○御嵩町督促手数料及び延滞金条例

昭和39年3月30日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、分担金、負担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他税以外の町の公法上の収入金(以下「公法上の収入金」という。)にかかる督促手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 公法上の収入金を納付する義務のある者(以下「納付義務者」という。)が納期限までに公法上の収入金を完納しないときは、町長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(督促手数料)

第3条 前条の規定により督促状を発した時は、督促手数料として1通について100円を徴収する。

(延滞金)

第4条 納付義務者が、納期限後に公法上の収入金を納付した場合は、当該公法上の収入金額100円(100円未満の端数は、これを切り捨てる。)につきその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する額を延滞金として徴収する。ただし、延滞金の額が10円未満であるときは、この限りでない。

(徴収方法)

第5条 督促手数料及び延滞金の徴収は、町税にかかる督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

(延滞金の減免)

第6条 町長は、納付義務者が納期限内に当該収入金を納付しなかったことについて、災害その他やむを得ない理由があると認める場合においては、第4条の規定による延滞金の額を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(平17条例5・旧附則・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平17条例5・追加、平25条例22・令2条例26・一部改正)

附 則(昭和42年条例第14号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年条例第15号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の御嵩町督促手数料及び延滞金条例附則第2項、御嵩町介護保険条例附則第6条、御嵩町公共下水道事業受益者負担に関する条例第11条及び附則第3項、御嵩町道路占用料徴収条例附則第2項並びに御嵩町町営住宅管理条例附則第7項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(延滞金に係る経過措置)

2 第1条及び第3条から第6条までの規定による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち、施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(令和2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御嵩町督促手数料及び延滞金条例附則第2項、御嵩町道路占用料徴収条例附則第2項、御嵩町公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項、御嵩町介護保険条例附則第6条及び御嵩町後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

御嵩町督促手数料及び延滞金条例

昭和39年3月30日 条例第10号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第10号
昭和42年3月25日 条例第14号
昭和42年10月2日 条例第32号
昭和52年3月30日 条例第2号
昭和56年3月27日 条例第15号
平成17年3月31日 条例第5号
平成25年12月19日 条例第22号
令和2年12月21日 条例第26号