○御嵩町教育委員会表彰規則

昭和62年4月8日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町の教育、学芸、体育その他文化の向上発展に関し、功績顕著な町内の団体及び個人を表彰するために必要な事項を定めるものとする。

(平17教委規則4・一部改正)

(表彰の範囲)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当するもので、教育長が別表に定める基準によりこれを行う。

(1) 学術、芸術、体育及び文化の振興を図り、その成績優良なもの

(2) 教育関係団体において多年職務に精励し、他の模範となるもの

(3) 多年社会教育に従事し、その功績顕著なもの

(4) 多年学校の保健管理における振興に尽くしたもの

(5) 多年町教育委員会事務局及び町教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に従事する職で、常にその職責を尽くし他の模範となるもの

(6) 学校の生徒又は児童で、優れた個性や能力を発揮し、他の模範とするに足る行為のあったもの

(7) 社会教化事業に力を尽くし功労あるもの

(8) 前各号に定めるもののほか、美事善行のあるもの又は特に表彰することを適当と認められるもの

(平17教委規則4・一部改正)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、副賞として金品を授与することができる。

(平17教委規則4・旧第4条繰上・一部改正)

(表彰前の死亡)

第4条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状又は副賞は、これをその遺族に授与する。

(平17教委規則4・追加)

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年度1回行う。ただし、特に必要があると認めるときは、随時行うことができる。

(平17教委規則4・旧第6条繰上・一部改正)

(表彰の推薦)

第6条 表彰は、町教育委員会事務局の教育参事及び町教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の長の推薦により行う。

2 表彰推薦書(別記様式第1号)には、次の各号に掲げる書類を添えて教育委員会へ提出するものとする。

(1) 功績調書(個人の場合)(別記様式第2号)

(2) 功績調書(団体の場合)(別記様式第2号の2)

(3) 履歴書(別記様式第3号)

(平17教委規則4・旧第7条繰上・一部改正)

(被表彰者の選考)

第7条 表彰を受けるものの選考に関しては、選考委員会の審査に付するものとする。

2 前項の選考委員会は、教育長を委員長とし、教育委員会事務局の教育参事及び教育長が指名した者でこれを組織する。

(平17教委規則4・旧第8条繰上・一部改正)

(委任)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(平17教委規則4・旧第9条繰上)

附 則

1 この規則は、昭和62年4月1日より施行する。

附 則(平成17年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17教委規則4・全改)

表彰規則

表彰基準

第2条第1号

1 学芸の振興のために大いに寄与することとなった調査研究、発明発見等のあったもの

2 展覧会、コンクール等で優秀な成績を収める等、芸術活動をとおして文化の振興に寄与した功績が顕著なもの

3 全国大会等で優勝又はそれに準ずる成績を収める等、体育の振興に寄与した功績が顕著なもの

4 その他文化の向上に著しく貢献し、その功績が顕著なもの

第2条第2号

教育関係団体の役員又は指導者として通算10年以上在職し、その功績が顕著なもの

第2条第3号

各種社会教育関係の委員として通算8年以上在職し、その功績が顕著なもの

第2条第4号

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師として通算10年以上在職し、その功績が顕著なもの

第2条第5号

1 教職員にあっては、教職員として通算30年以上在職し、うち町内の学校に5年以上勤務し、成績優秀なもの

2 教職員以外の職員にあっては、教育委員会所属の職員として勤続30年以上で成績優秀なもの

3 職務上大いに役立つ調査研究をまとめたもの

4 職務の能率又は教育効果を向上させる発明発見又は工夫考案したもの

5 災害の発生を未然に防止したもの

6 災害の発生に際し、特に顕著な働きのあったもの

第2条第6号

1 特に優れた調査研究をまとめたもの

2 特に優れた発明発見、工夫考案をしたもの

3 県大会等において優秀な成績を収めたもの

4 ボランティアや地域活動などの社会貢献をしたもの

5 美事善行等により、生徒、児童の名誉を高め、又は他の模範となるもの

6 その他、特に表彰に値すると認める成績又は行為のあったもの

第2条第7号

教育関係の事業に通算10年以上携わり、教育振興に尽くした功績が顕著なもの

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御嵩町教育委員会表彰規則

昭和62年4月8日 教育委員会規則第2号

(平成17年7月25日施行)