○御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則

昭和38年3月23日

規則第3号

注 平成10年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平12規則38・一部改正)

(給料)

第2条 職員の給料月額は、別表第1による。

(級別標準職務表)

第3条 職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別標準職務表のとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員に適用する級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。

(初任給基準表)

第5条 職員に適用する初任給基準表は、別表第4のとおりとする。

(特定級表)

第5条の2 職員に適用する特定級表は、別表第4の2のとおりとする。

第6条 削除

(平18規則16)

(昇給号給数の抑制に係る職員の年齢)

第7条 職員は、御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「条例」という。)第6条第3項の町の規則で定める職員とし、同項の町の規則で定める年齢は、57歳とする。

(平11規則29・平18規則16・一部改正)

(給与その他の勤務条件)

第8条 御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年条例第16号)及びこの規則に定めるもののほか、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(平11規則29・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の加算)

第8条の2 別表第1の職務の級が3級である職員のうち、一般職の職員との均衡を考慮して町長が特に必要と認める職員については、御嵩町職員の給与の支給に関する規則(昭和38年規則第1号)第25条の7第2項に規定する表の加算割合が100分の5と定められている行政職給料表を適用する職員の区分に属する職員として同項を適用する。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和32年規則第9号)は、廃止する。

附 則(昭和38年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

附 則(昭和38年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職員が受けていた号給又は給料月額の改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「規則」という。)別表第1の給料表への切替えにあっては、御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第30号。以下「昭和38年改正条例」という。)附則第2項から第7項までの規定を準用して行うものとする。この場合において、昭和38年改正条例附則第3項中「附則別表に掲げている号給」とあるのは、「28号給から35号給までの号給」と読み替えるものとする。

3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和39年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則は、昭和39年9月1日から適用する。

3 昭和39年9月1日の前日において、職員が受けていた号給又は給料月額の改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則別表第1の給料表への切替にあっては、御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年12月条例第39号。以下「昭和39年改正条例」という。)附則第3項から附則第8項までの規定を準用して行うものとする。この場合において、昭和39年改正条例附則第4項中「附則別表に掲げられている号給」とあるのは、「31号給から35号給までの号給」と読み替えるものとする。

附 則(昭和40年規則第8号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和41年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 昭和40年9月1日の前日において、職員が受けていた号給又は給料月額の改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則別表第1の給料表への切替えにあっては、御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第3号。以下「昭和41年改正条例」という。)附則第3項から附則第8項までの規定を準用して行うものとする。この場合において、昭和41年改正条例附則第4項中「附則別表に掲げられている号給」とあるのは、「25号給から35号給までの号給」と読み替えるものとする。

附 則(昭和41年規則第3号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和41年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、最高の号給又は最高の号給を超える給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のこの規則による改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(附則第5項において「改正後の規則」という。)の規定による当該適用については、町長が定める。

4 附則第2項及び附則第3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従って定められたものでなければならない。

5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和42年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第7項及び第8項の規定を除く。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの規則による改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要が認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和43年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち御嵩町長の定める職員のこの規則による改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和44年規則第9号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与、その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級、又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動があった職員のうち、町長の定める職員のこの規則による改正後の、御嵩町単純な労務に雇用させる職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして、異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従って定めなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和45年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条及び第2条の改正規定については、昭和44年6月1日から、第3条の改正規定については昭和45年4月1日から適用する。

附 則(昭和45年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年規則第8号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

25号給

25号給

26号給

26号給

30号給

30号給

61,930

68,600

51,040

56,700

47,250

53,100

62,750

69,400

51,860

57,500

47,960

53,900

63,570

70,200

52,680

58,300

48,670

54,700

64,390

71,000

53,500

59,100

49,380

55,500

65,210

71,800

54,320

59,900

50,090

56,300

附 則(昭和46年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から施行する。

附 則(昭和46年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

附 則(昭和47年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号俸又は俸給月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

