとする。

第2条 本町住民は、別に定める規定を遵守し、次の産物を採取することができる。

(1) 下草落葉及び落枝

(2) 樹実及び菌茸の類

(3) 手入れのため伐採する枝条の類

(4) 植栽後20年以内において手入れの為伐採する樹木

第3条 産物採取の方法及び期間は別に定める。

第4条 産物の採取に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 第2条に掲げた産物以外の物件を採取しないこと

(3) 開墾、その他土地を毀損しないこと

(4) 濫りに境界標、その他の標識を毀損し又は位置を変更しないこと

第5条 造林地に火災又は盗伐のあるときは、直ちにその防止につき相当の方法を講じ、その旨町職員又は森林管理署員に急報しなければならない。

2 造林地附近に火災が発生し、造林地を害するおそれのあるときもまた同じ。

(平18条例34・一部改正)

第6条 造林地に次の各号の被害のあるときは直ちにその旨を町職員又は森林管理署員に届け出なければならない。

(1) 土地の侵墾その他の加害行為

(2) 有害鳥獣の被害

(3) 牛馬の放牧

(4) 境界標その他の標識の障害

(5) その他の被害

(平18条例34・一部改正)

第7条 産物採取のため造林地に入林するときは、町長の交付した入札鑑札(別記様式)を所持しなければならない。

2 町職員又は森林管理署員が鑑札の検閲を求めたときは、これを拒むことはできない。

(平18条例34・一部改正)

第8条 産物採取に関する規定に違反した者は、議会の議決を経て5年以内の産物の採取を禁ずることができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年2月1日からこれを適用する。

附 則(平成18年条例第34号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平18条例34・一部改正)

画像

御嵩町公有林野官行造林条例

昭和31年2月28日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和31年2月28日 条例第12号
平成18年12月22日 条例第34号