○御嵩町小学校及び中学校の設置に関する条例

昭和39年3月30日

条例第11号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。

2 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上之郷小学校

宿2002番地

御嵩小学校

中2628番地

伏見小学校

伏見489番地

3 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上之郷中学校

中切1785番地

向陽中学校

御嵩1306番地

(平20条例6・一部改正)

(使用料)

第2条 学校教育の目的に使用する場合を除くほか、学校施設を使用する者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、国又は公共団体が公務で使用するとき、又は教育委員会が特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができなかったとき。

(2) 使用の前日までに、使用の許可申請を撤回したとき。

3 屋外運動場の夜間の使用料については、御嵩町夜間照明施設使用料徴収条例(昭和53年条例第27号)を適用する。

(平20条例6・一部改正)

附 則

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、現在の上之郷小学校及び綱木小学校は分教室として統合小学校完成まで存置する。

附 則(平成元年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(御嵩町小学校及び中学校の設置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例による改正後の御嵩町小学校及び中学校の設置に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成9年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(御嵩町立小学校及び中学校の設置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例による改正後の御嵩町立小学校及び中学校の設置に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成20年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後の許可に係る使用料から適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平20条例6・全改、令元条例10・一部改正)

(1) 屋内運動場使用料

区分

使用区分

金額(円/時間)

上之郷小学校

全面使用

630

2分の1使用

320

御嵩小学校

全面使用

630

4分の3使用

480

2分の1使用

320

4分の1使用

160

伏見小学校

全面使用

630

3分の2使用

420

2分の1使用

320

3分の1使用

210

上之郷中学校

全面使用

630

3分の2使用

420

2分の1使用

320

3分の1使用

210

向陽中学校

全面使用

630

3分の2使用

420

2分の1使用

320

3分の1使用

210

備考 屋内運動場の使用は、使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数は1時間として計算する。

(2) 屋外運動場使用料

区分

金額(円)

1日

4時間以内1回

屋外運動場

1,050

530

御嵩町小学校及び中学校の設置に関する条例

昭和39年3月30日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)