25号俸

25号俸

26号俸

26号俸

30号俸

30号俸

68,600

76,000

56,700

63,400

53,100

59,200

69,400

76,800

57,500

64,200

53,900

60,000

70,200

77,600

58,300

65,000

54,700

60,800

71,000

78,400

59,100

65,800

55,500

61,600

71,800

79,200

59,900

66,600

56,300

62,400

附 則(昭和47年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(切替表)

2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和47年規則第12号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

25号俸

25号俸

26号俸

26号俸

30号俸

30号俸

76,000

83,400

63,400

70,000

59,200

65,400

76,800

84,200

64,200

70,800

60,000

66,200

77,600

85,000

65,000

71,600

60,800

67,000

78,400

85,800

65,800

72,400

61,600

67,800

79,200

86,600

66,600

73,200

62,400

68,600

附 則(昭和48年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え)

2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第35号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表第1とする。

(最高号給等の切替え)

3 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和48年規則第16号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表第2とする。

附則別表第1

特定号給職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

2等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

3等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

附則別表第2

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

旧号給等

新号給等

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

25号給

22号給

 

 

 

 

 

 

 

83,400

23号給

 

 

 

84,200

24号給

 

 

 

 

 

 

 

85,000

98,800

 

 

 

85,800

98,800

 

 

 

86,600

99,900

 

 

 

2等級

26号給

23号給

 

 

 

 

 

 

 

70,000

24号給

 

 

 

70,800

25号給

 

 

 

 

 

 

 

71,600

83,300

 

 

 

72,400

84,300

 

 

 

73,200

84,300

 

 

 

3等級

30号給

27号給

3

6

74,600

 

 

 

 

65,400

28号給

6

9

75,400

66,200

28号給

 

 

 

67,000

29号給

 

 

 

 

 

 

 

67,800

78,200

 

 

 

68,600

79,200

 

 

 

附 則(昭和49年規則第7号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和49年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(切替表)

2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和49年規則第17号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

切替票

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

25号給

25号給

29号給

29号給

108,600

128,300

91,600

108,600

86,000

101,800

109,800

129,800

92,700

110,000

87,100

103,100

111,100

131,300

93,800

111,400

88,200

104,400

112,300

132,800

94,900

112,800

89,300

105,700

113,500

134,300

96,000

114,200

90,400

107,000

附 則(昭和50年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和50年6月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則(昭和50年規則第26号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

号給又は給料月額

24号給

24号給

25号給

25号給

29号給

29号給

128,300

142,300

108,600

120,600

101,800

113,100

129,800

144,000

110,000

122,200

103,100

114,600

131,300

145,700

111,400

123,800

104,400

116,100

132,800

147,400

112,800

125,400

105,700

117,600

134,300

149,100

114,200

127,000

107,000

119,100

附 則(昭和51年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和51年規則第22号)附則第4項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

25号給

25号給

29号給

29号給

 

142,300

25号給

120,600

128,800

113,100

120,800

 

 

 

 

 

144,000

153,800

122,200

130,500

114,600

122,400

145,700

155,600

123,800

132,200

116,100

124,000

147,400

157,400

125,400

133,900

117,600

125,600

149,100

159,200

127,000

135,600

119,100

127,200

附 則(昭和52年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和52年規則第20号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給

153,800

164,300

128,800

137,500

120,800

129,000

155,600

166,200

130,500

139,300

122,400

130,700

157,400

168,100

132,200

141,100

124,000

132,400

159,200

170,000

133,900

142,900

125,600

134,100

161,000

171,900

135,600

144,700

127,200

135,800

附 則(昭和53年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和53年規則第5号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

164,300

169,800

137,500

142,100

129,000

133,100

166,200

171,700

139,300

143,900

130,700

134,800

168,100

173,600

141,100

145,700

132,400

136,500

170,000

175,500

142,900

147,500

134,100

138,200

171,900

177,400

144,700

149,300

135,800

139,900

附 則(昭和54年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和54年規則第29号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表

単労職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

169,800

175,300

142,100

146,700

133,100

137,400

171,700

177,200

143,900

148,500

134,800

139,100

173,600

179,100

145,700

150,300

136,500

140,800

175,500

181,000

147,500

152,100

138,200

142,500

177,400

182,900

149,300

153,900

139,900

144,200

附 則(昭和55年規則第3号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第9号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表

