○御嵩町特別職報酬等審議会条例
昭和44年12月25日
条例第24号
注 平成13年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬及び政務活動費の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額(以下「報酬等の額」という。)について審議するため、御嵩町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平13条例3・平18条例3・平18条例34・平20条例30・平24条例26・平27条例5・一部改正)
(所掌事項)
第2条 町長は、報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
2 町長は、必要に応じ、報酬等の額について審議会の意見を聞くことができるものとする。
(平13条例3・一部改正)
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、御嵩町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平13条例3・一部改正)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(平13条例3・一部改正)
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員任命後最初の審議会は町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(平13条例3・一部改正)
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、人事担当課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
(平13条例3・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第34号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び御嵩町特別職報酬等審議会条例の規定は、平成20年9月に支払う議員報酬から適用する。
附 則(平成24年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間は、適用しない。