○御嵩町町民運動場使用規則
昭和56年12月26日
教委規則第16号
注 平成10年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町町民運動場設置条例(昭和56年条例第32号。以下「条例」という。)第6条の規定により町民運動場(以下「運動場」という。)の使用運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20教委規則4・一部改正)
(令7教委規則3・一部改正)
(使用の制限)
第3条 運動場の施設設備は、町及び教育委員会の管理使用に支障のない限りにおいて、町民、団体等に使用を許可する。
2 使用者は、使用の権利を他に譲渡又は転貸することはできない。
3 運動場内で物品販売、その他営利の行為は禁止する。
4 使用者が借用中に運動場内に特に設備しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受け、その指示に従わなければならない。
(平20教委規則4・令7教委規則3・一部改正)
第3条の2 運動場の供用日及び供用時間は別表のとおりとする。ただし、教育委員会は必要があると認めるときは、これを変更することが出来る。
(令7教委規則3・全改)
(使用料)
第4条 条例第4条第1項ただし書の規定に基づく使用料の減免基準は次に掲げるとおりとする。ただし、夜間照明施設使用料については、教育委員会が特に必要と認める場合以外は減免しない。
(1) 町、学校、社会教育団体、スポーツ少年団、体育協会及びその加盟団体が主催する行事のため使用する場合 100分の100以内
(2) 町内にある公共団体、工場、事業場等が主催する行事のため使用する場合 100分の50以内
(3) 前2号のほか教育委員会が特に必要と認めた場合 100分の100以内
(平20教委規則4・令7教委規則3・一部改正)
(損害の賠償)
第5条 使用者が施設設備を破損した場合は、直ちに教育委員会に届け出てその指示により損害を弁償しなければならない。
(令7教委規則3・旧第6条繰上・一部改正)
(整備、清掃)
第6条 使用者は、施設設備の管理及び片付けの一切の責を負うものとし、使用を終わったときは運動場内を整備し、清掃しなければならない。
(平20教委規則4・一部改正、令7教委規則3・旧第7条繰上・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
(令7教委規則3・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第13号)抄
(施行期日)
1 平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和7年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条の2関係)
(令7教委規則3・追加)
名称 | 供用日 | 供用時間 |
顔戸グラウンド 伏見グラウンド 綱木グラウンド 白山多目的グラウンド | 1月1日から12月31日まで | 午前6時から午後7時 |
南山公園野球場 | 1月5日から12月27日まで(ただし、毎週月曜日を除く。) | 5月1日から10月31日は午前6時から午後9時30分、11月1日から4月30日は午前6時から午後7時とする。 |
南山公園テニスコート | 1月5日から12月27日まで(ただし、毎週月曜日を除く。) | 午前6時30分から午後5時10分 |
(令7教委規則3・全改)

(令7教委規則3・全改)