単労職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

175,300

182,400

146,700

152,700

137,400

142,800

177,200

184,300

148,500

154,500

139,100

144,500

179,100

186,200

150,300

156,300

140,800

146,200

181,000

188,100

152,100

158,100

142,500

147,900

182,900

190,000

153,900

159,900

144,200

149,600

附 則(昭和56年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和56年規則第16号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

単労職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給

182,400

190,800

152,700

159,800

142,800

149,300

184,300

192,700

154,500

161,600

144,500

151,000

186,200

194,600

156,300

163,400

146,200

152,700

188,100

196,500

158,100

165,200

147,900

154,400

190,000

198,400

159,900

167,000

149,600

156,100

附 則(昭和58年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和58年規則第18号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

単労職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給

190,800

194,400

159,800

162,800

149,300

152,100

192,700

196,300

161,600

164,600

151,000

153,800

194,600

198,200

163,400

166,400

152,700

155,500

196,500

200,100

165,200

168,200

154,400

157,200

198,400

202,000

167,000

170,000

156,100

158,900

附 則(昭和59年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和59年規則第12号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表

単労職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

194,400

200,500

192,800

167,900

152,100

158,800

196,300

202,400

164,600

169,700

153,800

151,500

198,200

204,300

166,400

171,500

155,500

160,200

200,100

206,200

168,200

173,300

157,200

161,900

202,000

208,100

170,000

175,100

158,900

163,600

附 則(昭和60年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に1条を加える改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え等)

3 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第22号。以下「改正給与条例」という。)附則第3項に規定する附則別表第1の職務の級への切替表は、附則別表第1とする。

4 一般職の職員の例による場合における改正給与条例附則第四項に規定する附則別表第2の号給の切替表は、附則別表第2とし、同項に規定する附則別表第3の号給の切替表は、附則別表第3とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年規則第16号)附則第3項に規定する附則別表第1の切替表は、附則別表第4とし、同項に規定する附則別表第2の切替表は、附則別表第5とする。

(級別資格基準の経過措置)

6 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する改正後の規則別表第3の級別資格基準表の備考第1号の(2)から(7)までに掲げる職員で、同日において属していた職務の等級が別表第1の給料表の3等級であるもののうち、その者の経験年数が3年を超えた日(施行日において経験年数が3年を超えている場合にあっては、施行日。以下同じ。)における給料月額が1級7号給以下の号給である職員については、改正給与条例の施行前に同給料表の2等級に昇格した職員との均衡上必要があると認められるときは、その者の経験年数が3年を超えた日以後において、その給料月額を1級8号給までの範囲内の号給に決定することができる。

7 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和61年規則第 号。以下「改正初任給等規則」という。)附則第5項の規定により改正後の規則附則第3項の規定により職務の級を定められた職員の同規則別表第3の級別資格基準表の適用については、改正初任給等規則附則第3項第1号中「医療職給料表2の6等級」とあるのは、「別表第1の給料表の5等級」とする。

(昇格の経過措置)

8 一般職の職員の例による場合における改正初任給等規則附則第4項の規定により改正後の規則附則第3項の規定により職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格については、改正初任給等規則附則第4項中「医療職給料表2の6等級」とあるのは、「別表第1の給料表の5等級」とする。

附則別表第1 職務の級への切替表(附則第3項関係)

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

附則別表第2 別表第1の給料表の2級となる職員の号給の切替表(附則第4項関係)

旧号給

新号給

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

附則別表第3 別表第1の給料表の1級となる職員の号給の切替表(附則第4項関係)

旧号給

新号給

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

附則別表第4 最高号給を超える給料月額の切替表(その1)(附則第5項関係)

別表第1の給料表の1級以外の級となる職員

職務の級

2級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

 

200,500

26号給

202,400

27号給

204,300

28号給

206,200

29号給

208,100

218,400円

附則別表第5 最高号給を超える給料月額の切替表(その2)(附則第5項関係)

別表第1の給料表の1級となる職員

職務の等級

3等級

2等級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

 

 

