○御嵩町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年3月25日

規則第11号

注 平成10年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則4・一部改正)

(保育所の定員)

第2条 条例第2条に定める保育所の定員は、次のとおりとする。

名称

定員(人)

上之郷保育園

45

中保育園

110

伏見保育園

110

265

(平10規則13・平11規則11・平12規則27・平13規則5・平14規則9・平16規則10・平17規則11・平19規則33・平20規則11・平20規則43・一部改正)

(保育時間)

第3条 保育所における保育時間は、次の各号に掲げる保育必要量の認定を受けた児童の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 保育標準時間(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により、保育の利用について1箇月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)とされるものをいう。)の認定を受けた児童 午前7時30分から午後6時30分まで

(2) 保育短時間(子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定により、保育の利用について1箇月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)とされるものをいう。)の認定を受けた児童 午前8時から午後4時まで

(令3規則15・全改)

(休業日)

第4条 保育所の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(第1号に掲げる日を除く。)

2 保育所長は、災害その他特別の事情があるときは、町長の承認を得て、前項に掲げる日以外においても臨時に保育を行わないことができる。

3 保育所長は、保育を行うために必要があると認めるときは、町長の承認を得て、第1項に掲げる日においても保育を行うことができる。

(平21規則8・平27規則4・一部改正)

(保育の停止)

第5条 保育所長は、感染症にかかり、又はそのおそれのある児童及びその他保育上支障があると認められる児童については、町長の承認を得て保育を停止することができる。

(平11規則1・一部改正)

(保育計画の編成)

第6条 保育所長は、岐阜県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第90号)第48条及び保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に規定する保育内容を基準として、毎年度末までに翌年度の保育計画を編成し、町長の承認を受けなければならない。

(平27規則4・平30規則13・一部改正)

(私的契約児の入所)

第7条 条例第3条第2項の規定により私的契約児の入所を希望する保護者は、私的契約児保育所入所申請書(別記様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(平27規則4・一部改正)

(私的契約児の入所の決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その実態を調査し、入所をする必要があると認めたときは、その決定をし、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

(平27規則4・一部改正)

(利用料の減免)

第9条 条例第6条の規定により利用料の減額又は免除を受けようとする者は、利用料減免申請書(別記様式第2号)にその理由を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、減額又は免除の可否を決定し、これを利用料減免決定(却下)通知書(別記様式第3号)により遅滞なく申請した者に通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定により利用料の減額又は免除を決定したときは、その事実発生の日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)に係る利用料からこれを行うものとする。

(平27規則4・一部改正)

(利用料の日割計算)

第10条 月の途中において入所又は退所の決定を行った場合における利用料の額は、日割計算によるものとする。ただし、算出された額が100円に満たないとき、及び算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平27規則4・一部改正)

(施設の管理)

第11条 保育所長は、町長が別に定めるところにより保育所の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括する。

2 職員は、保育所長の定めるところにより保育所の施設又は設備の管理を分担する。

(平27規則4・一部改正)

(利用許可)

第12条 保育所長は、町長の承認を得て保育所の施設又は設備を社会福祉その他公共のために利用させることができる。

(事故等の発生)

第13条 保育所長は、入所する児童に傷害又は死亡事故若しくは集団的疾病が発生したときは、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を町長に報告しなければならない。

2 職員に事故が発生したときは、その事情を町長に報告しなければならない。

(平10規則13・平27規則4・一部改正)

(指定管理者による管理)

第14条 第3条から第6条まで、第11条第12条及び第13条の規定は、条例第8条の規定により指定管理者に保育所の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第4条第2項及び第3項第5条第6条第11条第12条並びに第13条第1項中「保育所長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平30規則19・追加)

(指定申請書の提出等)

第15条 条例第10条第2項に規定する書類は、御嵩町保育園指定管理者指定申請書(別記様式第4号。以下「指定申請書」という。)とし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 保育園の管理運営に関する事業計画書

(2) 保育園の管理運営に関する業務の収支予算書

(3) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

(4) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(5) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、収支決算書その他団体の財務状況を明らかにする書類

(6) 団体の概要を記載した書類

(7) その他町長が必要と認める書類

(平30規則19・追加)

(基本協定の締結)

第16条 条例第13条に規定する基本協定の締結は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告に関する事項

(4) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(6) 業務上知り得た個人情報の保護に関する事項

(7) その他町長が必要と認める事項

(平30規則19・追加)

(事業報告等)

第17条 条例第14条に規定する事業報告書には、次に掲げる事項について記載しなければならない。

(1) 管理運営業務の実施状況

(2) 管理運営に係る経費の収支状況

(3) その他町長が必要と認める事項

2 指定管理者は、業務及び経理に関する帳簿等必要な書類を常時備え付けなければならない。

(平30規則19・追加)

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平27規則4・一部改正、平30規則19・旧第14条繰下)

附 則

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 御嵩町保育所条例施行規則(昭和57年規則第15号)は、廃止する。

附 則(平成元年規則第12号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成3年規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成9年規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

附 則(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の御嵩町職員の勤務時間、休暇等に関する規則、御嵩町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、御嵩町一時預かり保育事業実施規則及び御嵩町児童手当事務処理規則は、施行日以後になされた処分、手続その他の行為について適用し、同日前になされた処分、手続その他の行為については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

附 則(平成28年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附 則(平成30年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の書式による用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(令和3年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平27規則4・全改)

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(平27規則4・全改、平31規則5・一部改正)

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(平27規則4・追加、平28規則9・一部改正)

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(平30規則19・追加)

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御嵩町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年3月25日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年3月25日 規則第11号
平成元年3月31日 規則第12号
平成3年3月25日 規則第6号
平成4年3月25日 規則第10号
平成7年3月15日 規則第5号
平成9年3月31日 規則第11号
平成10年3月31日 規則第13号
平成11年4月1日 規則第1号
平成11年4月1日 規則第11号
平成12年3月30日 規則第27号
平成13年3月15日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第9号
平成16年4月2日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第11号
平成19年9月18日 規則第33号
平成20年3月26日 規則第11号
平成20年10月2日 規則第43号
平成21年3月9日 規則第8号
平成27年3月25日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第9号
平成30年4月25日 規則第13号
平成30年8月14日 規則第19号
平成31年3月6日 規則第5号
令和3年9月3日 規則第15号