○御嵩町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成6年9月30日

条例第14号

注 平成11年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、御嵩町(以下「町」という。)が行う廃棄物の処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3条例12・一部改正)

(廃棄物減量等推進審議会)

第2条 一般廃棄物の減量に関する事項、一般廃棄物の処理に関する基本的事項、その他の一般廃棄物の適正処理に関する事項を審議させるため、御嵩町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、一般廃棄物の減量、再利用の促進等に関する事項について、町長の諮問に応じ審議し、町長に答申する。

3 審議会は、委員20名以内をもって構成する。

4 委員は、町民、知識経験者、事業者、廃棄物処理業者又は廃棄物再生事業者のうちから町長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例12・一部改正)

(廃棄物減量等推進員)

第3条 町長は、御嵩町環境監視員設置に関する規則(昭和47年規則第5号)第3条第1項の規定による御嵩町環境監視員を廃棄物減量等推進員に委嘱する。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための御嵩町の施策への協力その他の活動を行う。

3 前2項に定めるもののほか、廃棄物減量等推進員について必要な事項は、町長が別に定める。

(平12条例46・一部改正)

(一般廃棄物処理計画)

第4条 一般廃棄物処理計画は、廃掃法第6条第1項の規定により、町長が定めるものとする。

2 前項の処理計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。この条及び次条において「施行規則」という。)第1条の3に定める処理基本計画及び処理実施計画とする。

3 町長は、処理基本計画又は処理実施計画を定めたときは、速やかに告示しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(令3条例12・一部改正)

(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)

第4条の2 廃掃法第21条第3項の規定により条例で定める一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格は、施行規則第17条第1項に定める資格とする。

(平24条例22・令3条例12・一部改正)

(協力義務)

第5条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用又は不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、第4条第1項に定める一般廃棄物処理計画に従うとともに、規則で定める方法により、町が行う一般廃棄物の収集運搬及び処分に協力しなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(減量計画の作成)

第6条 事業用の大規模建築物で規則で定めるものの占有者は、町長の指示に従い、一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、その計画書を町長に届出なければならない。

(事業系一般廃棄物の処理の承認)

第7条 事業者は、事業活動に伴って排出された一般廃棄物(以下この条において「事業系一般廃棄物」という。)の処理に関する業務の提供を受けようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 町長は、一般廃棄物の処理業務に支障をきたすおそれがあると認めるときは、前項の承認をしないことができる。

3 第1項の承認には、期限を付し、又は当該事業系一般廃棄物の処理上必要な条件を付すことができる。

(令3条例12・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料)

第8条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する一般廃棄物処理手数料(以下この条及び第12条において「処理手数料」という。)は、次の表に定める額とする。

廃棄物の種類

処理手数料

可燃ごみ

町の指定するごみ袋(大)1袋につき70円

町の指定するごみ袋(中)1袋につき45円

町の指定するごみ袋(小)1袋につき35円

不燃ごみ

町の指定するごみ袋(大)1袋につき70円

町の指定するごみ袋(小)1袋につき35円

粗大ごみ

町の指定するシール1枚につき500円

資源ごみ

(プラスチック製容器包装に限る。)

町の指定するごみ袋1袋につき10円

特定ごみ

町の指定するシール1枚(10キログラムまでごと)につき500円

2 処理手数料の算定の基礎となる数量は、町長が認定するところによる。

3 処理手数料は、町の指定するごみ袋又は町の指定するシールの交付の際に徴収する。

4 町長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、処理手数料を免除することができる。

(平11条例2・全改、平11条例15・平15条例7・平26条例8・令3条例12・一部改正)

(許可申請手数料)

第9条 次の各号に掲げる許可の申請をしようとする者は、それぞれ当該各号に定める手数料を納めなければならない。

(1) 廃掃法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可 5,250円

(2) 廃掃法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新 5,250円

(3) 廃掃法第7条第4項の規定による一般廃棄物処分業の許可 5,250円

(4) 廃掃法第7条第5項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新 5,250円

(5) 廃掃法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処分業の事業の変更の許可 5,250円

(6) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可 5,250円

(報告の徴収)

第10条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、第7条第1項の規定による承認を受けた事業者に対し、廃棄物の排出状況等に関し、必要な報告を求めることができる。

(生活系廃棄物の収集又は運搬行為の中止命令等)

第11条 町長が指定する者以外の者は、第4条第1項に規定する一般廃棄物処理計画に従って家庭から排出され、指定の場所に置かれた一般廃棄物(以下この条において「生活系廃棄物」という。)を収集し、又は運搬することにより、町が行う生活系廃棄物の適正な処理の履行を妨げてはならない。

2 町長は、前項の規定に違反して、生活系廃棄物を収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為の中止、収集し、又は運搬した生活系廃棄物の返還その他の必要な措置を採るよう命じることができる。

(平24条例14・追加、令3条例12・一部改正)

(罰則)

第12条 詐欺その他不正行為により第8条第1項に規定する処理手数料を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例6・一部改正、平24条例14・旧第11条繰下、令3条例12・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例14・旧第12条繰下)

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後の許可申請に係る手数料から適用し、同日前の許可申請に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成9年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(御嵩町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この条例による改正後の御嵩町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第8条の表及び第9条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成11年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月20日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御嵩町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項の表粗大ごみの項の規定は、平成11年6月1日以後の収集、運搬及び処分(以下「収集等」という。)に係る手数料について適用する。

3 施行日から平成11年5月31日までの間に行う粗大ごみの収集等に係る手数料については、改正後の条例第8条第1項の表粗大ごみの項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の条例第8条第1項の表粗大ごみの項に規定する町の指定するシールは、施行日から交付するものとする。

附 則(平成11年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に交付を受けたごみ袋の手数料については、改正後の御嵩町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御嵩町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第11条の規定、御嵩町都市公園条例第17条及び第18条の規定、御嵩町下水道条例第27条の規定及び御嵩町都市下水路条例第19条の規定は、施行日以後にした行為に対する過料について適用し、施行日前にした行為に対する過料については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第46号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成26年5月10日から、第2条の規定は平成26年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例中第1条の規定による改正後の条例第8条第1項の規定は平成26年6月1日以後の収集、運搬及び処分に係る手数料について、第2条の規定による改正後の条例第8条第1項の規定は平成26年10月1日以後の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用する。

(経過措置)

3 この条例中第2条の規定による改正前の条例第8条第1項の規定により徴収した可燃ごみ及び不燃ごみに係る手数料については、平成26年11月30日までの収集、運搬及び処分に係る手数料とみなす。

附 則(令和3年条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

御嵩町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成6年9月30日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成6年9月30日 条例第14号
平成9年3月26日 条例第5号
平成11年3月19日 条例第2号
平成11年12月20日 条例第15号
平成12年3月23日 条例第6号
平成12年12月28日 条例第46号
平成15年3月28日 条例第7号
平成24年6月26日 条例第14号
平成24年12月20日 条例第22号
平成26年3月27日 条例第8号
令和3年9月30日 条例第12号