156,800

26号給

167,900

30号給

158,500

26号給

169,700

31号給

160,200

27号給

171,500

32号給

161,900

28号給

173,300

181,800円

163,600

29号給

175,100

183,600

附 則(昭和61年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和61年規則第31号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

181,800

185,900

218,400

223,400

183,600

187,700

220,300

225,300

185,400

189,500

222,200

227,200

187,200

191,300

224,100

229,100

189,000

193,100

226,000

231,000

附 則(昭和62年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年規則第1号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

29号給

29号給

185,900

188,600

223,400

30号給

187,700

190,400

225,300

228,600

189,500

192,200

227,200

230,500

191,300

194,000

229,100

232,400

193,100

195,800

231,000

234,300

附 則(昭和63年規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和63年規則第26号)付則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

30号給

30号給

31号給

31号給

188,600

193,000

228,600

234,000

261,200

267,300

190,400

194,800

230,500

235,900

263,200

269,300

192,200

196,600

232,400

237,800

265,200

271,300

194,000

198,400

234,300

239,700

267,200

273,300

195,800

200,200

236,200

241,600

269,200

275,300

附 則(平成元年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成元年規則第21号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第二項関係)

単労職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

29号給

29号給

148,500

154,100

203,400

200,900

271,900

30号給

 

 

 

 

 

150,100

155,700

205,400

211,900

274,100

282,100

151,700

157,300

207,400

213,900

276,300

284,300

153,300

158,900

209,400

215,900

278,500

286,500

154,800

160,500

211,400

217,900

280,700

288,700

附 則(平成2年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第16号。以下「改正規則」という。)附則第4項に規定する切替表は、附則別表第1とする。

3 一般職の例による場合における改正規則附則第8項に規定する附則別表第2は、附則別表第2とする。

附則別表第1 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

31号給

31号給

31号給

31号給

 

199,300

207,000

243,000

32号給

275,200

284,500

 

 

 

 

 

201,100

208,800

244,900

253,500

277,200

286,500

202,900

210,600

246,800

255,400

279,200

288,500

204,700

212,400

248,700

257,300

281,200

290,500

206,500

214,200

250,600

259,200

283,200

292,500

附則別表第2

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

2から7まで

8

9

10

2級

 

2

3

4

附 則(平成3年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成3年規則第23号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

32号給

32号給

31号給

31号給

 

207,000

216,000

253,500

33号給

284,500

293,600

 

 

 

 

 

208,800

217,800

255,400

264,200

286,500

295,600

210,600

219,600

257,300

266,100

288,500

297,600

212,400

221,400

259,200

268,000

290,500

299,600

214,200

223,200

261,100

269,900

292,500

301,600

附 則(平成4年規則第19号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第34号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

216,000

223,400

264,200

271,700

293,600

301,400

217,800

225,200

266,100

273,600

295,600

303,400

219,600

227,000

268,000

275,500

297,600

305,400

221,400

228,800

269,900

277,400

299,600

307,400

223,200

230,600

271,800

279,300

301,600

309,400

附 則(平成5年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成5年規則第1号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

223,400

228,200

271,700

277,400

301,400

307,300

225,200

230,000

273,600

279,300

303,400

309,300

227,000

231,800

275,500

281,200

305,400

311,300

228,800

233,600

277,400

283,100

307,400

313,300

230,600

235,400

279,300

285,000

309,400

315,300

附 則(平成6年規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則は、平成6年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則(平成6年規則第28号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表

単労職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

30号給

30号給

228,200

231,200

277,400

280,700

307,300

310,900

323,600

327,200

230,000

233,000

279,300

282,600

309,300

312,900

325,800

329,400

231,800

234,800

281,200

284,500

311,300

314,900

328,000

331,600

233,600

236,600

283,100

286,400

313,300

316,900

330,200

333,800

235,400

238,400

285,000

288,300

315,300

318,900

332,400

336,000

附 則(平成7年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成7年規則第21号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

