○御嵩町農業担い手センターの設置及び管理等に関する条例

昭和57年3月26日

条例第13号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業経営の向上と農村の生活環境整備など地域農政推進の拠点として、御嵩町農業担い手センター(以下「センター」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

御嵩町農業担い手センター

位置

御嵩町中2,777番地1

(平14条例27・一部改正)

(使用許可)

第3条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は前項の許可について、センターの管理上必要な条件を附し、指示を与えることができる。

(平14条例11・旧第4条繰上)

(使用の不許可)

第4条 町長は、次の各号の一に該当する場合はセンターの使用を許可しないことができる。

(1) センターの管理上支障があるとき。

(2) センターを使用させることが適当でないと認められるとき。

(平14条例11・旧第5条繰上)

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は使用の許可を与えた場合においても、使用者において次の各号の一に該当する理由があると認めたときは、その使用の許可を取消し、又は中止することができる。

(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) この条例に基づく許可の条例に違反したとき。

(3) この条例の規定に違反し、又はセンターの管理上町長が必要と認めて指示する事項に従わなかったとき。

2 前項の取消し等により生じた損害については、町はその責を負わない。

(平14条例11・旧第6条繰上)

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。

2 納付した使用料は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合はこの限りでない。

3 町長は公務その他特別の理由があると認める場合は第1項の使用料を減免することができる。

(平14条例11・旧第7条繰上)

(原状回復等)

第7条 使用者は、その使用が終ったとき、又は使用の許可を取消されたとき、若しくは使用中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。

2 使用者は前項の義務を怠ったとき、又は施設を損傷したときは、これらの理由によって生じた損害を賠償しなければならない。

(平14条例11・旧第8条繰上)

(遵守義務)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、使用者が許可を受けた目的の範囲内において行うときはこの限りでない。

(1) センターの施設、整備等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 火気又は危険物を取り扱わないこと。

(4) 前3号のほか町長が指示する事項

2 町長は使用者が前項の規定に違反した場合は、当該職員をしてその行為を止めることを指示させ、これに従わないときは、センターから退去を命ずることができる。

(平14条例11・旧第9条繰上)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平14条例11・旧第10条繰上)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(御嵩町農業担い手センターの設置及び管理等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 この条例による改正後の御嵩町農業担い手センターの設置及び管理等に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(御嵩町農業担い手センターの設置及び管理等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この条例による改正後の御嵩町農業担い手センターの設置及び管理等に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成14年条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第27号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後の許可に係る使用料から適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)御嵩町農業担い手センター使用料

(令元条例10・一部改正)

区分

単位

使用料

午前9時~12時

午後0時~5時

午後6時~10時

午前9時~午後10時

研修室

1回につき

560円

560円

560円

1,100円

集会室

560円

560円

560円

1,100円

営農相談室

340円

340円

340円

660円

生活改善実習室

340円

340円

340円

660円

御嵩町農業担い手センターの設置及び管理等に関する条例

昭和57年3月26日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)