○御嵩町教育委員会公印規則

昭和62年3月9日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 公印の保管、使用その他公印についての必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会印

(2) 教育長印

(3) 教育長職務代理者印

(4) 学校給食センター所長印

(5) 学校給食センター運営委員会会長

2 前項各号に掲げるもののほか、必要な公印をおくことができる。

(平26教委規則4・全改、平27教委規則3・平29教委規則1・一部改正)

(公印のひな形及び寸法)

第3条 前条第1項各号の公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(平26教委規則4・一部改正)

(公印の管理者)

第4条 公印の管理は、学校教育課長が行う。

(平18教委規則1・平22教委規則1・一部改正)

(準用)

第5条 この規則に定めるもののほかは、御嵩町公印規程(昭和56年訓令甲第2号)の例による。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行のさい現に使用する公印は、この規則に使用する公印とみなす。

附 則(平成18年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成22年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成26年教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間は、適用しない。

附 則(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係) 公印のひな形及び寸法(寸法単位 センチメートル)

(平26教委規則4・平27教委規則3・平29教委規則1・一部改正)

教育委員会印

教育委員会印

教育長印

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教育長職務代理者印

御嵩町学校給食センター所長印

御嵩町学校給食センター運営委員会会長印

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御嵩町教育委員会公印規則

昭和62年3月9日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年3月9日 教育委員会規則第1号
平成18年3月17日 教育委員会規則第1号
平成22年1月18日 教育委員会規則第1号
平成26年4月1日 教育委員会規則第4号
平成27年3月27日 教育委員会規則第3号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号