186,700

188,700

242,200

244,900

322,300

323,900

371,000

372,700

388,900

390,700

425,200

427,100

435,700

437,700

460,400

462,600

188,300

190,300

244,200

246,900

324,500

326,100

373,400

375,100

391,700

393,500

428,800

430,700

439,400

441,400

464,200

466,400

189,900

191,900

246,200

248,900

326,700

328,300

375,800

377,500

394,500

396,300

432,400

434,300

443,100

445,100

468,000

470,200

191,500

193,500

248,200

250,900

328,900

330,500

378,200

379,900

397,300

399,100

436,000

437,900

446,800

448,800

471,800

474,000

193,100

195,100

250,200

252,900

331,100

332,700

380,600

382,300

400,100

401,900

439,600

441,500

450,500

452,500

475,600

477,800

附 則(平成8年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成8年規則第23号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号

32号

33号

33号

31号

31号

31号

31号

233,900

236,800

282,500

284,400

312,800

314,900

331,400

333,500

235,700

238,600

284,400

286,300

314,800

316,900

333,600

335,700

237,500

240,400

286,300

288,200

316,800

318,900

335,800

337,900

239,300

242,200

288,200

290,100

318,800

320,900

338,000

340,100

241,100

244,000

290,100

292,000

320,800

322,900

340,200

342,300

附 則(平成9年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

附 則(平成10年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成10年規則第34号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

239,600

241,500

286,200

287,400

316,900

318,400

241,400

243,300

288,000

289,100

318,900

320,400

243,200

245,100

289,800

290,800

320,900

322,400

245,000

246,900

291,600

292,500

322,900

324,400

246,800

248,700

293,400

294,200

324,900

326,400

附 則(平成11年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

附 則(平成11年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

附 則(平成12年規則第38号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高月額を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える 給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

附 則(平成15年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高月額を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

附 則(平成17年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

附 則(平成18年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定(以下「規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

附 則(平成20年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は平成19年12月1日から、第2条の規定による改正後の御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)別表第7の規定及び第3条の規定による改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

5 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の単労職規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の単労職規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

6 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の単労職規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の単労職規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の単労職規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の単労職規則の規定を適用する場合においては、改正前の単労職規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労職規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則(平成21年規則第33号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第18号)附則第2項第1号に規定する減額改定職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

附 則(平成23年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年条例第11号)附則第2項第1号に規定する減額改定職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

附 則(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)及び改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の単労職規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用し、改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに昇格時号給対応表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給規則及び改正後の単労職規則の規定による号給が改正前の御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の初任給規則」という。)及び改正前の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の単労職規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給規則及び改正後の単労職規則の規定にかかわらず、改正前の初任給規則及び改正前の単労職規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から平成27年3月31日までの間において、新たに昇格時号給対応表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができるとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成26年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

4 平成26年4月1日から施行日の前日までの間において、改正前の単労職規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の単労職規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の単労職規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の単労職規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の単労職規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の単労職規則の規定を適用する場合においては、改正前の単労職規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労職規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則(平成27年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定にあっては、平成26年4月1日から適用する。

附 則(平成28年規則第4号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則の規定及び第7条の規定による改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年規則第23号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定及び改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

第2条 御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第26号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条第1項に規定する特定職員であり、かつ、平成28年4月1日前に55歳に達した者であって、同条の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成28年4月1日から御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第21号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定(第4条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に平成28年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(平成26年改正条例附則第5条の規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が、平成28年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定(平成26年改正条例附則第5条の規定を含む。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(次に掲げる場合におけるものに限る。)

 御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「条例」という。)第22条第2項から第4項までの規定により支給する場合

 条例附則第22項本文の規定により半額を減ずる場合

 日割りによる計算により支給する場合

(2) 時間外勤務手当

(3) 休日勤務手当

(4) 夜間勤務手当

(5) 期末手当

(6) 勤勉手当

第3条 経過措置額支給特定職員に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る条例第13条及び御嵩町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第20条の規定による給与の減額(第6条において「第13条等減額」という。)に当たっては、この附則の規定(次条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の特例)

