○御嵩町長寿者褒賞条例

平成3年7月2日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、長寿者を褒賞し、もって町民の長寿への意欲と長寿者に対する敬老精神を高め、あわせて福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 褒賞を受ける対象となる者(以下「対象者」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に満100歳に達する者で、満100歳に達する日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に引き続き5年以上記録されているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者のうち、第1号に掲げる事業所を利用し、又は第2号に掲げる施設に入所する直前の住所地が本町以外のものについては、対象者としない。

(1) 町内において老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う事業所を利用している者

(2) 町内に所在する老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設に入所している者

(平22条例5・全改、平24条例12・一部改正)

(褒賞)

第3条 褒賞は、対象者に対し、祝い状及び金5万円を授与してこれを行う。

(平22条例5・全改、令4条例4・一部改正)

(褒賞の授与)

第4条 褒賞は、対象者の満100歳の誕生日に町長が対象者宅を訪問して行う。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その期日を変更することができる。

(平22条例5・全改)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際引き続き5年以上本町に住所を有している者で、満95歳以上満99歳未満の者については、第3条第1項第3号を適用し、満100歳以上の者については、同条同項第4号を適用する。

附 則(平成12年条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御嵩町長寿者褒賞条例第2条から第4条までの規定は、この条例の施行の日以後に満100歳に達する者について適用し、同日前に満100歳に達する者については、なお従前の例による。

附 則(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

御嵩町長寿者褒賞条例

平成3年7月2日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成3年7月2日 条例第21号
平成12年3月23日 条例第24号
平成22年3月25日 条例第5号
平成24年6月26日 条例第12号
令和4年3月31日 条例第4号