○御嵩町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成11年3月19日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第12条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 滞納整理等業務手当

(2) 常備消防手当

(3) 犬猫等死体処理手当

(4) 不法投棄等処理手当

(5) 行路死亡人収容等手当

(6) 行路病人救護手当

(7) 用地交渉手当

(8) 感染症作業手当

(9) 社会福祉業務手当

(10) 危険医療業務手当

(平18条例9・平30条例30・一部改正)

(滞納整理等業務手当)

第3条 町税、国民健康保険税及び税外収入の滞納整理又は滞納処分に関する業務に従事したときは、1日につき500円(当該業務に従事した時間が2時間未満の場合は、250円)を支給する。

(常備消防手当)

第4条 職員が常備消防部員として、職務に従事したときは次の区分による額を支給する。

(1) 火災、水害、警戒及びその他で出動した場合 1回につき1,500円

(2) 常備消防部訓練計画に基づき訓練に従事した場合(ただし、訓練が3時間以上にわたる場合に限る。) 1回につき600円

(平18条例9・旧第6条繰上、平30条例30・旧第5条繰上)

(犬猫等死体処理手当)

第5条 犬、猫等の死体を処理する業務に従事した職員に対し、1体につき500円を支給する。

(平18条例9・旧第7条繰上、平30条例30・旧第6条繰上)

(不法投棄等処理手当)

第6条 不法投棄等の処理作業に従事した職員に対し、従事した日1日につき1,000円(当該業務に従事した時間が4時間未満の場合は、500円)を支給する。

(平18条例9・旧第8条繰上、平30条例30・旧第7条繰上)

(行路死亡人収容等手当)

第7条 行路死亡人の収容、処理に関する業務に従事した職員に対し、1体につき3,000円を支給する。

(平18条例9・旧第9条繰上、平30条例30・旧第8条繰上)

(行路病人救護手当)

第8条 行路病人の救護に関する業務に従事した職員に対し、1回につき1,000円を支給する。

(平18条例9・旧第10条繰上、平30条例30・旧第9条繰上)

(用地交渉手当)

第9条 公共用地の取得等に係る交渉業務に従事した職員に対し、従事した日1日につき500円(当該業務に従事した時間が2時間未満の場合は、250円)を支給する。

(平18条例9・旧第11条繰上、平30条例30・旧第10条繰上)

(感染症作業手当)

第10条 感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがある物件等の処理作業に従事した職員に対し、従事した日1日につき2,000円を支給する。

(平18条例9・旧第12条繰上、平30条例30・旧第11条繰上)

(社会福祉業務手当)

第11条 精神障害者の搬送業務に従事した職員に対し、従事した日1日につき2,000円を支給する。

(平18条例9・旧第13条繰上、平30条例30・旧第12条繰上)

(危険医療業務手当)

第12条 保健予防業務のうち、町長が別に定める危険医療業務に従事する職員に対し、その勤務1回につき500円を支給する。ただし、1月2,000円を限度とする。

(平18条例9・旧第14条繰上、平30条例30・旧第13条繰上)

(支給方法)

第13条 特殊勤務手当の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給与期間の特殊勤務手当は、次の支給期間の給料の支給日に支給する。

(平18条例9・旧第17条繰上・一部改正、平30条例30・旧第14条繰上)

附 則

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

御嵩町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成11年3月19日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)