第4条 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において御嵩町職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年規則第9号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成26年改正条例附則第5条第2項又は第3項の規定による給料については、平成27年改正規則附則第3条又は第4条の規定にかかわらず、平成27年改正規則附則第3条第1項第2号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第2号)の施行の日前であるときは、同条例第1条の規定による改正前の給与条例の規定による給料月額。以下この号において同じ。)に」と、「と当該降格又は」とあるのは「と当該降格後に受けることとなる号給又は当該」と読み替えて平成27年改正規則附則の規定を適用した場合の平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額に相当する額を、同条第2項又は第3項の規定による給料として支給する。

第5条 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から条例附則第24項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額(条例附則第22項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から条例附則第24項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額(条例附則第22項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける平成27年改正規則附則第5条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは「切り上げた」とする。

第6条 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第2条各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第13条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成26年改正条例附則第5条の規定による給料については、適用しない。

(雑則)

第7条 この附則に定めるもののほか、平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附 則(平成30年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

(平30規則28・全改)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

130,400

181,900

203,600

2

131,300

183,400

204,800

3

132,300

184,900

206,200

4

133,200

186,300

207,500

5

134,200

187,600

208,800

6

135,200

189,100

210,200

7

136,200

190,500

211,600

8

137,200

191,800

213,000

9

138,000

193,200

214,300

10

139,000

194,200

215,900

11

140,000

195,500

217,500

12

141,100

196,600

218,900

13

141,900

197,800

220,100

14

142,900

198,900

221,600

15

143,900

200,000

223,100

16

144,900

201,100

224,400

17

146,000

202,100

225,300

18

147,200

203,200

226,000

19

148,400

204,200

226,900

20

149,600

205,200

227,900

21

150,700

206,100

228,800

22

151,900

207,200

230,300

23

153,100

208,300

231,600

24

154,300

209,300

232,700

25

155,500

210,200

234,100

26

157,000

211,100

235,400

27

158,500

211,800

236,700

28

160,000

212,700

238,000

29

161,400

213,600

238,900

30

162,900

214,800

240,100

31

164,400

215,800

241,400

32

165,900

216,700

242,600

33

167,400

217,300

243,700

34

169,200

218,500

245,000

35

171,000

219,600

246,100

36

172,800

220,800

247,300

37

174,600

221,400

248,600

38

176,300

222,600

249,700

39

178,000

223,800

251,000

40

179,700

224,900

252,300

41

181,300

225,800

253,300

42

182,700

227,000

254,600

43

184,000

228,000

255,700

44

185,400

229,100

257,000

45

186,900

230,200

257,800

46

188,200

231,200

258,900

47

189,600

232,300

260,100

48

191,000

233,300

261,100

49

192,300

234,300

262,300

50

193,400

235,400

263,500

51

194,500

236,500

264,700

52

195,700

237,600

265,600

53

196,800

238,700

266,500

54

197,900

239,700

267,600

55

198,800

240,600

268,800

56

199,900

241,400

270,000

57

201,000

242,300

270,800

58

202,000

243,300

271,800

59

203,000

244,300

272,900

60

204,000

245,200

273,900

61

205,100

246,000

274,900

62

206,000

246,900

276,000

63

206,900

247,800

276,800

64

207,800

248,700

277,900

65

208,500

249,500

278,700

66

209,300

250,300

279,500

67

210,000

251,100

280,300

68

210,800

251,800

281,100

69

211,200

252,500

281,700

70

211,800

253,100

282,500

71

212,100

253,500

283,300

72

212,600

253,900

284,000

73

212,800

254,100

284,800

74

213,400

254,500

285,500

75

213,900

255,000

286,300

76

214,600

255,500

287,100

77

214,800

255,800

287,700

78

215,500

256,200

288,200

79

216,000

256,700

288,700

80

216,600

257,200

289,100

81

217,300

257,500

289,500

82

217,700

257,800

289,900

83

218,300

258,100

290,400

84

219,000

258,400

290,900

85

219,600

258,600

291,300

86

