○御嵩町遺児手当支給条例

昭和49年4月1日

条例第2号

注 平成26年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、遺児を監護している者に遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより、遺児の健全な育成及び児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(平26条例20・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。

(2) 婚姻 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条に規定する届出をしている場合又は婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(母が児童を懐胎した当時、婚姻の届出をしていないが、その母と児童の父とされる者が事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)をいう。

(3) 監護 児童と同居し、養育し、かつ、その生計を維持することをいう。

(4) 遺児 次のいずれかに該当する児童をいう。

 父母が婚姻を解消した児童

 父又は母が死亡した児童

 父又は母が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第1号ハ又は同項第2号ハに定める程度の障害の状態にある児童

 父又は母が引き続き1年以上行方不明である児童

 父又は母に引き続き1年以上監護を放棄されている児童

 母が婚姻によらないで懐胎した児童

 その他町長が特に手当の支給が必要と認める児童

(平26条例20・全改)

(支給要件)

第3条 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記載されている者であって、遺児を監護するものに手当を支給する。ただし、町長が父又は母の配偶者(児童扶養手当法第4条第1項第1号ハ又は同項第2号ハに定める程度の障害の状態にある者を除く。)に遺児が監護されていると認める場合にあっては、この限りでない。

(平26条例20・全改)

(受給資格の認定)

第4条 前条の規定により手当の支給を受けようとする者は、その受給資格について、町長の認定を受けなければならない。

(平26条例20・追加)

(遺児手当の額)

第5条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は遺児1人当たり、1月につき2,000円とする。

(平26条例20・旧第4条繰下・一部改正)

(支給の制限)

第6条 町長は、手当の支給を受ける者(以下「受給者」という。)が遺児の監護を著しく怠っていると認める場合にあっては、その全部又は一部を支給しないものとする。

(平26条例20・旧第5条繰下・一部改正)

(不正利得の返還)

第7条 町長は、受給者が偽りその他不正の手段により手当の支給を受けていると認める場合にあっては、当該受給者に既に支給された手当の全部又は一部を返還させることができる。

(平26条例20・旧第6条繰下・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(平26条例20・旧第7条繰下)

附 則

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

附 則(平成26年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の御嵩町遺児手当支給条例の規定によりなされた処分その他の行為は、改正後の御嵩町遺児手当支給条例の相当規定によりなされた処分その他の行為とみなす。

御嵩町遺児手当支給条例

昭和49年4月1日 条例第2号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第2号
昭和50年3月25日 条例第6号
昭和54年3月26日 条例第3号
平成9年6月17日 条例第10号
平成26年10月1日 条例第20号