○御嵩町立小中学校体育施設開放規則

昭和52年3月30日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町における社会体育の振興のために学校の体育施設を、学校教育に支障のない範囲で、一般町民の利用に供すること(以下「学校体育施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(平20教委規則5・一部改正)

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校体育施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

2 この規則の実施に関して、学校体育施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、責任を負わないものとする。

(平20教委規則5・一部改正)

(管理員)

第3条 開放学校に、非常勤の管理員を置く。

2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設設備の管理等に当たるものとする。

3 管理員は、教育委員会が任命する。

(運営委員会の設置)

第4条 教育委員会は、開放事業の円滑化を図るため開放学校に運営委員会を置く。

2 運営委員会は、学校体育施設、開放の日時及び運営等について教育委員会に意見を述べるものとする。

3 運営委員会の委員は、開放学校の代表者、利用団体の代表者、体育指導委員及びその他関係者のうちから教育委員会が委嘱するものとする。

(開放施設の種類)

第5条 団体で行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供する開放施設は、小中学校の屋外運動場、屋内運動場及びその附属施設とする。

(学校開放の日時)

第6条 学校体育施設開放の日時は、別表のとおりとする。ただし、開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は開放の日時を変更することができる。

(利用の許可)

第7条 学校体育施設の開放は、御嵩町内に在住、在勤又は在学する者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者又は責任者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。

(使用料の減免)

第8条 御嵩町小学校及び中学校の設置に関する条例(昭和39年条例第11号)第2条第1項ただし書の規定に基づく使用料の減免基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町内に所在する幼稚園及び保育所が園児の保育の目的で使用する場合 100分の100以内

(2) 社会教育又は青少年育成のため組織されている社会教育団体、社会福祉協議会及び社会福祉協議会に登録された社会福祉団体が主催する行事に使用するもので、教育委員会が認めたもの 100分の100以内

(3) 町内にある公共団体が主催する行事のために使用する場合 100分の100以内

(4) 社会教育団体、スポーツ少年団、体育協会及びその加盟団体が主催する行事のために使用する場合 100分の100以内

(5) 町内にある工場、事業所等が主催する行事のために使用する場合 100分の50以内

(平20教委規則5・追加)

(利用の禁止)

第9条 学校体育施設の開放が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用

(3) 営利を目的とするための利用

(4) 管理上支障のある場合

(平20教委規則5・旧第8条繰下・一部改正)

(利用の中止)

第10条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく開放要綱、実施細則、利用心得又は管理員がなす指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(平20教委規則5・旧第9条繰下)

(利用の手続)

第11条 開放学校を利用しようとする者は、この規則に基づく開放要綱及び実施細則に定める所定の手続きによって、あらかじめその許可を受けなければならない。

(平20教委規則5・旧第10条繰下)

(利用者の弁償責任)

第12条 利用者は、開放学校の施設又は設備を故意又は過失によって破損し、又は亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(平20教委規則5・旧第11条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

(平20教委規則5・旧第12条繰下)

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

1 屋外運動場及び屋内運動場

区分

開放期間

開放時間

昼間

夜間

屋外運動場

毎年1月5日~12月27日

午前6時~午後7時

―――――

屋内運動場

毎年1月5日~12月27日

午前6時~午後6時

午後6時~午後9時30分

2 夜間照明施設

区分

開放期間

開放時間

共和中学校屋外運動場

毎年5月1日~10月31日

午後7時~午後9時30分

御嵩町立小中学校体育施設開放規則

昭和52年3月30日 教育委員会規則第1号

(平成20年10月1日施行)