220,100

258,800

291,900

87

220,600

259,100

292,500

88

221,300

259,400

293,100

89

221,800

259,600

293,400

90

222,400

259,800

293,900

91

223,000

260,200

294,400

92

223,500

260,400

294,800

93

223,900

260,700

295,200

94

224,400

261,100

295,700

95

224,900

261,400

296,200

96

225,400

261,700

296,700

97

225,700

261,900

297,000

98

226,200

262,200

297,400

99

226,700

262,400

297,900

100

227,200

262,700

298,400

101

227,600

263,000

298,800

102

228,100

263,200

299,200

103

228,700

263,500

299,500

104

229,300

263,800

299,800

105

229,700

264,000

300,100

106

230,200

264,200

300,500

107

230,500

264,500

300,900

108

230,900

264,700

301,300

109

231,100

265,000

301,600

110

231,500

265,300

302,000

111

232,000

265,600

302,400

112

232,400

265,800

302,700

113

232,600

266,000

302,900

114

233,100

266,300

303,200

115

233,600

266,500

303,500

116

234,100

266,700

303,700

117

234,400

267,000

303,900

118

234,800

267,300

304,200

119

235,200

267,600

304,500

120

235,600

267,900

304,700

121

236,000

268,100

304,900

122


268,300

305,200

123

268,600

305,500

124

268,900

305,700

125

269,100

305,900

126

269,300

306,200

127

269,600

306,500

128

269,900

306,700

129

270,100

306,900

130

270,300

307,200

131

270,600

307,500

132

270,900

307,700

133

271,100

307,900

134

271,300


135

271,600

136

271,900

137

272,100

再任用職員


193,600

204,700

223,200

別表第2(第3条関係)

(平18規則16・一部改正)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 技能職員の職務

2 労務職員の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

2 相当の経験を必要とする業務に従事する労務職員の職務

3級

1 高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

2 多数の労務職員を直接指揮監督する主任の職務

別表第3(第4条関係)

(平14規則18・平18規則16・一部改正)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

技能職員

高校卒

 

別に定める

別に定める

0

中学卒

 

別に定める

別に定める

0

労務職員

(甲)

中学卒

 

別に定める

別に定める

0

労務職員

(乙)

中学卒

 

別に定める

別に定める

0

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 電話交換手

イ 湖、川若しくは港のみを航行する船舶、しゅんせつ船、えい船等の作業船、総トン数30トン未満の漁船、総トン数5トン未満の船舶その他これらに準ずる船舶に乗り組む者

ウ 機械工作工、電工、大工、印刷工、製図工、ガラス工等物の製作、修理、加工等の業務に従事するもの

エ 理容師、美容師等家政的業務に従事するもの

オ 自動車運転手

カ 建設機械操作手、ボイラー技士、溶接工等機器の運転、操作、保守等の業務に従事するものでその就業に必要な免許等の資格を有する者

キ 上記のイからカまでに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員(甲) 守衛、巡視等監視、警備等の業務に従事する者

(3) 労務職員(乙) 用務員、調理師、昇降機手、給仕等庁務に従事する者及び労務作業員、消毒婦、洗濯婦、炊事婦等労務に従事する者

2 前項第1号のオ又はカに掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 第1項第1号のオ又はに掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第4(第5条関係)

(平18規則16・一部改正)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員(甲)

 

1級17号給から1級49号給まで

労務職員(乙)

 

1級1号給から1級29号給まで

備考

(1) 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

(2) 別表第3の級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に規則第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。

(3) 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する規則第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員及び昇降機手、給仕その他これらに類似する庁務職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(甲)

11年以上20年未満

1級53号給から1級73号給まで

20年以上

1級77号給から1級81号給まで

労務職員(乙)

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

(4) 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員(昇降機手、給仕その他これらに類似する庁務職員を除く。)のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(乙)

9年以上18年未満

1級11号給から1級16号給まで

18年以上

1級17号給から1級19号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

(5) 別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号のイからキまでに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する規則第12条の規定の適用については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

(6) 前項の規定の適用を受けた職員については、規則第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に規則第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

(7) この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第4の2(第5条の2関係)

昇格時号給対応表

(平18規則16・全改、平25規則4・平26規則35・平27規則9・一部改正)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

