○御嵩町農業担い手センターの運営管理に関する規則

昭和57年3月29日

規則第9号

注 平成10年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、御嵩町農業担い手センターの設置及び管理等に関する条例(昭和57年条例第13号。以下「条例」という。)第9条の規定により、御嵩町農業担い手センター(以下「センター」という。)の運営管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平10規則18・平14規則10・一部改正)

(利用者及び使用者)

第2条 センターの利用者及び使用者は次のとおりとする。

(1) 利用者 農業経営に携わる者

(2) 使用者 農業関係事業及び活動を行うものその他町長が適当と認め、その使用を許可したもの

(開館及び休館)

第3条 開館時間は次のとおりとする。

午前8時30分から午後5時まで、夜間の使用は午後10時までとする。

2 休館日は次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年の1月3日まで

3 町長が特に必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、開館時間を変更し、又は休館日以外の日に休館し、若しくは休館日に開館することができる。

(平17規則32・一部改正)

(使用許可の申請)

第4条 センターの使用許可を受けようとする者は、センター使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りではない。

2 前条第3項の場合に使用許可を受けようとする者は、理由を記した書面を添付しなければならない。

3 やむを得ない理由により長期にわたる使用許可を受けようとする者は、予め使用計画書を添付しなければならない。

4 町長は、前項の使用を許可した期間中においても、新たに使用許可の申請をした者に優先して使用させることができる。

(平10規則18・平17規則32・一部改正)

(使用の許可)

第5条 町長はセンターの使用を許可したときはセンター使用許可書(別記様式第1号)を申請者に交付するものとする。

(平10規則18・一部改正)

(使用料の納付)

第6条 センターの使用料は、許可書の交付を受けたときに、納付しなければならない。

(使用料の返還)

第7条 使用料の返還を受けようとする者はセンター使用料還付申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(平10規則18・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 使用料の減免を受けようとする者はセンター使用許可申請書にその減免理由を記入して町長に提出しなければならない。

(平10規則18・一部改正)

(使用許可の取消)

第9条 センターの使用の許可を受けた者は、使用許可を取り消そうとするときは、使用期日の前日までに町長に連絡しなければならない。

(委任)

第10条 この規定に定めるもののほか、センターの使用に関し必要な事項は町長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平10規則18・全改)

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(平10規則18・全改)

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御嵩町農業担い手センターの運営管理に関する規則

昭和57年3月29日 規則第9号

(平成17年10月31日施行)