○御嵩町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和37年12月22日

条例第26号

注 平成11年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議会の議員」という。)に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(平20条例30・一部改正)

(議員報酬の額)

第2条 議会の議員に支給する議員報酬の月額は、別表のとおりとする。

(平20条例30・一部改正)

(議員報酬の支給の始期等)

第3条 議会の議員には、その職に就いた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議会の議員が任期満了、辞職、失職、除名の場合又は死亡した場合には、その日までの議員報酬を支給する。

3 議会が解散されたときは、議会の議員には、解散されたその日までの議員報酬を支給する。

4 議会の議員には、重複して議員報酬を支給しない。

(平20条例30・平29条例20・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議会の議員がその職務を行うため、旅行した場合には、別表に定める額を費用弁償として支給する。

(期末手当)

第5条 議会の議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には、それぞれの期間につき期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期満了の日現在)において受けるべき報酬月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の215を乗じて得た額に、御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)の規定により期末手当を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(平11条例20・平13条例16・平14条例29・平15条例15・平17条例20・平19条例9・平19条例15・平21条例19・平22条例20・平26条例26・平28条例2・平28条例21・平29条例21・平30条例31・令元条例16・令2条例23・令4条例2・一部改正)

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、議会の議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(平20条例30・一部改正)

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議長、副議長及び議員に対して期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議長、副議長及び議員の受けるべき報酬月額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

4 昭和54年3月に支給する期末手当については、第5条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

5 平成13年10月1日から平成14年3月31日までの間に支給する議長、副議長、常任委員長、議員運営委員長及び議員の報酬月額及び期末手当の規定の適用については、別表中「300,000円」とあるのは「275,000円」と、「245,000円」とあるのは「225,000円」と、「230,000円」とあるのは「210,000円」と、「220,000円」とあるのは「200,000円」とする。

(平13条例11・追加)

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは、「100分の195」とする。

(平21条例11・追加)

附 則(昭和38年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

附 則(昭和38年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

附 則(昭和41年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第5条第1項中の改正規定については、昭和41年1月1日から適用する。

附 則(昭和41年条例第31号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

附 則(昭和43年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

附 則(昭和44年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

附 則(昭和45年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

2 昭和44年12月に支給する期末手当については、御嵩町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和27年12月条例第26号)第5条第2項中「受けるべき報酬月額」とあるのは「御嵩町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第2号)の規定による改正前の御嵩町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった報酬月額」とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和45年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

附 則(昭和46年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

附 則(昭和47年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。

附 則(昭和48年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

附 則(昭和49年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 議員が改正前の御嵩町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、それぞれ改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和49年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和51年条例第16号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の御嵩町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

附 則(昭和53年条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

附 則(昭和55年条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附 則(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の御嵩町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された、期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成3年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は平成3年12月1日から、改正後の条例第1条及び別表の規定は同年12月13日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

附 則(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は平成6年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の御嵩町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月の議会の議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の御嵩町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議会の議員の平成6年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の御嵩町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成6年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の御嵩町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月の議会の議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の御嵩町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議会の議員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

附 則(平成9年条例第22号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第20号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に係る改正後の御嵩町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

附 則(平成13年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に係る改正後の御嵩町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の30」とする。

附 則(平成14年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の御嵩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定並びに第3条の規定による改正後の御嵩町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(勤勉手当及び期末手当に関する特例措置)

6 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては、改正後の御嵩町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の212.5」と、「100分の235」とあるのは「100分の237.5」とする。

(町の規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

附 則(平成20年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び御嵩町特別職報酬等審議会条例の規定は、平成20年9月に支払う議員報酬から適用する。

附 則(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第19号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、「100分の215」を「100分の195」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第20号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御嵩町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成23年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成26年条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条並びに附則第4条から第6条までの規定にあっては、平成27年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(給与条例第20条第2項及び附則第27項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の御嵩町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)の規定にあっては、平成26年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第3条 

2 第5条の規定による改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の議員報酬等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第5条の規定による改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(町の規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

附 則(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定にあっては、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御嵩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の御嵩町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 

2 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の御嵩町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(町の規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

附 則(平成28年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定にあっては、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御嵩町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の御嵩町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 

2 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の御嵩町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(町の規則への委任)

第4条 第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

附 則(平成29年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び附則第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御嵩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の御嵩町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 

2 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の御嵩町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(町の規則への委任)

第4条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

附 則(平成30年条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御嵩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の御嵩町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 

2 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の御嵩町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(町の規則への委任)

第3条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

附 則(令和元年条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御嵩町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の御嵩町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 

2 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の御嵩町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(町の規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

附 則(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する御嵩町議会議員の期末手当に関する特例措置)

4 令和4年6月に支給する御嵩町議会議員の期末手当の額は、第4条の規定による改正後の御嵩町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

別表(第2条関係)

(平23条例7・全改)

区分

議員報酬

費用弁償

議長

300,000円

町長に支給する旅費の例による。

副議長

245,000円

常任委員長及び議会運営委員長

230,000円

議員

220,000円

御嵩町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和37年12月22日 条例第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和37年12月22日 条例第26号
昭和38年1月20日 条例第3号
昭和38年12月26日 条例第33号
昭和41年1月17日 条例第1号
昭和41年12月27日 条例第31号
昭和43年8月2日 条例第22号
昭和44年12月25日 条例第26号
昭和45年2月13日 条例第2号
昭和45年12月25日 条例第26号
昭和46年11月23日 条例第30号
昭和47年12月28日 条例第32号
昭和48年11月10日 条例第31号
昭和49年5月2日 条例第13号
昭和49年7月22日 条例第24号
昭和49年12月27日 条例第33号
昭和51年3月23日 条例第16号
昭和52年6月27日 条例第25号
昭和53年3月25日 条例第9号
昭和53年12月18日 条例第28号
昭和54年3月26日 条例第6号
昭和54年6月30日 条例第20号
昭和55年3月25日 条例第10号
昭和56年3月27日 条例第4号
昭和57年3月26日 条例第2号
昭和59年3月26日 条例第13号
昭和60年3月26日 条例第9号
昭和61年7月24日 条例第23号
昭和62年3月23日 条例第3号
昭和63年6月27日 条例第14号
昭和63年10月5日 条例第19号
平成元年3月24日 条例第3号
平成2年6月25日 条例第13号
平成2年12月25日 条例第23号
平成3年12月25日 条例第38号
平成4年3月25日 条例第2号
平成5年12月22日 条例第21号
平成6年12月20日 条例第16号
平成9年12月25日 条例第22号
平成11年12月20日 条例第20号
平成13年10月1日 条例第11号
平成13年12月28日 条例第16号
平成14年12月27日 条例第29号
平成15年11月28日 条例第15号
平成17年11月29日 条例第20号
平成19年5月25日 条例第9号
平成19年12月12日 条例第15号
平成20年9月25日 条例第30号
平成21年5月30日 条例第11号
平成21年11月30日 条例第19号
平成22年11月30日 条例第20号
平成23年3月24日 条例第7号
平成26年12月18日 条例第26号
平成28年3月10日 条例第2号
平成28年12月14日 条例第21号
平成29年12月15日 条例第20号
平成29年12月15日 条例第21号
平成30年12月19日 条例第31号
令和元年12月17日 条例第16号
令和2年11月30日 条例第23号
令和4年3月31日 条例第2号