18

27

1

19

28

1

20

29

1

21

30

1

22

31

1

23

32

1

24

33

1

25

34

1

26

35

1

27

36

1

28

37

1

29

38

2

30

39

3

31

40

4

32

41

5

33

42

6

33

43

7

34

44

8

34

45

9

35

46

10

35

47

11

36

48

12

36

49

13

37

50

14

38

51

15

39

52

16

40

53

17

41

54

18

42

55

19

43

56

20

44

57

21

45

58

22

46

59

23

47

60

24

48

61

25

49

62

26

49

63

27

50

64

28

50

65

29

51

66

30

51

67

31

52

68

32

52

69

33

53

70

34

53

71

35

54

72

36

54

73

37

55

74

38

55

75

39

56

76

40

56

77

41

57

78

42

57

79

43

58

80

44

58

81

45

59

82

45

59

83

46

60

84

46

60

85

47

61

86

47

61

87

48

61

88

48

61

89

49

62

90

49

62

91

50

62

92

50

62

93

51

63

94

51

63

95

52

63

96

52

63

97

53

64

98

53

64

99

54

64

100

54

64

101

55

65

102

55

65

103

56

65

104

56

65

105

57

66

106

57

66

107

57

66

108

58

66

109

58

67

110

58

67

111

59

67

112

59

67

113

59

68

114

60

68

115

60

68

116

60

68

117

61

69

118

61

69

119

62

69

120

62

69

121

63

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御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則

昭和38年3月23日 規則第3号

(平成30年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和38年3月23日 規則第3号
昭和38年7月4日 規則第13号
昭和38年12月26日 規則第20号
昭和39年12月19日 規則第11号
昭和40年3月25日 規則第8号
昭和41年1月17日 規則第1号
昭和41年3月23日 規則第3号
昭和41年12月27日 規則第12号
昭和42年3月25日 規則第4号
昭和42年12月25日 規則第11号
昭和43年12月26日 規則第17号
昭和44年3月31日 規則第9号
昭和44年12月25日 規則第13号
昭和45年3月30日 規則第7号
昭和45年12月25日 規則第16号
昭和46年3月31日 規則第9号
昭和46年12月23日 規則第13号
昭和47年2月16日 規則第2号
昭和47年12月28日 規則第14号
昭和48年11月10日 規則第18号
昭和49年4月1日 規則第7号
昭和49年6月25日 規則第12号
昭和49年12月27日 規則第19号
昭和50年12月22日 規則第24号
昭和51年12月27日 規則第23号
昭和52年12月26日 規則第21号
昭和53年12月18日 規則第4号
昭和54年12月25日 規則第31号
昭和55年3月25日 規則第3号
昭和55年12月26日 規則第12号
昭和56年12月26日 規則第17号
昭和58年12月26日 規則第18号
昭和59年12月27日 規則第13号
昭和60年12月28日 規則第27号
昭和61年12月25日 規則第32号
昭和62年12月25日 規則第29号
昭和63年3月24日 規則第6号
昭和63年12月22日 規則第25号
平成元年12月25日 規則第23号
平成2年12月25日 規則第14号
平成3年12月25日 規則第25号
平成4年3月31日 規則第19号
平成4年12月24日 規則第35号
平成5年12月22日 規則第25号
平成6年3月25日 規則第8号
平成6年3月28日 規則第12号
平成6年12月20日 規則第30号
平成7年12月26日 規則第22号
平成8年12月25日 規則第25号
平成9年12月25日 規則第24号
平成10年12月25日 規則第35号
平成11年12月20日 規則第29号
平成11年12月27日 規則第31号
平成12年6月15日 規則第38号
平成14年5月24日 規則第18号
平成14年12月27日 規則第30号
平成15年11月28日 規則第17号
平成17年11月29日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第16号
平成20年1月24日 規則第4号
平成21年11月30日 規則第33号
平成22年11月30日 規則第41号
平成23年12月1日 規則第22号
平成25年2月14日 規則第4号
平成26年12月26日 規則第35号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年3月10日 規則第4号
平成28年12月22日 規則第23号
平成30年1月31日 規則第1号
平成30年12月19日 規則第28号